2020-03-11 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
このように、日本人学校での勤務経験というのは大変大きな意義を有するものですけれども、現在、日本人学校への派遣教師の数は、日本国内の義務標準法と比較すると、標準定数の約七六%の充足率となっております。日本人学校からはぜひもっと増員をという要望がございますけれども、これになかなか応え切れていないという課題もございます。
このように、日本人学校での勤務経験というのは大変大きな意義を有するものですけれども、現在、日本人学校への派遣教師の数は、日本国内の義務標準法と比較すると、標準定数の約七六%の充足率となっております。日本人学校からはぜひもっと増員をという要望がございますけれども、これになかなか応え切れていないという課題もございます。
改めて、私は、これからの国家百年の大計、三十年先を見据えたときに、教員の配置、いわゆる専門職、教職員を含めて、この配置のあり方を抜本的にやはり見直す、いわゆる標準定数のあり方をしっかりと見直していくための土俵づくりをやっていかなきゃいけない、かように思っていますが、またまた財政議論にはまってしまうわけですよ。
先ほど委員から御質問がございました冒頭の部分の標準定数の件でございますけれども、平成二十六年度五月一日現在の調査において、約五県が未充足ということが出ております。やはり義務教育標準法において各都道府県に置くべき教職員定数の総数の標準を定めている観点から、今後、文部科学省といたしましても、各都道府県に対してしっかりと対応するように求めていきたいというふうに思っております。
○政府参考人(小松親次郎君) 標準定数につきましては、例えば給与費の算定などで見ますと、実支出額とそれから国庫負担金で最高限度まで出せる額と、いずれか低い方を取る仕組みになっているわけですけれども、こうした仕組みの中で見ますと、最新の状況では国庫負担金の最高限度額まで達しない県がありますけれども、これは現時点では一県になっておりまして、かつ、それは県の中の給与の抑制というところからきておりますので、
ごらんいただいたらわかりますように、正規教員が標準定数から一割とか一五%も、大幅に割り込んでしまっている県が、昨年八県もあります。埼玉、大阪、奈良、和歌山、岡山、福岡、沖縄ということです。これは二〇〇八年と比べましても、二〇〇八年は三県だったわけで、広がっております。
その点に関連いたしまして、県費負担教職員の人事権を移す場合に、給与負担のあり方をどうするのか、あるいは、関連をいたしまして、教職員の標準定数をどうするのかという問題について、やはり整理を図ることが必要になるんだろうというふうに思います。 十六日の委員会採決の附帯決議では、義務教育国庫負担制度を堅持しつつ、市町村に人事権を移譲させるよう検討することが盛り込まれてもおります。
これは、教職員だけでなく、それぞれの地方公務員全体の給与カットしたと、この影響が七県、それからあとは、都道府県の財政事情が厳しいため、義務教育標準法に基づく標準定数を下回る措置となっていて実支出額が縮減されている県が三県、それから、給与の低い非正規教員の割合が高いためというのが一県ございますが、文科省としては、教職員給与費として確保されている予算が有効に活用されることが望ましいと考えております。
また、衆議院の方の文科委員会でも、吉川委員の質問に対して、これはやっぱり各県の標準定数の中で非正規教員の割合が過度に大きくなると、これはやはり学校の教育の質の維持向上への支障が懸念されるのであるというふうにも答弁をされております。
具体的には、二〇一一年に標準定数法を改正しまして、小学校一年生の三十五人以下学級を実現いたしました。そして、昨年度、二〇一二年度には小学校二年生を、これは定数改善は、標準定数法改正ではありませんでしたけれども、三十五人以下というのを実現をいたしました。
しかし、例えばここで今話している教員の定数でありますけれども、これは子供の数を基本として標準定数法で決められているわけであります。また、警察官というものを考えたときには、これは政令で決めているわけでありまして、こうした方たちというか、警察、教員、こういった定数もこの職員数の算定に含めるのかどうか、これをお尋ねしたいと思います。
これらの教員は、習熟度別指導などの指導方法工夫改善の取り組みに重要な役割を担ってはおりますが、一方で、正規の教員採用選考を経ず、体系的な研修を受けていないことや、非常勤講師の場合、担任や重要な校務分掌を担えない、このようなことから、各県の標準定数における割合が過度に大きくなると、学校の組織運営や教育の質の維持向上への支障が懸念されるところでもございます。
