2015-06-04 第189回国会 参議院 総務委員会 第13号
次の質問ですけれども、現行法で総務大臣の認可を受けることになっていた信書便約款、これは総務大臣が定めた標準信書便約款と同一の信書便約款を定めれば大臣の認可を受けたというふうにみなされるという、そういうふうになるわけでありますが、こうした手続の簡素化を含め、本改正案では幾つもの規制緩和が実施をされることになっております。
次の質問ですけれども、現行法で総務大臣の認可を受けることになっていた信書便約款、これは総務大臣が定めた標準信書便約款と同一の信書便約款を定めれば大臣の認可を受けたというふうにみなされるという、そういうふうになるわけでありますが、こうした手続の簡素化を含め、本改正案では幾つもの規制緩和が実施をされることになっております。
第三に、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合におきまして、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。