1999-07-01 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第8号
基準財政需要額を、標準的な行政水準を達成するのに必要な一般財源の金額である、このように理解をいたしますと、これまでは標準行政が経済の成長を上回る速度で伸びてきたことを示しております。
基準財政需要額を、標準的な行政水準を達成するのに必要な一般財源の金額である、このように理解をいたしますと、これまでは標準行政が経済の成長を上回る速度で伸びてきたことを示しております。
私ども、御指摘のように六十二年度までは保健所数を十五とし、六十三年度が十四としたわけでありますが、法令の規定あるいは実態、そういったものを勘案しながら毎年度、標準行政規模と申しておりますが、規模をどうするかということの見直しを常にいたしておるわけであります。
私どもも標準行政経費としてどういう行政規模を想定していくかということは、法令の規定なり実態なりを見ながら適切なものを想定していかなければならないというように思っているところであります。
したがって、地方団体の標準行政といえども、基準財政需要額の所要財源が普通交付税によって十分に保障されても、国庫補助金等の特定財源が不十分であれば遂行できないことになります。標準行政が可能かどうかは国庫補助金や地方債のような特定財源に左右され、地方団体が特定財源による国の関与に従属せざるを得なくなるわけです。
しかし、先ほどちょっと触れましたように、標準行政と地方が自主的に行えるような行政にもう少しこれから力を入れていくとすれば、いわゆる独自行政という言葉を使っておりますけれども、そういう二つの行政を仮に大別して考えてみますれば、財政力の比較的少ないところというのはそういう独自行政といわれるものをする余裕がないように見受けられます。そういう意味では、地方交付税というものは標準行政の財源の保障であります。
○吉井(英)委員 最後に野呂参考人にお伺いしたいのですが、参考人の書かれたものを読ませていただきましたが、自治体の行政を標準行政、全国的な視点から実施される必要のあるもの、全国的画一的行政とかナショナルミニマム、そういう説明書きなどをつけておられました。
○小林(守)委員 これ以上留保財源の問題については触れることは避けたいと思うのですが、それでは標準行政の水準の確保という観点から、今度は逆の角度から、本当に水準は確保されているのかという観点で二、三点、清掃行政に関してお聞きしたいと思います。 一つは、ごみの収集、運搬、この車の運転手や作業員の交付税措置の中で、単位費用、その積算単位が、人数が今二・六人になっているわけですね。
私は先ほども申しましたように、清掃車の人員についても基本的にマニュアルが出ている、厚生省が監修して出しているんだ、そういうものが一つのあるべき姿だ、これが標準行政の姿だ、そういう形で位置づけていくことが、まず標準行政がぴしっと達成する、そこへまだ漏れて落ちているところがいろいろあるんだということを指摘をさせていただきながら、なおかつ自主性や独自性をいかに高めていくか、これもまた問われている課題ではないかというふうに
これについては私は標準行政に達していないと言わざるを得ないわけで、お互いの公的機関がこのような矛盾を、そごを来しているということについて、標準行政は、私は、その専門担当のやはり厚生省が出すのが標準行政の姿なんだと思いますよ。これについてまず厚生省から聞きたいと思います。
第二臨調基本答申でも、標準行政を前提に留保財源の均てん化等の答申がなされておるのでありますが、今回の答申はこれをさらに一歩進めたいわゆる逆交付税、こんな言葉があるかどうか知りませんが、そういった感じでもあると思うのでありますけれども、この点について自治省はどのような認識をお持ちなのか、伺っておきたいと思うのであります。
言うまでもありませんけれども、交付税というのは何といっても一般財源、しかもおっしゃいましたように標準行政なりそれぞれの行政水準を維持する、その前提の上で単位費用なり積算をされてくるわけですから、そういう面から見て交付税そのものが一般財源として、ないしは地方と国との中立性を阻害するような条件をつくってはならないと思うのですね。
標準行政とは一体何か、この際見直すべき時期に来ているのではないか、私はこう思うのです。なぜかといえば、これから起きる状況としては、まず職員給与費の面でいきますと週休二日制が今度出てまいりますね。勤務時間の変更が出てまいりますね。それから消防職員などの拡大問題が出てまいります。
○津田政府委員 交付税の基準財政需要額のもとになります標準行政費あるいは標準行政水準の考え方でございますが、私ども従来から具体的な積算に当たりましては国の予算と整合性を持った地方財政計画を踏まえ、また地方団体におきます決算等の実情あるいは新しい施策の動向、展開、そのほか各省が定めております基準、そういうようなものを参考にしておるわけでございます。
しかも、標準行政という名のもとに、創造的な地方自治が抑えつけられ、交付税がその操りの道具に変質する危険が出てきてまいっておるのであります。今こそ、地方団体固有の財源である交付税の本質をゆがめないよう、政府に強く求めるものであります。 第三に、地方団体に借金を背負わせるものであります。
しかも、標準行政という名のもとに創造的な地方自治が押さえつけられて、交付税がその操りの道具に変質する危険が出てきております。今こそ、地方団体固有の財源である交付税の本質を揺るがさないよう政府に強く求めるものであります。
したがって、そこに標準行政をやれとかなんとか言ったってそれは単に作文の上であって、実態はそうではないわけです。
