1984-07-26 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第29号
次に移りますが、今回の制度の中で三級の障害年金の問題でありますが、障害年金の水準を報酬比例部分だけにしたわけでありますが、これはなぜこういうような三級の障害年金についてのみ標準報酬比例部分だけを根拠にしたのか。
次に移りますが、今回の制度の中で三級の障害年金の問題でありますが、障害年金の水準を報酬比例部分だけにしたわけでありますが、これはなぜこういうような三級の障害年金についてのみ標準報酬比例部分だけを根拠にしたのか。
要するに年金を上げれば標準報酬比例部分が上がりますから給付がふえるわけであります。ところが健康保険の方は上げれば保険料が入るだけということになりまして、これはまことに政治家としてはこのようなことをやってはいけないんではないだろうか、そのように私は考えるのでございます。 いろいろ申し上げたいことがございますが、時間が来てしまいましたのでこれで終わらせていただきます。 ありがとうございました。
昭和四十八年の改正で標準報酬の再評価を行うことにいたしましたし、また年金額もスライド制を取り込んだわけでございますけれども、その際、企業年金で代行していただいております標準報酬比例部分につきましては、発足と同様に標準報酬の見直し以前、スライド以前の部分をやっていただくということにいたしましたたわけでございますが、その限りにおきまして従来の三〇%のプラスアルファをするということは維持されてきております
最低の二万円かける千分の十かける二百四十月、これが標準報酬比例部分、これが四万八百円。これと九百二十円を千円に手直しをいたしました二十四万円、これを足しますと、この部分が二十八万八千円になる。これに配偶者手当という形で二万八千八百円、これに子供さん、これを入れまして九千六百円の二分の一、これを称して扶養加給部分と、こういう。これが三万三千六百円になります。これを足しまして総計三十二万一千六百円。
さっきの労働者のほうは、年金局長が、ただ一つの寄りかかりとして、標準報酬比例部分があって、定額が五千円だからということだけにしがみついて何とかこれを合理化しようと考えておられるけれども、六十五歳と六十歳という差は、依然として非常に大きな幅の差として残っているということを考えれば、金額にしても年齢にしても、非常に問題があるわけです。
政府案にございます民間企業年金との調整制度は、所得保障制度の根幹をなすべき厚生年金保険の半分に当たる標準報酬比例部分を民間の管理に移し、所得保障の将来を大きく誤るものであります。この制度の実現によって将来莫大な金額に達する厚生年金保険積み立て金の約半額が信託会社または生命保険会社を通じ間接に事業主資本家の事業資金として利用されることになります。
公的年金標準報酬比例部分をもっと急速に高めなければならない、あるいはまた計画も高めなければならないという要望が分断される。それに便乗して、それをあまり進めないでほっておくということになるわけです。そういうことではありません。 それとともに、厚生大臣、コンニャク問答だったら、これはもう厚生大臣を全面的に将来不信任するだけの話でありますが、さらに大事なほうについて伺いたいと思います。
それに便乗をして、政府の管理にある標準報酬比例部分、その半分の部分を厚生年金という形において、実際には民間の管理に付する。ですからはずれる部分について管理をしなければいけない、そこが主体です。あなた方が、企業年金を間違いを起こさないように政府が監督をしたいというのなら、企業年金の監督の法律を出せばいい。公的年金の半分をちぎって向こうに持っていく必要がどこにある。その理由をはっきりしてください。
○八木(一)委員 それでは次に具体的に伺いますが、この調整年金と民間の企業年金と、標準報酬比例部分は調整をして、民間の厚生資金をつくる。民間の管理に付するという点について、どのような理由でこのような厚生年金の本筋を曲げるようなことを計画されたか、明確な根拠をお示しを願いたいと思う。これは政府委員じゃなしに、厚生大臣からお伺いをいたします。
