2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
○槌道政府参考人 まず、委員は敵基地攻撃能力を政府が保有することを決めたということを前提にお尋ねかもしれませんが、そういうわけではございませんので、まずそのことを申し上げておきたいと思います。
○槌道政府参考人 まず、委員は敵基地攻撃能力を政府が保有することを決めたということを前提にお尋ねかもしれませんが、そういうわけではございませんので、まずそのことを申し上げておきたいと思います。
○槌道政府参考人 まず、スタンドオフミサイルにつきましては、今御説明したように、我が国を攻撃する相手に対して自衛隊員の安全を確保しつつ我が国の防衛を全うするため、このために不可欠な装備ということで導入したものでございます。この点については全く誤りのないところであると考えております。
○槌道政府参考人 スタンドオフミサイルのことだと思いますけれども、これはあくまでも脅威圏外から隊員が安全に対応する、そのための装備ということでございます。
○槌道政府参考人 米軍に駐留する31MEUが洋上等に展開されている期間、これが相当程度あることは承知をしておりますけれども、具体的にどれくらいであるかについては、米軍の運用にかかわる事項でございます。防衛省として、必ずしもその全てを把握しているわけではございません。また、年によって一律でないことも承知しておりますので、一概に申し上げることは困難でございます。
○槌道政府参考人 沖縄に維持されますMAGTFであります31MEUの任務につきましては、強襲上陸作戦のような大規模で高烈度なもののほか、島嶼防衛のための航空部隊を用いた上陸作戦、在外邦人を含む民間人の救出活動、自然災害発生時における捜索救助活動など、広範囲にわたるものというふうに承知をしているところでございます。
○槌道政府参考人 現在、強襲揚陸艦につきましては、日本においては佐世保に配備されております。その強襲揚陸艦アメリカ級でございますけれども、この輸送能力については、揚陸部隊千六百八十七名程度、最大で千八百七十一名というふうに承知をしております。
○槌道政府参考人 もちろん、マルウエアというものを用いて我々に対して攻撃が行われるということになりますので、それを解析する必要があるということになりますと、それを保持するということはあり得ようかと思いますし、また、必要に応じて、そうした電子情報について我々自身が作成をして解析するということも必要になろうかと思いますので、それ自体禁じられたものではないというように考えております。
○槌道政府参考人 先ほどお答えいたしましたとおりでございまして、全てを網羅的に把握するというのはなかなか困難な立場でございます。物理的な破壊を伴う実験ということで指摘されているものとして我々が把握しているものは、先ほどの二例と申し上げたところでございます。
○槌道政府参考人 我々はもちろん法令に基づいて行為を行っているわけでございますので、刑法でいいますと、正当行為として違法性を阻却される類いのものであるというふうに考えております。
○槌道政府参考人 海兵隊によります佐賀空港の利用につきまして、二〇一四年七月二十二日、当時の武田防衛副大臣が佐賀県を訪問した際に、当時の佐賀県知事、古川知事に対しまして、陸自のティルトローター機部隊の佐賀空港への配備、それから、目達原駐屯地に配備されている陸上自衛隊ヘリコプター部隊の佐賀空港への移駐、さらに、沖縄の負担軽減のために米海兵隊が佐賀空港を利用することを政府としても視野に入れているということについて
○槌道政府参考人 今、場所というふうにおっしゃいました。物理的な、地理的な場所という意味で申しますと、このバーレーンの米中央海軍というのは、その場所としては、アメリカの主宰するイニシアチブの司令部が置かれている施設と同じ地域にございますが、建物は別でございます。
○槌道政府参考人 具体的に、どのようにどの程度離れているかちょっと私確認できませんけれども、同じ敷地、かなり広い施設でございますが、その施設の中の個別の場所の建物にいるということでございます。
○槌道政府参考人 さまざまな状況が考えられると思いますけれども、侵害行為が発生するなど、航行の安全に危険が生ずるような場合ということを想定しております。
○槌道政府参考人 まず、海外派兵について、先生御指摘がありましたように、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する、これがいわゆる海外派兵でございますけれども、これは一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されない、このように解されている。これはすなわち、武力行使の三要件には論理的に当たらないというのが一般的だからでございます。
○槌道政府参考人 平和安全法制を御審議いただいた当時、存立危機事態の事例として政府から御説明させていただいたものとしては、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかにも、例えば、我が国周辺での弾道ミサイルの対処を行います米艦を防護するようなケース、そのような点を御説明させていただきましたが、いずれにいたしましても、海外の領域における武力の行使について言いますと、先ほども御答弁したとおり、ホルムズ海峡での機雷掃海
○槌道政府参考人 まず、繰り返しになりますけれども、我が国としては、あくまで独自の取組を行うということでございまして、米国が提案してる海洋安全保障イニシアチブには参加をしないというふうに申し上げているところでございます。 また、先生は、繰り返し、米国の海洋安全保障イニシアチブが武力の行使を行うものであるというふうにおっしゃいますけれども、私ども、必ずしもそうとは考えておりません。
○槌道政府参考人 済みません。 普天間飛行場にはさまざまな機能がございます。そのうちの一つである緊急時の航空部隊の受入れということについてでありますけれども、ここで築城基地、新田原基地で緊急時の使用として想定しておりますのは、おのおのの基地において十二機程度の戦闘機でございます。
