2005-03-30 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
あるいは、いわゆる北海道の一部に見られるような標欠病院、標準人員、つまりお医者さんが集まらない、看護師さんが集まらないといった病院もございます。
あるいは、いわゆる北海道の一部に見られるような標欠病院、標準人員、つまりお医者さんが集まらない、看護師さんが集まらないといった病院もございます。
そういう点でいうと、何か塀の中の医療機関だけが医療法の適用を受けていながらも完全に違反になっている、あるいは標準を達成していない、言わば標欠病院だと、こういうことでは極めて問題だと私は思うんですが、どうですか。
一番基本的なデータである、例えば医師や看護婦が何人いるのか、まずそれが基準を満たしているのかどうかという標欠病院の問題、そういうことすら公開は現在しておりません。情報公開の方向性について、またこういう標欠病院の公開について、どのようにお考えでしょうか。
そういういろいろな、財政的な問題あるいはマンパワーの不足の問題等、いろいろなものが絡み合ってその地域特性の標欠病院というのがやはり生まれるのではないかなと思っておりますけれども、我々は、決してそれでいいと言っているわけではございません。やはり、当該病院に対してはできるだけ、あらゆる手だてを尽くしてそういう方々が充足するように、いろいろ御指導も申し上げ、お願いもしているというところでございます。
また、今回の国民健康保険法の改正案では、医療法上の人員等基準に満たないいわゆる標欠病院と言われる病院も規制の対象となっていますが、これは医療費の抑制の結果、人件費にゆとりがなく補充できない場合や、募集しても人員が集まらないなどの理由も考えられるところであります。 したがいまして、厚生大臣が定める基準は慎重に規定する必要があります。
劣悪な医療機関については保険医療機関に指定をしないんだというお考えをしておられるわけですが、劣悪な医療機関ということが、標欠病院と言われるようないわゆる医師が五〇%標準を下回っている、あるいは標準のこれだけの看護要員を持っていなければいけないのにそれが半分しかいない、半分しかいないという状況は劣悪な医療機関という御認識ではないんですか。
現在、医療法の人員配置につきましては、標準を定めたものであり、この標準に満たない、いわゆる標欠病院と言われる病院数も少なくありません。これは、医療費の抑制の結果、人件費が払えないために補充できない場合や、募集をしてもなかなか人員が集まらないなどの理由からであると考えております。 したがいまして、厚生大臣が定める基準は、慎重に規定する必要があります。
ここで温泉病院をやっておりましたけれども、いわゆる標欠病院でございまして、十分にドクターを派遣できず、また、看護婦の体制も十分でないのに六十床の温泉病院、リハビリテーションの病院を経営しておりました。しかしながら、これはその地域の住民にとって決して好ましくないし、したがってまた、経営も赤字経営でございました。
それで、特定機能病院の場合の人員配置基準というのが厳しくなるように思うんですが、もし厳しくなった場合に標欠病院になったら取り消しになるのかというのを聞きたかったんですが、いかがでしょうかね。