一方、成果として、少人数学級を実現する標準定数法の改正ですとか、来年度以降の制度の在り方について必要な見直しの検討を行うとしながらも、高校の授業料無償化など、教育制度改革が行われてきているということ、あるいは教育予算がここ二年増額で来ている、こうしたことは教育関係者から一定の評価が聞かれるわけであります。
そういう意味で、最高限度額ということで都道府県ごとの文部科学省令等に基づく給与単価というものを決めて、それで義務標準法に基づく標準定数というものを決めて、これは標準的に、どこの都道府県でも、最高限度としてはその額の三分の一まで国が負担しようというのがこの最高限度額でございます。
○山中政府参考人 義務教育費の国庫負担金の交付、国からの交付でございますけれども、これは限度額というのが一つありまして、都道府県ごとの省令とその単価に基づいて、これ掛ける義務標準法に基づく標準定数、これか、あるいは実給与支出額の三分の一、この少ない方、小さい方を限度として国庫負担をするというふうなことになっております。
といいますのも、文部科学省が今回予算要求の中でも、また今年度だけではなくて、計画的に少人数学級、現在の四十人学級という標準定数のそこを見直す、基準を見直すということで提案をされて要求もされていることについて大きな期待を寄せているところであります。 実は、私は一九七〇年から教員を始めたんですけれども、そのときは四十五人学級でございました。
また、副校長や主幹などの新たな職を配置する際に、標準定数の枠をそのままとする政府の考え方は、教職員の総力をもって学校再生に取り組むべき命題からすれば、その協力・協働関係に分断を持ち込むだけであります。それは免許更新制導入との二乗の反作用となって多忙化に拍車を掛け、子供と向き合う時間をはぎ取るだけの結末になることは必至と言えます。
ただ、学校現場としては、標準定数法の中で教頭は授業を持つことを算定に入れておりますので、そういった意味では、今教頭が授業を持っていないケースは多いかもしれませんが、これは学校現場、特に教員の立場からすると、これは授業を持っていただきたいなという思いが強いんではないかと私は思っているところであります。
今ある中の標準定数法の中でそれはやりくりしてもらうんですよ、それも置くか置かないかは文科省は言いませんよ、各地方自治体がお決めになることですからと。これでは地方自治体は恐らく、恐らくほとんどの自治体が、文科省、勝手なこと言うなと心では思うと思いますよ、これは。それは表では言わないでしょうけれども、これは。実際に学校現場は、それは困るんですよ。
だから、教員の枠の中に入ってくるということは、標準定数法、義務標準法の中でいえば含まれちゃうわけですよ。そうでしょう。そうすると、小学校でいえば、各学年二クラスで、六学年あって十二クラスだと、教員は十五名ですよね。十五名の中に学級担任が十二名いるわけですよ。それで、あと残り三ですね。この三の中の一人は教頭ですわ。専科の教員があとの二人ですよ。
そういった部分でいくと本当に、はたからでは分からないような教科の配当の難しさというのがあるんだということですから、その部分を是非とも国の標準定数法なるものからきちっと小規模校でも配置ができるように、これは文科省が努力をしてもらわないといけない問題だと思うんです。
それで、六学級の、つまり学年二学級で三年、六学級の学校を例に取れば、これは標準定数法でよれば六掛ける一・七五という数字を計算をしますと、これは十一人になるんですね。つまり、その中学校には十一人の先生しか配置ができないということになるわけです。そういう中で、中学校は九教科ありますよね。
○公述人(西尾幸喜君) それじゃ、現場の一例を少し申し上げて回答とさせていただきたいと思いますけれども、実は、行政機関の方の公務員につきましては標準定数法というものがありまして雇用は守られておるんですけれども、実は法律で縛られない学校の用務員とか給食の職員さんの方がおられますけれども、これが現業で今働いておる方なんですが、この辺が指定管理といいますか、競争入札で民間に出ておるような状態があります。
具体的には、各都道府県ごとの教職員給与費に係る予算の措置状況、義務標準法に基づく教職員の標準定数の充足状況、人材確保法に基づく給与の優遇措置の状況などについて把握をした上で、地教行法等に基づく指導を行うということになろうかと思っております。
なお、先生の方から、仮に都道府県において必要な予算措置がなされない場合どうなるのかということでございましたが、文部科学省といたしましては、各都道府県ごとの教職員給与費に係る予算の措置状況、それから義務標準法に基づく教職員の標準定数の充足状況、それから人材確保法に基づく給与の優遇措置の状況などについて、これはきちんと把握をいたしまして、そうして問題がある、必要な予算措置がなされていないという場合には、