1985-05-28 第102回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
改正の第二点は、暴風雨またはひょう害のみを対象とした半相殺特定危険方式について、省令改正措置をもって新たに凍霜害を追加し、これらの共済事故をセットで加入できる方式を新設したこと、それとあわせましてこの特定危険方式について共済金額の上限となる標準収穫金額の最高割合、すなわち補償水準を現行の七割から八割は引き上げを行おうとしていることであります。
改正の第二点は、暴風雨またはひょう害のみを対象とした半相殺特定危険方式について、省令改正措置をもって新たに凍霜害を追加し、これらの共済事故をセットで加入できる方式を新設したこと、それとあわせましてこの特定危険方式について共済金額の上限となる標準収穫金額の最高割合、すなわち補償水準を現行の七割から八割は引き上げを行おうとしていることであります。
現在、収穫共済の共済金額は、標準収穫金額の七割を限度としておりますが、共済事故のうち一部を除外しているいわゆる特定危険方式については、この限度を八割まで引き上げることといたしております。 その二は、収穫共済の共済責任期間の特例の新設であります。
現在、収穫共済の共済金額は、標準収穫金額の七割を限度としておりますが、共済事故のうち一部を除外しているいわゆる特定危険方式については、この限度を八割まで引き上げることとしております。 その二は、収穫共済の共済責任期間の特例の新設であります。