2014-06-12 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第23号
是非、我が国のこの行政手続法の基本的な考え方を踏まえて、申請への対応ですとか許認可基準の設定ですとか、あるいは標準処理期間等についての規定、こういったものが設けられておりますが、是非、このことによって透明性が向上し、日本企業が可能な限り競争力を発揮できるよう努めていきたいと考えております。
是非、我が国のこの行政手続法の基本的な考え方を踏まえて、申請への対応ですとか許認可基準の設定ですとか、あるいは標準処理期間等についての規定、こういったものが設けられておりますが、是非、このことによって透明性が向上し、日本企業が可能な限り競争力を発揮できるよう努めていきたいと考えております。
具体的には、我が国の行政手続法の考え方を踏まえまして、申請への対応あるいは許認可基準の設定、標準処理期間等についての規定を設けたところでございます。この規定によりまして、ミャンマー側の行政手続の透明性が格段に向上する、ミャンマー側が向上に努めることを確約するということで、日本企業にとっての投資活動について更に予見可能性が高まるということを期待しているところでございます。
具体的には、我が国の行政手続法の基本的な考え方を踏まえて、申請への対応、許認可基準の設定、そして標準処理期間等について規定を設けているということであります。 ぜひ、これらの枠組みあるいは協力を通じまして、ミャンマーにおける投資活動の予見性向上に取り組んでいきたいと考えています。
さらに、同年十二月には同じ総務省内の行政評価局が、各府省による審査基準、標準処理期間等の設定、具体化等に向けた取組が不十分と勧告を出しています。これが二十年度、二十一年度になっても余り改善されていないのは問題ではないでしょうか。
○小野(元)政府委員 先ほどから御答弁申し上げておりますように、行政手続法は行政手続に関する一般法でございますけれども、申請に対する処分については審査基準、標準処理期間等をきちんと定めろということが行政手続法で定められたわけでございます。
したがいまして、極力審査基準、標準処理期間等の明確化を図ることはこの法律案の趣旨からいたしますと当然でございまして、その点は私どもも法律施行後に各省に十分この法律の趣旨の徹底をお願いいたしたいと考えております。
本案は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益を保護しようとするもので、その主な内容は、 第一に、申請に対する処分について、許認可等の判断基準、処分に要する標準処理期間等を定めること、 第二に、不利益処分について処分の判断基準を定め、聴聞手続、弁明手続を保障すること、 第三に、行政指導について、その所掌事務の範囲を超えず、相手方の任意の協力を前提として実現されることに
審査基準、標準処理期間等を具体的に明らかにし、施行までの間に十分準備せよ、こういうお考えでございます。私どももそのとおりであると思っておる次第でございます。