既裁定年金、それから定額分については、少なくとも自動スライドがいいという考え、標準報酬比例部分については別の要素があるということは私もわかります。賃金ベースアップによって標準報酬の段階があるということもわかっているけれども、しかし、いまの貸金の上昇というものは、当然上昇すべきものが上昇しておらない。物価の値上がりにも及ばないという点がある。それからまた、その中に格差があるという問題がある。
政府案にございます民間企業年金との調整制度は、所得保障制度の根幹をなすべき厚生年金保険の半分に当たる標準報酬比例部分を民間の管理に移し、所得保障の将来を大きく誤まるものであります。この制度の実現によって、将来ばく大な金額に達する厚生年金保険積み立て金の約半額が信託会社または生命保険会社を通じ間接に事業主、資本家の事業資金として利用されることになります。
それから標準報酬比例部分については、月の総数に定数をかけますから、それだけ長ければ長いほど多くなるというふうになっておる。ですから、がくんとしたところが一番こたえる。そうじゃないところでも、一年多いか二年多いかでずいぶん違うわけです。ほかの日の当たる産業に従事しておられる労働者の方々は、こういう要件を満たせる条件にある。ところが五人未満の事業所の人は、これを満たすことがいまできない。
さらに、この労働者年金の特徴は、異なる事業所間はもちろんのこと、農村、漁業、商工業、家庭等、一般国民との間にも完全通算をすることでありまして、基本給の八万四千円は、何回職業がかわっても完全に確保され、平均六万三千円の標準報酬比例部分は労働者であった期間だけ、たとい一年でも加算されます。
大体において、そのような考えががほとんど九分九厘まで入っているように思うわけでございまするが、木下委員が、完全でないということをおっしゃいました点の中には、おそらく労働者年金の中で標準報酬比例部分という点ではなかろうかと私どもは考えております。
この労働者年金の特徴は、異なる事業所間はもちろん、農林漁業、商工業、家庭の婦人等、一般国民との間にも完全通算をすることでありまして、基本額の八万四千円は、何回職業が変っても完全に確保され、平均六万三千円の標準報酬比例部分は、二十才から五十四才までの間に労働者であった期間だけの割合で、それがたとい一年であっても加算されるわけであります。 労働者年金への国庫負担率は二割であります。
私どもは、労働者年金をここに入れまして、御説明申し上げましたように、基本金額八万四千円の上に標準報酬比例部分、従って、社会的には賃金比例部分になりまする部分を平均六万三千円つけ加えまして十四万七千円という労働者年金を作り下げたわけでございます。
この労働者年金の特徴は、異なる事業所間はもちろん、農林漁業、商工業、家庭の婦人等、一般国民との間にも完全通算をすることでありまして、基本給の基本額の八万四千円は、何回職業が変っても完全に確保され、平均六万三千円の標準報酬比例部分は、二十才から五十四才までの間に労働者であった期間だけの割合で、それがたとえ一年であっても加算されるわけであります。労働者年金への国庫負担率は二割であります。
この労働者年金の特徴は、異なる事業所間はもちろん、農林漁業、商工業、家庭の婦人等、一般国民との間にも完全通算をすることでありまして、基本給の八万四千円は、何回職業が変っても完全に確保され、平均六万三千円の標準報酬比例部分は、二十才から五十四才までの間に労働者であった期間だけの割合で、それがたとえ一年であっても加算されるわけであります。労働者年金への国庫負担率は二割であります。
この労働者年金の特徴は、異なる事業所間はもちろん、農林漁業、商工業、家庭婦人等、一般国民との間にも完全通算をすることでありまして、基本額の八万四千円は、何回職業が変っても完全に確保され、平均六万三千円の標準報酬比例部分は、二十才から五十四才までの間に労働者であった期間だけの割合で、それがたとえ一年であっても加算されるわけであります。 労働者年金への国庫負担率は二割であります。
この労働者年金の特徴は、異なる事業所間はもちろん、農林漁業、商工業、家庭の婦人等、一般国民との間にも完全通算をすることでありまして、基本給の八万四千円は、何回職業が変っても完全に確保され、平均六万三千円の標準報酬比例部分は、二十才れら五十四才までの間に労働者であった期間だけの割合で、それがたとい一年であっても加算されるわけであります。労働者年金への国庫負担率は二割であります。