2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
会社標本調査というものがありますけれども、これでは、外国子会社から受ける配当について、その合計が二〇一〇年度と直近の二〇一八年度でそれぞれ幾らになっているでしょうか。
会社標本調査というものがありますけれども、これでは、外国子会社から受ける配当について、その合計が二〇一〇年度と直近の二〇一八年度でそれぞれ幾らになっているでしょうか。
しかも、会社標本調査で見ると、それを利用しているのは資本金百億円以上の巨大企業が圧倒的な大部分であるということが分かるんですね。これが株主配当金、そして利益剰余金、内部留保の原資になっています。これはもう海外投資促進政策であって、さらに大企業の減税政策ということになります。 このままでいいのか検証する必要があるということを述べて、今日は質問を終わりたいと思います。
国税庁が公表している会社標本調査結果によりますと、外国子会社から受ける配当等の益金不算入額は、二〇一〇年度分で約三兆九千四百十七億円、二〇一八年度分で約七兆七百十七億円となっております。
調査に関して、まず、モニター調査と無作為抽出標本調査だと、属性による違い、それから意識差が大変大きい。性や年齢、職業などの属性によってモニター調査の結果を補正する試みが余り成功していないというのがJILPTの調査でも明らかになっているんだそうです。そういう意味では、モニター調査及びその補正だけでは十分でないということを押さえておかなければいけないということ。
議員御指摘のとおり、介護サービスの施設・事業所調査につきましては、平成二十九年度調査までは全数調査でございましたけれども、平成三十年度調査からは一部サービスが標本調査に調査手法が変更されておりますので、厳密な意味での連続性はなくなるということになりますけれども、三十年度調査につきましては今後しっかり出して、示していきたいというふうに思っております。
この結果でございますけれども、衆議院議員小選挙区の改定や地方交付税の算定など、各種の法定人口として用いられておりますし、また、標本調査における母集団情報として幅広く活用されております。
国税庁の標本調査から試算すると、一億円までは所得がふえるほど所得税の負担率は高くなりますが、これを超えると順次低くなり、所得百億円超では所得二千万円程度と同じぐらいの負担率まで下がります。日本は真の累進課税ではありません。この認識で事実関係は間違いないか、そして、こうした状況でよいと思っているのか、総理にお尋ねします。
○宮崎勝君 ただ、この点検結果ですけれども、この原因を見ますと、一部の集計表において必要な復元推計を行っていなかったとか、調査対象から一部の業種を除外していた、全数調査を標本調査にて実施していた、あるいは調査員調査の全部又は一部を郵送調査にて実施など、これまで毎勤統計問題であるとか賃金構造基本統計などの問題で明らかになった不適切な対応が省内の他の統計調査にも広がっているということが浮き彫りになったというふうに
そこで、簡単に、そうはいっても経緯だけ、時間もありませんので私の方で簡単に申し上げますと、まず、平成十五年の七月に、総務省に変更申請を行わないまま、本来、規模五百人以上の事業所の全数調査を、東京都に限って標本調査としたということが事の発端であります。まさに、総務省に変更申請をして議論していれば、何の問題もなかったわけであります。その後、抽出調査しましたけれども、実際には復元処理もしていない。
もう既に逢坂先生がおっしゃったことと絡むんですが、毎月勤労統計は、調査対象になる事業所が一定期間ごとに入れかわるという標本調査であるという特徴があるわけです。
その程度をあらわす指標として、全数調査を行わずに標本調査を行ったことにより生じ得る標本誤差と、それから調査の未回答などによる非標本誤差があります。 このうち、標本誤差につきましては、一定の推計ができることから、多くの統計調査におきましては、標準誤差のほか、標準誤差を更に推定量で割った標準誤差率で示されるというふうに承知しております。
事業所を対象とする標本調査の場合は大規模事業所間の変動が大きいため、通常は大規模事業所については全数調査とすることが適当であり、毎月勤労統計の場合もそのような検討を経て現行の調査設計が承認されていると触れられております。 そこで、まず総務省に伺いますが、一般的にこの大規模事業所については全数調査とすることがなぜ適当とされるのでしょうか。
○政府参考人(横田信孝君) 一般論でございますけれども、標本調査においては母集団の中で傾向が異なる、具体的に分かりやすく言いますと、ばらつきが大きいといった場合には、どこが調査の対象となったか否かによって調査結果に影響が生じることがあり得るということでございます。このため、このような場合には、調査結果の精度を確保するという観点から全数調査を行う例があるということであると承知しております。
○政府参考人(横田信孝君) 標本調査は、母集団の中から一部を抽出し、この抽出した標本のみを調査するというものでございます。 その結果から、何らかの方法を用いて平均や分散といった母集団の統計量を推定するということを前提とするということでございますので、これは通常、復元をするという理解でございます。
では、平成十五年度毎月勤労統計調査ブロック別事務打合せ会質疑応答集という題名の資料がありますが、その質疑応答集の資料においては、規模五百人以上の事業所の抽出率が一分の一、要は全数調査ということですけど、となっており、継続して指定され、対象事業所からも苦情が来ているが、継続指定を避けることができないかという都道府県からの質問に対して、今回から全数調査をしなくても精度が確保できる東京都の一部の産業で標本調査
