1950-07-21 第8回国会 衆議院 外務委員会 第2号
最近のアメリカ在外文官標準給與規定というようなものを参考にいたしまして、当分の間一応一割前後におきましての増額をいたしておる次第でございます。ただいまの御質問の御説に対しましては、将来政府におきまして、十分な支給のできるような方法を考慮したいと存じておるのでございます。
最近のアメリカ在外文官標準給與規定というようなものを参考にいたしまして、当分の間一応一割前後におきましての増額をいたしておる次第でございます。ただいまの御質問の御説に対しましては、将来政府におきまして、十分な支給のできるような方法を考慮したいと存じておるのでございます。
で、これは殊に千八百円ベースの問題と関係がありますが、千八百円ベースの場合に、扶養家族三人で、結局二千九百二十円というのが標準給與でありますが、それ場合において現在……そこで月額にして百三十九円の減税ということになるわけであります。
例えば千八百円基準による扶養親族三人程度を有する世帶の標準給與月額二千九百二十円の者について申しますれば、毎月の源泉徴收税額は、現在四百五十二円でありますのが、改正後は三百十三円となり、差引月額百三十九円程度の負担が軽減されることとなるのであります。
たとえば千八百圓基準による扶養親族三人程度を有する世帶の標準給與額二千九百二十圓の者についていえば、毎月の源泉徴收税額は現在四百五十二圓であるのが、改正後は三百十三圓となり、差引月額百三十九圓程度の負擔が輕減されることとなるのであります。
たとえば千八百圓基準による扶養親族三人程度を有する世帶の標準給與月額二千九百二十圓の者について申しますれば、毎月の源泉徴收額は、現在四百五十二圓であるのが、改正後は三百十三圓となり、差引月額百三十九圓程度の負擔が輕減されることになるのであります。
なお千八百圓基準の場合におきまして、扶養親族が三人という家族標準給與の月額二千九百二十圓の場合におきましては、從來の税金は月四百五十二圓でありましたものが、三百十三圓に減じますので、結局において百三十九圓の減ということに相なるのでございます。