2007-05-08 第166回国会 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第8号
学力テストについては、一九七六年の学テ判決がございますが、よくお読みいただきたいんですが、この中には、例えば、試験の結果を生徒指導要録の標準検査の欄に記録させるという等、こういうのは教師の真に自主的で創造的な教育活動を畏縮させるおそれが絶無であるとは言えずとか、また、個々の学校、生徒、市町村、都道府県についての調査結果は公表しないとされる等一応の配慮が加えられているということの上に、学テは違法ではないという
学力テストについては、一九七六年の学テ判決がございますが、よくお読みいただきたいんですが、この中には、例えば、試験の結果を生徒指導要録の標準検査の欄に記録させるという等、こういうのは教師の真に自主的で創造的な教育活動を畏縮させるおそれが絶無であるとは言えずとか、また、個々の学校、生徒、市町村、都道府県についての調査結果は公表しないとされる等一応の配慮が加えられているということの上に、学テは違法ではないという
と申しますのは、各教科の学習の記録、それから行動及び生活の記録の所見欄、そして標準検査の記録の欄は控えるという形をとったわけでございます。それに対しまして、平成三年になりまして保護者の不服申し立てがあり、教育委員会はこれを受けて、個人情報保護条例に基づきまして個人情報保護審査会に諮問をしたということでございます。
○野崎政府委員 ちょっとその前に御説明させていただきますと、従前は標準検査の記録を必ず書かなければならないような指導要録になっていたわけですが、今回それを改めまして、「指導上参考となる諸事項」の中でそういうものがあれば書きなさい、必要がなければ書かないでいい。
それから、今申し上げました第三のテストですけれども、今までいろいろ言われてまいりました標準検査の記録がございます。現場段階では、一つの指導資料としてそれを使うということは従来行われてまいりましたけれども、全国的に見ますとかなりばらつきがあるというふうに思います。
○政府委員(菱村幸彦君) 学校内でいろいろ指導上の必要から、今御指摘の心理テストとか知能テストを実施する場合がございますが、実施されます場合には、それを、指導要録に標準検査の記録欄がございますので、現行の指導要録では必要に応じて記載するということになっております。
しかし、考え方によりましては、実はこれとは別に私どもの傘下の研究所に標準検査技術という特別研究の費目が工業標準化と別途にございます。これはいわばこの工業標準化を基礎的に支えるという研究でございまして、これにつきましては、五十四年度の予算額は二億九千万程度でございまして、かなりのものも工業標準化を支える研究として出ておるということが言えるかと思います。
○八田委員 それで、いま厚生省と科学技術庁でPCBの標準検査法というものを出したわけですが、あれはまざりものの検査でございまして、どれが毒性があったのかというようなことでは全然なしに、まざりものをPPMで出しておるんですね。しかもあとでパターン合わせというのをやっておりますが、非常に時間がかかっているのです。こういった検査方法に皆さんがなれるまでにはまだ相当な時間と熟練を要すると思うのです。
これはわれわれのほうが安全法による検査をやってまいりますと、いわゆる標準検査回数といたしまして、われわれの、この船では大体このぐらいの検査で合格するはずであるというふうな回数の予想を上回りまして、それの五割増しあるいは二倍の回数を検査しなければならないというふうなことがございます。
それから、性格及び行動の面につきまして、標準検査時における本人の容貌とか言語とか、態度とか動作とか、着装——着物の着方というようなものの行動観察を綿密に行ないまして、特に日常生活における介助または介護を要する状態を観察をするというようなことで標準方式をきめまして、これを国立秩父学園で、具体的に専門家立ち合いの上で、われわれも立ち合いまして実施してみたのであります。
ただ一つお尋ねいたしておきますが、この実施要綱の中に、その結果は「「生徒指導要録」の標準検査の記録欄には調査結果の換算点を記録すること」こういうことを指示しておられる。これは一体どういうことなんですか。これもやはりあなたの方の権限でこういうことがやれる、こうお考えになって指示されたのですか。
すでにして民間のテストすらもが信憑性のあるものは標準検査に関する事項欄に書いて、そうして児童生徒本人の学習指導の参考にしなさいとなっております。すでにしてそうであるのに、さらに信憑性のあることが常識的に私は明瞭だと思いますが、今度の学力調査の結果をなぜ、そう書かないと言わねばならないかという理由が私どもにはわからない。
そうさせないということをまさに申し上げましたが、それは上級学校に対する入学のときの内申書には、こういうものを書くんだということは文部省令で定められていると記憶しますが、それには、現在の制度としては指導要録に標準検査に関する事項として書く欄が設けてある、そこに要録に記載されておりましょうとも、それを当然内申書に書くということにはなってないと承知いたしますが、したがって、今度の一斉学力調査の結果が指導要録
けれども標準検査に関する事項という欄に、テストでもって的確な資料と考えられる信憑性のあるもの、しかも的確に実施したというものは、そこに記入しなさいということを指示いたしておる。何が信憑性あるものかどうかは、むろん校長の判断にまかされている姿であることは当然でございますが、しかし、その何が信憑性があるかどうかということは、そこで予定しておりますのは、民間テストを対象といたしております。
このサンプルとして出されておる指導要録の中には、もちろん標準検査の記録というものがございますが、市町村教育委員会が今次テストを円満に施行し、成果を上げるために、指導要録には記入をしない、こういう方針を出されて実施されることは、指導要録にぜひとも記入してほしいと強い指示を与えておる文部大臣としては不満かもしれないが、市町村教育委員会が諸種の情勢を総合判断して、指導要録には記入しないでよいという方針を出
