1952-04-01 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第21号
「道府県又は市町村ごとに、標準的條件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、」以下の特定の收入を差引いたもので以て各測定單位の單位当りの費用を出して算定するということを、従来の規定がわかりにくかつたものですから、これをはつきりとしたわけでございます。
「道府県又は市町村ごとに、標準的條件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、」以下の特定の收入を差引いたもので以て各測定單位の單位当りの費用を出して算定するということを、従来の規定がわかりにくかつたものですから、これをはつきりとしたわけでございます。
即ち、單位費用は標準的條件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合における各測定単位の單位費用を基礎として法律で定めることになつているのでありますが、このようないわゆる標準的單位費用につきましては、現在、なお、研究の段階にありますし、且つ、国、地方公共団体相互間の行政事務の再配分も未だ確定していない状態にありますので、差当り昭和三十六年度においても本年度と同様地方財政委員会規則
すなわち、單位費用は、標準的條件を備えた地方団体が合理的、かつ妥当な水準において地方行政を行う場合における各測定單位の單位費用を基礎として、法律で定めることになつているのでありますが、このようないわゆる標準的單位費用につきましては、現在なお研究の段階にありますし、かつ国、地方公共団体相互間の行政事務の再配分も、いまだ確定していない状態にありますので、さしあたり昭和二十六年度においても、本年度と同様地方財政委員会規則
この場合測定單位の数値は、実数をそのまま用いないで、これを一層的確に財政需要の測定ができるようにいたしますために、人口密度、寒冷積雪度等一定の事由を参酌してこれを補正したものを用い、また單位当り費用は、道府県または市町村ごとに、委員会がその実態につき調査し、一定の標準的條件を備えた地方団体が合理的かつ妥当な水準において地方行政を行う場合におきまする各測定單位の單位当りの費用を基礎として定めることといたしております
第十四條「第十一條の單位費用は、道府県又は市町村ごとに、標準的條件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合における各測定單位当りの費用を基礎として、この法律を定める。」
この場合、測定單位の数値は、実数をそのまま用いないで、これを一層的確に財政需要の測定ができるようにいたしますために、人口密度、寒冷、積雪度等、一定の事由を参酌して、これを補正したものを用い、また單位当り費用は、道府県または市町村ごとに、委員会がその実態につき調査し、一定の標準的條件を備えた地方団体が、合理的かつ妥当な水準において地方行政を行う場合におきまする各測定単位の單位当りの費用を基礎として定めることといたしております
これは備考の一のところに書いてありますように、この調べは団体の種類ごとに標準的條件を具備した団体を五ないし十選び、昭和二十五年一月三十一日現在予算額を基礎として作成したものであります。団体の選定にあたつては、積雪、寒冷地帯でない団体を選んでおります。それから国庫補助金中、平衡交付金制度の創設に伴い廃止される補助金相当額は、差引財政需要額中に含めております。
この場合測定單位の数値は、実数をそのまま用いないで、これを一層的確に財政需要の測定ができるようにいたしますために、人口密度、寒冷積雪度等一定の事由を参酌してこれを補正したものを用い、又單位当り費用は、道府県又は市町村ごとに、委員会がその実態につき調査し、一定の標準的條件を備えた地方団体が合理的且つ妥当な水準において地方行政を行う場合におきまする各測定單位当りの費用を基礎として定めることといたしております