2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
今お話ございましたように、平成二十七年三月に策定いたしました現行の新公立病院改革ガイドラインにつきましては、各公立病院におけます改革プランの標準期間を令和二年度までとしておりましたことから、令和二年度中の改定を予定しておりましたけれども、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、現行ガイドラインの改定等を含む取扱いにつきましては、その時期も含めて再整理するとしたところでございます。
今お話ございましたように、平成二十七年三月に策定いたしました現行の新公立病院改革ガイドラインにつきましては、各公立病院におけます改革プランの標準期間を令和二年度までとしておりましたことから、令和二年度中の改定を予定しておりましたけれども、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、現行ガイドラインの改定等を含む取扱いにつきましては、その時期も含めて再整理するとしたところでございます。
現行の新公立病院改革ガイドラインでは、新公立病院改革プランの標準期間を令和二年度までとしていたことから今年度の改定を予定しておりましたけれども、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえましてその改定を延期をいたしまして、現行ガイドラインの改定等を含む取扱いについては、その時期も含め改めて示すということにさせていただいたところでございます。
○赤嶺委員 農水大臣、標準期間というのは、裁判に国を訴えていない場合に適用する話でしょう。工事の前提となる埋立承認撤回、これが裁判所で争われている。裁判所で争われているときに、工事の前提になるサンゴの移植について判断することはできません、沖縄県がこのように主張する、合理的じゃないですか。それを、何で農水省がくちばしを入れるんですか。おかしいじゃないですか。
総務省におきましては、平成二十七年三月に新公立病院改革ガイドラインを発出いたしまして、各公立病院におきまして新たな公立病院改革プランをつくって、平成三十二年度までを標準期間といたしまして、改革その他取組を行っていくということを要請してございます。現在、全ての公立病院におきまして、この新公立病院改革プランを策定しております。
規制委員会は設置変更許可についての標準期間を二年とされておられますけれども、平成二十五年、二十六年に設置変更許可申請を提出をし、五年近く経過した現在におきましても、いまだ基準地震動が確定していないプラント、あるいは敷地内地盤の適合性審査中のプラントがBWRを中心に数多く存在をしております。
原子力規制委員会は、設置変更許可に係る標準期間を二年として、既に公表をしております。 しかしながら、この標準処理期間は、あくまで当該処分を行うまでに通常要すべき標準的な期間であって、必ず処分をしなければならない期間を定めているものではございません。したがいまして、行政手続法第六条に違反しているということではありません。
平成二十五年の十一月二十七日の規制委員会の決定で、審査の標準期間として二年というものを定めているんですが、実際にはそうはなっていない。 私は、安全を最優先に審査を行うことに全く異論はないわけでありますけれども、平成二十七年度までに十四・四兆円もの国富が流出している点も踏まえて、やはり効率的な審査を行うことが大変重要であると考えております。
また、施工実態を的確に反映いたしました予定価格や工期の設定に努めているところでありまして、この十月には、工期の設定に当たって用いる、工事の準備や後片づけに要する標準期間を実態調査に基づき改善したところでございます。
そのために標準期間というのがあるんです。 委員長、多分、ちょっとやっぱり行政を進めるに当たっての議論というのを、もちろん科学者のバックグラウンドあるんで、いろいろどうしても得手不得手あると思いますけれど、すごい権限をお持ちなんで、もう一度ちゃんと適正手続とか予見可能性とか公正さとか、ちゃんと勉強し直していただきたいと思います。
在留審査の標準期間は一週間から長くて一カ月とされており、このような法務省の引き延ばしは行政の不作為であり、人権侵害のそしりを免れません。愛労連は、愛知県弁護士会の前会長そして元会長の賛同を得て、法務省の不作為を、日弁連に人権救済申し立てを行いました。 今、地方の入管担当者は、少ない体制の中で、実習制度の適正な運用に懸命に努力をされています。
