1959-12-17 第33回国会 参議院 外務委員会 第20号
お話しございましたように、昭和十六年五月六日の「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」には「金二兌換シ得ル同一外国貨幣ニ対スル横浜正金銀行及印度支那銀行ノ円及「ピアストル」ノ建値ニ現ハルル両貨幣ノ金価値ヲ基礎トシテ両銀行間ノ合意二依リ決定セラルベシ」ということが第二十一条にきめられています。
お話しございましたように、昭和十六年五月六日の「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」には「金二兌換シ得ル同一外国貨幣ニ対スル横浜正金銀行及印度支那銀行ノ円及「ピアストル」ノ建値ニ現ハルル両貨幣ノ金価値ヲ基礎トシテ両銀行間ノ合意二依リ決定セラルベシ」ということが第二十一条にきめられています。
ですから、その後において、いろいろ変化はあります、変遷はありますが、御承知のように日仏間の決済の問題は、昭和十六年七月六日から実施されました「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」、これから決済関係は生じているわけですね。それから、その後、十八年一月二十日に御承知のように三谷ラバウル交換公文というのが出ておるわけです。
○高橋政府委員 先ほど申し上げました「日本国印度支那間関税制度、貿易及其ノ決済ノ様式二関スル日仏協定」これの第二十一条の第二項でございます。それから第二十五条にもございます。その後これが一部改訂になりまして、昭和十八年一月二十日の三谷・ラヴァル交換公文でございますが、それの第四項、また了解事項、こういう点を考えますと、第一の協定には、明瞭な非常に強い金約款の条項がございます。