それから、新規雇用就農者の調査方法の変更でございますが、これは、仮に変更がなかったとした場合の数値については、標本調査であるということもありまして、数値については把握していないところでございます。
○参考人(樋口美雄君) 平成十五年度毎月勤労統計調査ブロック別事務打合せ会質疑応答集という題名の資料において、規模五百人以上の事業所の抽出率が一分の一となっており、継続して指定され、対象事業所からも苦情が来ているが、継続指定を避けることはできないかという都道府県からの質問に対して、今回から全数調査をしなくても精度が確保できる東京都の一部の産業で標本調査としたとの回答が、担当係の見解として記録されております
平成二十八年の六月から八月にかけて、標本交代時の結果の接続法一般について、標本調査による基幹統計調査を対象にして整理を行いました。 その結果として、多くの基幹調査は標本交代時にギャップを修正することなく直接接続しています。ギャップ修正を行っている統計は一統計のみということです。多くの基幹統計では標本交代の期間が一年未満ということになっており、二年から三年となっているのは一統計だけです。
毎月勤労統計調査ブロック別の事務打合せ会議というのをやりますが、その質疑応答集、これ平成十五年八月現在、という題名の資料においては、規模五百人以上の事業所の抽出率が一分の一となっており、これは全数調査という意味ですけど、継続して指定され、対象事業所からも苦情が来ているが、継続指定を避けることができないかという都道府県からの質問に対して、今回から全数調査をしなくても精度が確保できる東京都の一部の産業で標本調査
これ、客観的な供述としてあるいは資料として、平成十五年七月三十日に都道府県宛てに通知された事務取扱要領、これには、従来から規模五百人以上事業所は全数調査としていたが、今回は東京都に限って一部の産業で標本調査としたと記載されております。 それと、もう一つの傍証としては、平成十六年一月以降の調査について、都道府県宛てに通知された逆数表。
それから、先ほど、一つだけ付け加えれば、打合せ、実は調査ブロック別事務打合せ会というのがあって都道府県といろいろやり取りしているんですが、そこの資料において、例えば、規模五百人以上の事業所の抽出率が一分の一となっており、継続して指定され、対象事業所からも苦情が来ているが、継続指定を避けることができないかという都道府県からの質問に対して、今回から全数調査をしなくても精度が確保できる東京都の一部の産業で標本調査
○国務大臣(根本匠君) 平成十五年七月三十日に厚生労働省大臣官房統計調査部長名で各都道府県知事宛てに通知された毎月勤労統計調査全国調査及び地方調査第一種事業所に係る調査における指定事業所の抽出替えの実施についてということにおいて添付されたこの事務扱い要領において、平成十六年一月からの取扱いとして、従来から規模五百人以上事業所は全数調査としていたが、今回は東京都に限って一部の産業で標本調査としたと記載
そして、勤労統計調査令によって、昭和十九年七月分の調査から毎月勤労統計調査という呼び名になり、そして、昭和二十二年九月の労働省設立の際に当時の内閣統計局から労働局に移管をされ、昭和の二十五年一月分から標本調査法が導入されたというふうに伺っております。そして、昭和二十五年からこの統計を行っておりまして、大きな見直しが行われたのは平成元年でございます。
びということでございますが、報告書で申し上げますと十四ページから、具体的な事務連絡あるいは事務取扱要領の記載の経緯をまず示した上で、それが係長名の指示が記載されていたようなことでございますとか、それから、動機につきましては、例えば十四ページのところでございますけれども、ブロック別の事務打合せ会の中で継続指定を避けることができないかという質問に対しまして、そういった観点から今回から東京都の一部産業で標本調査
らかになっていることの一つとしては、ブロック会議の質疑応答集というのがございまして、これ、この報告書の中に書かれておりますけれども、規模五百人以上の事業所の抽出率が一分の一となっていると、ずっと継続して、逃げられないというか、継続して指定されているので、対象事業所から苦情が来ているので継続指定を避けることができないかという応答要領の中で、今回から全数調査をしなくても精度が確保できるということで東京都の一部の産業を標本調査
これは、直近の平成二十七年度の会社標本調査のベースで見てみますと、大企業の利益計上法人のおよそ二三%程度、中小の利益計上法人の一〇%程度に当たると見込まれます。
これは、国税庁の会社標本調査、平成二十七年度分でありますけれども、平成二十七年度の赤字法人、欠損法人ですね、資本金一億円超で二三・六%、資本金一億円以下の法人の六四・六%が赤字法人なんですよ。
また、申告された金融所得を含む所得に対する所得税の負担率については、平成二十七年度の申告所得税標本調査をもとに試算をいたしております。これによれば、所得が一億円を超えると負担率が下がるという姿となっております。
より詳細な調査計画につきましては、今後、有識者等をメンバーとする研究会を開催しまして、具体化を図っていくこととしておりますが、調査頻度が増加することを踏まえまして、調査対象者の負担の軽減に配慮するとともに、調査の効率化あるいは早期公表の観点から、御指摘がございました点につきまして、調査対象数について、これまでの全数調査から標本調査に変更し、また、調査経路につきましても、国直轄による民間事業者を活用した