1985-12-10 第103回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
すなわち、国の医療審議会では、医療計画における医療圏の設定、必要病床数に関する標準省令の制定、特殊医療を定める省令の制定、厚生大臣がガイドラインを示す場合に関与をする等でございます。 さらに、国、都道府県の医療審議会の関与ということについてでございますが、従来、審議会と称するものは行政や官僚の隠れみの的なものが多いという通念がございます。
すなわち、国の医療審議会では、医療計画における医療圏の設定、必要病床数に関する標準省令の制定、特殊医療を定める省令の制定、厚生大臣がガイドラインを示す場合に関与をする等でございます。 さらに、国、都道府県の医療審議会の関与ということについてでございますが、従来、審議会と称するものは行政や官僚の隠れみの的なものが多いという通念がございます。
○政府委員(竹中浩治君) 標準省令の中身でございますが、一つは医療圏の問題、もう一つは必要病床数でございまして、医療圏につきましては、先ほど来御議論いただいております、俗に言います二次医療圏、病院におきます一般病床の整備を図るべき地域的単位としての区域、必ずしも一致はいたしませんが、おおよその感じといたしましては広域市町村圏、それが大体二次要件に当たる、もちろん個別には違う点はいろいろございますが、
これから、現在お願いをいたしております医療法の改正ができますと、私ども、標準省令あるいはガイドラインというようなものを、都道府県が計画を作成するための参考にしていただくためにそういうものをつくりまして、全国的に調整をとりながら各県で医療計画をつくっていただくということを予定をいたしておるわけでございまして、そういった過程を通じまして各都道府県の適切な医療計画が、これは既につくられましたところも当然二部修正
体系的な医療供給体制の整備あるいは医療施設の不均衡な配置の是正、そういった点が中心になるわけでございますが、医療計画の基本的な内容が各都道府県でまちまちであるということでございますと非常に困るわけでございますので、必要な範囲に限りまして、標準省令あるいはガイドラインをつくるということを考えておるわけでございまして、都道府県に統制をかけるというような気持ちでは全くございません。
要するに、任意的記載事項はガイドラインでやるんだ、必要的記載事項というのは、簡単に言えば標準省令でやるんだ、こういうこと。私はむしろ逆だと思うのです。本当に住民のためを考えるならば、任意的記載事項のところを必要にして、必要のところを任意にした方が合理的だと思う、今の我が国の実態から言って。それはそうなんですが、それで第一次医療圏が抜けているのはなぜですか。
建設省、自治省はこれを受けて、都市計画税を徴収していない市町村に対しては賦課徴収するよう強く指導せよとか、受益者負担金を徴収する制度を持たない都市は積極的に採用すべきであるなどの通達を出し、受益者負担金制度を広げるための標準省令案を作成するなど具体化しています。この事実は、佐藤内閣が強行しょうとしている下水道整備五カ年計画が基本的に人民の利益に反するものであることは明らかであります。
この問題につきましては、その具体的な基本的な算出方法を統一的に措置するということにつきましては、過般、建設省のほうで標準省令を示されまして、おおむね私どもの期待しておるような、これはもちろん原則的な面でございまするけれども、そういうような措置を出されておるわけでございます。