2015-05-19 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
○政府参考人(槌道明宏君) 今般提出させていただきました事態対処法改正案の第九条におきまして、政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときは、対処基本法方針を定めるものとしております。
○政府参考人(槌道明宏君) 今般提出させていただきました事態対処法改正案の第九条におきまして、政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときは、対処基本法方針を定めるものとしております。
○政府参考人(槌道明宏君) お答えいたします。 御指摘のとおり、新三要件の下で我が国が行い得る武力の行使につきましては、あくまで我が国の存立を全うし、国民の平和な暮らしを守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置を認めたものでございます。集団的自衛権の行使一般を認めたものではなく、また他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めたものではございません。
康稔君 外務副大臣 中山 泰秀君 大臣政務官 外務大臣政務官 宇都 隆史君 防衛大臣政務官 石川 博崇君 政府特別補佐人 内閣法制局長官 横畠 裕介君 事務局側 常任委員会専門 員 宇佐美正行君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 槌道
経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件外三件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官槌道明宏君外十二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