実は、臨時行政調査会の答申によりますと、地方自治体の標準行政という問題がよく出てまいります。標準行政ということは今まで行政の取り扱いの中ではそういう定かな言い方はなかったのだろうと思いますが、臨調ができましてからこういうような言い回しが出てくるようになってまいりました。
標準行政という名のもとに地方自治が抑えつけられ、その操りの道具に交付税が変質する危険が出てまいっております。財源保障という交付税の本質をぜひとも確立しておかなければなりません。 第四に、本年度の交付税交付金は、前年度当初に比し一〇・九%の伸びとなっております。
言うなれば国が一つの枠をつくって、最近は特に臨調ができましてから標準行政という話がよく出まして、それよりはみ出たものはもうだめだ、例えば給与のように、おまえのところは標準よりは高いぞ、かといって低いところは余り上げてもらえないのじゃないか、これは給与に限らずその他の場面も、といういろいろな意見も出てまいるわけでありますが、とにかく標準行政というものが出てまいります。
それは、標準行政と称する低水準行政の押しつけ、選択と負担、国民の自立自助に籍口した臨調行政改革路線の具体化であり、実質的な地方自治のじゅうりんを招くものにほかなりません。このような路線は、地方財政の再建を保障するものでないことは極めて明らかであります。
特に臨調は五十七年七月の基本答申の中で、標準行政とか留保財源の見直しとか年度間調整制度の導入とか、いろんなことを指摘をしておりますが、今でもこの行革審内部では交付税の削減の意見というものが根強く残っているようであります。 そこで、こうした動き、自治省としてどういうように把握をし、対処しようとしているか。
つまり、今回の起債留保が地方単独事業債を中心に行われたことから、これは臨調などでもしきりに議論されていたためもあるのでしょうが、地方自治体の単独事業を抑制をすることによって、標準行政といいますか、画一的な行政水準を地方に押しつけてくるつもりなのではないかといった心配があることであります。
そういう場合、交付税というのが、現在のように補助金で認めたものが標準行政であって、補助金外は標準行政でないということは、厚生省とか建設省の考え方に引きずられるというのは、やはりこの際、新しい高齢化社会とか生活水準に対応して、地方自治体として補助金との余り密接な連動性というのは順番に避けていくべきでないかと思います。
私たちはずっと地方自治の問題を追ってまいりましたけれども、たとえば標準行政という一つの手法でございます。これはつまり、地方自治体の参加とか国民、住民参加とかなしに、国が一方的に決めた基準を標準行政を称しまして、それに見合うような行政をしろということなんですね。
臨調の答申によりますと、市町村税で基準税率が七五%というのが問題であり、交付税計算上これをもっと上げろ、標準行政をやればいいのだとなっている。臨調の方々は、交付税の基準税収というものと地方団体の標準行政というのを取り間違えていますよ。これはきょうは議論する時間がありませんから言いませんけれども。
○三谷委員 つまり、自治省の基準財政需要というものが標準行政の内容とされていることがわかるわけでありますが、この基準財政需要額を確保するために自治体も自治省も大変苦労されているという状態ですから、すでに標準行政が実現をしたらそれ以上の国の支出は必要がないというふうな考え方は当たらないと私は思うわけであります。
○石原政府委員 標準行政として具体的にどのような資料要求を厚生省にされたのか、私ども見ておりませんので承知しておりません。
○神谷信之助君 そうすると、この臨調の答申では「選択と負担」ということを言って、具体的には標準行政以上の行政をやる場合には住民が負担をしなさいよ、それが基本的な考え方ですよと、こう言っているわけですね。ところが、実際はその標準的な行政とは一体何かというと、これはなかなか線が引っ張れない。すると、どういうことになるのですか。
特にこの臨調答申で現在の地方交付税の計算の基礎となっておりますところの基準財政需要額において想定されております行政施設水準あるいは行政の規模、これをそのまま標準行政というふうにとっているように受け取れるのですが、この点はやはりちょっと技術的に問題があるのじゃないか。
○政府委員(石原信雄君) 先ほど御答弁申し上げましたように、現在の交付税算定の基礎となっております基準財政需要額というものを、それをとらえて、それを直ちに標準行政のバロメーターにするということについてはいろいろ技術的な制約もあり、いろいろ問題があると思うのでございます。
この点では、臨調の基本答申においても、国が地方交付税の基準財政需要額で措置しているいわゆる標準行政について国が財源保障をするとの考えを示しているわけでありますが、先生の御主張は、この標準行政の水準をさらに見直すということになるのかどうか、その辺、もう少し立ち入って御説明を伺いたいと思います。
括弧してそれ「標準行政」と書いてある。これちっとも標準行政でも何でもないんで、銭配る配給の方式でしかない。総額の決め方によってしょっちゅう変わる、こんなもの。これ「(以下「標準行政」という。)」とされたんじゃ、これ問題にならないですよ。ここのところはあなたのところの方がきちっとしておきませんと押しまくられちゃいますよ、これ。
○政府委員(石原信雄君) 漠とした理想像というものは頭にありましても、具体的にこれが標準行政であるという、どこへ出しても恥ずかしくない標準行政だというものをつくる自信はありませんし、その考えもありません。
○志苫裕君 臨調の言う基準財政需要の行政が標準行政でないということはあなた方の考えでわかりましたが、ならば自治省は改めて標準行政とはこれであるというものをつくる気があるのですか。