○槌道政府参考人 申しわけございません。 一概にお答えすることは困難でございます。
○槌道政府参考人 今般、政府方針として示されておりますのは、情報収集態勢を強化するために自衛隊アセットの活用に関する具体的な検討を開始せよということでございます。
○槌道政府参考人 繰り返しになりますけれども、先ほどもお答えいたしましたように、仮に情勢変化をするという場合に考え得ることとして、我が国に関係する船舶の防護を実施する状況には今はないけれども、将来必要になった場合ということは考えられるわけでありますけれども、そうした場合の我が国に関係する船舶の安全確保のために必要なさらなる措置についてということについては検討していく必要があるということでございます。
○槌道政府参考人 あくまでも、現時点で我々が検討を開始いたしますのは、情報収集態勢を強化するためということでございますけれども、あえてということでお尋ねでございますので、一般論として、海上警備行動を発令する場合には、内閣総理大臣の承認を得て防衛大臣が命令をするということでございますので、その内閣総理大臣の承認に当たって閣議決定が必要であるということでございます。
○槌道政府参考人 グーグルアースにつきまして、地図データを提供するサービスとしては一般に広く用いられているものでございます。 その断面図を用いたときに、明白に遮蔽物となるものは十分確認可能であるというふうに、担当部局、防衛政策局の戦略企画課において判断をし、遮蔽物の角度を計算させて用いることとなったわけでございます。
○槌道政府参考人 米軍等の武器等防護につきましては、米軍に対しまして、平成二十九年、一昨年、共同訓練の機会に、米軍の艦艇に対しまして自衛隊の艦艇が一回、米軍の航空機に対しまして自衛隊の航空機が一回、合計二回の警護を実施いたしました。
○槌道政府参考人 済みません、もう一度お願いいたします。
○槌道政府参考人 我が国に対する武力攻撃ということでございますので、もちろん、我が国が防衛出動によって対処するわけでございますけれども、日米安保条約がございますので、その第五条に基づいてアメリカが対処し、日米が共同して対処するということになります。
○槌道政府参考人 それで間違いないと思います。
○槌道政府参考人 当時、沖縄知事の要請を受けまして普天間飛行場の全面返還を日米で合意いたしましたのは、今から約二十三年前、平成八年四月十二日の橋本総理大臣とモンデール・アメリカ駐日大使との会談でございました。 普天間飛行場の代替ヘリポートの移設先の問題につきましては、平成八年四月十五日のSACO中間報告を受けまして日米間に設置をした特別作業班におきまして鋭意検討が行われたところでございます。
○槌道政府参考人 先ほど経緯で御説明しましたように、もともと沖縄県知事の要請というものがあったわけでございますけれども、先ほどの経緯にお示ししましたように、その移設先の検討におきましては、日米で緊密に協議をして、SACOにおいて最終報告で検討したということでございますが、その後も日米の外交防衛当局間では、日常的にさまざまなレベルで、安全保障環境に関する見方、安全保障戦略、防衛構想について議論をし、認識
○槌道政府参考人 日米同盟の抑止力は、我が国の平和と安定を確保する上で必要不可欠でございます。その中核的要素が沖縄の海兵隊の存在であります。我が国を取り巻く安全保障環境が格段に速いスピードで厳しさと不確実性を増す中、その重要性に変わりはないというふうに考えてございます。
○槌道政府参考人 今、委員から御指摘のありましたような地理的特性を踏まえまして、島嶼部への攻撃に対応するためには、自衛隊による平素からの常時継続的な情報収集、警戒監視などにより兆候を早期に察知し、必要な部隊を迅速に機動展開させ、海上優勢、航空優勢を確保しつつ、侵攻部隊の接近、上陸を阻止する必要がございます。
○槌道政府参考人 今のお話は領域の話とは直接関係ないかと思います。恐らく、静止衛星として地上を監視することができるかどうかという技術的な問題だろうというふうに思います。
○槌道政府参考人 申しわけございません、今手元に資料がございませんので、にわかにお答えしがたいところでございます。
○槌道政府参考人 条約等で定められたものはないというふうに理解をしております。
○槌道政府参考人 恐縮でございますけれども、私どものミサイルの保有数がどれぐらいになり得るかということについて、お答えは差し控えさせていただきます。
○槌道政府参考人 繰り返しになる部分もございますけれども、あくまで、この配備場所の選定につきまして、我が国の領域を、全体を防護するという観点から決定をされているものでございます。その防護範囲を分析した結果、秋田県付近と山口県付近に配備した場合に日本全国を最もバランスよく防護できるという考え方でございます。
○槌道政府参考人 済みません、補足させていただきます。 もともと、相手から武力攻撃を受けたときと専守防衛の説明に書いてございます。これは、従来、我が国の憲法上、自衛の措置としての武力の行使が可能なのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると解していたことから、我が国が武力攻撃を受けたときというふうに指すものと考えてきたところでございます。
○槌道政府参考人 自衛隊を派遣するという法制上の問題ということでございますので、防衛省からお答えさせていただきます。 平和安全法制におきましては、新たに、自衛隊による海外邦人等の救出や警護など保護措置ができるようにいたしたところでございます。ただ、自衛隊の活動につきましては、国際法上の観点に加えまして、我が国憲法上の制約があるというところでございます。
○槌道政府参考人 お答えいたします。 まず、どのような場合にということでございますけれども、北朝鮮などから発射されたミサイルが日本に飛来する可能性がある場合、このような場合に、Jアラート、エムネットを用いて情報を伝達するということにしております。
○槌道政府参考人 内閣官房で把握している範囲でまずお答えさせていただきますが、当時、二月七日の発射の際には、九時三十七分に海上保安庁が航行警報を発出し、九時四十分にノータムを出されたというふうに承知をしております。