その中に標準検査に関する事項という欄があったと思いますが、そこに記入する課題である、最も信憑性があるものは確実に実施をしたならばこれに書きなさいという指示をしておると思いますが、その信憑性のあるものは書きなさいということは、その指示は、民間のものといえども信憑性のあるものはという趣旨においてそういう指示をしておるわけでありますが、国が国の責任において、権限に基づいてやる今度の調査は、民間のものよりははるかに
あなたの方はやっていただきたい、そのことは言いかえたら、私がお尋ねしておることは、学校長としてはその指導要録の標準検査の欄に記入しなければならないという義務が生じておるのですかどうですかと、こう聞いておるのです。そのことにお答えしていただかないとだめですよ、その点を聞いておるのです、どうなんですか。
その結果、北海道教育委員会では北海道教職員組合の代表の諸君に、この学力一斉テストの結果についての、指導要録の標準検査の欄に記入するかどうかは自分の方では指示しない、あげて、それは市町村教育委員会に一任する。従って市町村教育委員会が書くべしと考えればそれは市町村教育委員会においてやるようになるだろうし、市町村教育委員会がやる必要がないと言えばやらなくてもいい。こういうように回答しているんですよ。
その中に、標準検査に関する事項というのがあって、民間のものといえども信憑すべきもの等があったら書き込みなさいという欄がたしかあったと思います。あの欄の中にテストの結果を記入するということでございまして、調査の内容をなすものと存じます。
したがって、この教育活動の一部であることは当然でございましょうが、指導要録の中の標準検査の記録というものは、民間のものといえども、信憑性のあるものは書きなさいとなっております。民間のものすらもさようであるならば、特にまた部分的たらざるを得ないのが今までの民間の検査の実情であったと思いますが、それを抽出調査の経験にかんがみて、希望校が六〇%にも現に及んでおる。
ですけれども、その教育活動の全般は、すべて標準検査の記録のみならず、小学校六年、中学校三年間、先生が現場でもって教育活動をなさったその成果が、各科目ごとに評価されたものが記録されることから始まって、家庭の事情等、ことごとく記録することになっておりますが、その指導要録の内容の規定そのものは、先ほど申し上げました学校教育法二十条その他の、文部大臣に義務教育なるがゆえに与えられておる権限と責任に基づいて、
○国務大臣(荒木萬壽夫君) この指導要録の標準検査の記録欄に、標準化された検査で最も信頼のおけるものを正確に実施した場合に記入すると、こうなっておることは、まさに民間テストを対象としておると思います。それに関する限りは教師の価値判断にまかされておる。信憑性ありやなしやは、文部大臣が一々そんなことはやろうといってもできないことは私もわかっています。
ですけれども、それは今度一斉学力調査というものをやりますよ、それはこの標準検査の記録の中に書くべき性質のものですよという注意を喚起し、そうして記録させることはこれは当然の措置と思います。このことは強制する、せぬとか、そんな問題でなくして、本来、標準検査の記録というものが何だということから当然出てくることであって、もしこれに書かないとすれば、その教師の判断力が私は疑わしいと思います。
その指導要録の標準検査の記録には、標準化された検査で最も信頼の置けるものを正確に実施した場合に記入するというような規定になっております。だとすれば、お話のように、今度行なう一斉学力調査を記入しなさいという根拠があるかないかという仰せですけれども、何度も申し上げましたよりに、この標準検査の記録そのものが、民間のものといえども信憑性があるならば記録する建前である。
規則の十二条の三で、記載事項の「カ」というところの「標準検査等の記録に記載されている事項について、将来の指導上必要と思われるものがある場合には、その事項」を書いた、そういうようなものの抄本を進学したところの学校にやりなさい、こういうようなことが書いてある。そういたしまして会社あたりから見せてくれと来たときに、それを見せなさいとか、見せてはならないということは記載してない。
こういうようなことで、今年から新たに「標準検査等」という等が入りまして、その欄に「標準検査等の記録」というところに、「なお、この欄は文部省や都道府県教育委員会が全国的または全県的に実施した学力調査について、その標準化された結果の記入にも利用できること。」こういうことが書いてある。
その中に標準検査の記録というのが現在もあるわけでありますがこの中には、民間でやっておるものでも、信頼度の高い知能検査、あるいは適性検査というようなもの、あるいは学力検査というようなものの記録も含まれることになっておりますので、この中に文部省のテストも入るのがあたりまえだ、こう考えておるわけでございます。
従って指数は先ほどお話がございました九二・二、それに平年反収の標準検査が四・九、減収率の調整計数が一・二ということで計算をいたしておるのであります。従ってそこから計算をずっといたして参りますと、私どもがただいま加算を必要として計算をいたしている金額は百四十円であります。それを基礎といたしまして大蔵省と今まで折衝いたして参っておるのであります。
従いましてその検査はどういうぐあいにしてやつておるかといいますと、まずイタリアの国内の米の取扱い機関でありますエンテ、ナシヨナル・リシがその年の米穀の標準検査をして、それを発表して、それに基いて行つております。そのときには今日問題になつておりまするイエロー・グレーンというのは〇・二五パーセントと発表されております。それを今度は精米所が受けましたときには、受けてすぐ精米をする。
かりに包装をしたとすれば、その間どういうような検査標準、検査方法をやつて渡されるのか、その点を明確にしておいていただかぬと、もしばらのままで販売業者に渡すということになれば、その間において販売業者が、そういうことはないと思うのですけれども、あるいはほかのものをまぜるとかいうことによつて、一定規格の標準がなかなかむずかしいのじやないか。