したがいまして、ある程度の標準期間がやはり要る。この間に、実際は、高圧、特別高圧の場合は、送電線をつくるに当たりましては、その送電線が本当にできるのかどうか、実際の現地の調査から、いわゆる工事内容の選定。
○三宅伸吾君 現行の行政不服審査法では、標準処理期間を定める義務はないということでございますが、義務がなくてもそれぞれの行政庁が国民の権利義務を守るために内部的に標準期間を設けることまで排除はしていないと思うのであります。 そこで、お聞きをいたします。農水省は、独自に何らかの標準処理期間、一応の目安を設けておられるでしょうか。 それともう一点、お聞きをいたします。
そうした中で、この三つの区域で、それぞれ解除の見込みの標準期間というのがあって、精神損害賠償については、実は、特に避難指示解除準備区域は事故後二年ということで、これはもしかして終了しちゃっているのかなというふうにも思われるんですが、その辺、実態はどうなっているんですか。これは延長されているんですか、それとも、最初の計画どおり打ち切っちゃっているんですか。どうなっているんですか。
そこで、避難指示解除準備区域については、被曝線量が年間二十ミリシーベルト以下の区域で、立ち入りが可能だ、事業活動も可能だ、宿泊は原則禁止だ、避難指示解除見込み時期の標準期間が事故後二年となっていますが、こうした地域はどう再生をしようとしているんですか。
居住制限区域は、被曝線量年間二十ミリシーベルトから五十ミリシーベルトの区域、立ち入りが可能、原則宿泊禁止、避難指示解除見込み時期の標準期間が事故後三年、それから帰還困難区域については、被曝線量が年間五十ミリシーベルトを超える地域で、事故後六年を経過してもなお年間二十ミリシーベルトを下回らないおそれのある区域ということで、立ち入り原則禁止、宿泊禁止、避難指示解除見込みの時期の標準期間が事故後六年ということでありますが
これをやることによって、標準期間は二、三年と言われていますが、それが二、三年で終わらない危険性は非常に高く、ついの住みかとなって敷地内に永遠に居続ける、そういうことになりかねない。しかし、統計上は病院からは退院したんです、もう社会的入院じゃないんです、福祉施設ですからと。こんなからくりをよく考えるなというふうに私も驚きました。
○森山政府参考人 労災での業務上疾病に係る遺族補償給付につきましては、現在、六カ月を標準期間としてやっているところでございまして、私どもこれがどの程度かかるかということにつきまして今計算をしておりますけれども、この内容につきましても、その標準処理期間を参考に考えていきたいというふうに思っています。
それに対して局長の方から適切な時間を掛けて適切な費用でというお答えがあったんですが、この百三十条で標準期間を定めているというのは、ある程度丁寧さを犠牲にしても迅速な認定を行うということではないんですか。
○前川清成君 百三十条の規定で標準期間を設ける、こういうふうになっています。これ、標準期間を設ける趣旨について御説明いただけますでしょうか。
○政府参考人(小島比登志君) 確かにこのたびの制度改正では、審査体制の充実のために審査手数料の引上げということを考えているわけでございますが、これにつきましては、やはり製造技術の高度化や国際的な規制の調和という観点から、より客観的で綿密な審査を求められておりますし、それに合わせて国際的な標準期間であります一年程度という中で審査、承認をしていかなきゃいかぬというためには、やはりそれなりの人員を確保しなければいけませんし
○佐藤参考人 行監の勧告のうち、標準期間を定めて、八カ月と定めておりますが、それについては、ほぼ期間は守られて裁定がされておる。 それから、請求の資料でございますが、診断書については、救済給付の請求について必要な改訂をせよというような御指示がございました。この点については、今、若干の期間が必要でございますので、検討をいたしておるということでございます。
そういう意味で、先ほど申し上げましたような一般的な標準期間を設定できないということでございまして、設定いたしておりません。 したがいまして、現実にはそれぞれの事案ごとに処理いたすわけでございますが、確かに他のケースと違いまして、こういったようないわゆる過労死の事案につきましてはかなり期間がかかっていることも事実でございます。
あるいは今処理期間はどのくらい要するのか、処分に要する期間ですね、それが標準期間、標準的な期間を定めるということになっておるので、受け付けてからどのくらいの期間に短縮されるのか、その辺をひとつ運輸省の方から伺いたいと思います。