2001-09-26 第152回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
一つは脳幹部を含む脳、これは病理標本用、それからもう一つは凍結した脳、ウエスタンブロット用、この二つを送付しなければならなかったはずなんです。ところが、送付したものは脳の一部の延髄だけで、病理標本用の脳が送られませんでした。病理標本用の脳が送られなかったために、動物衛生研究所はプリオニクステストしかしなかった。病理検査をここでは行われなかったわけですね。
一つは脳幹部を含む脳、これは病理標本用、それからもう一つは凍結した脳、ウエスタンブロット用、この二つを送付しなければならなかったはずなんです。ところが、送付したものは脳の一部の延髄だけで、病理標本用の脳が送られませんでした。病理標本用の脳が送られなかったために、動物衛生研究所はプリオニクステストしかしなかった。病理検査をここでは行われなかったわけですね。
その例外規定の中には、いろいろございますけれども、一つは試験用、標本用、見本用という格好でもって、これは百キロを超えない形でもってならオーケーですよ。それから第二番目の問題が、旅客の携帯品なら百キロまでこれもオーケーですよ。
これは船舶もしくは航空機の自用に供する米または麦とか、試験用、標本用、見本用に供する米または麦で通じて百キログラムを超えないもの、旅客の携帯品たる米または麦で通じて百キログラムを超えないもの、国際郵便により送付される米または麦、加工貿易原材料として輸入割り当てを受けて輸入する米または麦、それから日本国の大使館、外国軍隊の使用に供される米または麦等々でございまして、こういうものについては輸入許可というようなことの
それで、先ほど私話しかけましてやめたのですが、この無償交付は、今回の措置が最初ではございませんで、従来大きな災害の場合には「新生」を一人二十本交付しているとか、そのほか見本とか標本用とかに無償交付しておるというのはやっております。
これは国内法の物品の無償貸付及び譲与等に関する法律、これの第三条第三号に、標本用物品等はこれを国以外のものに譲与することができるという法律の規定がございます。その規定を適用いたしまして、標本用物品として先方に渡しました。これは当時、国立博物館が持っておったものでございますが、大正一年に当時の朝鮮総督府の事業として行なわれました発掘調査による出土品でございます。
それにこたえるということではございませんけれども、そのような困難ないろいろな問題がありまする際に、日本側といたしましては、若干のものを送りまして、そうして両者の間のスムースな関係ができればけっこうであると、こういうふうなつもりで、当時百数点であったと思いますが、標本用のものといたしまして韓国に無償で譲渡した、こういうことがあるわけでございます。
ただ、無償貸付でなしに、無償譲与または譲渡するという場合といたしましては、第三条でございまして、第三条第三号によりますと、「教育、試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品を譲渡するとき」、こういう規定がございます。
今言った論争の中心は標本用の物品であればこれはかからないのですね。だがそれがどうかということはわからないですから、この予算委員会へきょうでなくてもいいですが、きょうなりあしたなり政府からその渡したものはこれこれであるということを明示しなければ、これが財政法第九条の物品の無償貸付譲与の法律に違反するかどうかという審議はできないと思うのです。それじゃ外務大臣、だめです。私どもは話をするわけにいかぬ。
○板垣政府委員 第三条の標本用物品というものに該当するものと判定をいたしております。引き渡しました品物は、御承知のように韓国の慶尚南道の昌寧郡の古墳から出た出土品でありまして、主として考古学用物品でございます。従いましてこれにつきましては日本にも他に類似品もありますし、標本用物品と認定をいたした次第であります。
○今澄委員 そこでで外務大臣に伺いますが、今の第三号で標本用の物品その値であれば、なるほど国内法を無理にこじつけたのだけれども、違反にはならぬと思います。だが、しからば標本用のものであったのか、あるいは何かその他の芸術品であったのかということはわからない。どうしてもそういうことになると、渡した百六点の物品についてその内容をあとで報告してもらわなければならぬ。
但し、標本用その他農林大臣が定める用途に供するために輸出する場合であつて、農林大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」この真珠の検査ということにつきまして一言申添えておきたいのは、各国の真珠検査所の検査というものは、これは他の物資のごとく特等品、一等品、二等品、三等品というように数段階に分けてこれを検査するというのではありません。