2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
二、長期的に人為的な変質、変更がされない構造部分の利用に限定する。三が、追加被曝線量を制限するための放射能濃度を設定すること。四として、飛散、流出を防止することということで、この除去土壌をどう使うかという四つのこういう情報があるんですが、知っている人少ないと思うんですね。 この実証事業というのは現在どこまで進んでいるのか、ちょっと教えていただけますか。
二、長期的に人為的な変質、変更がされない構造部分の利用に限定する。三が、追加被曝線量を制限するための放射能濃度を設定すること。四として、飛散、流出を防止することということで、この除去土壌をどう使うかという四つのこういう情報があるんですが、知っている人少ないと思うんですね。 この実証事業というのは現在どこまで進んでいるのか、ちょっと教えていただけますか。
地方は税金たくさん払って中央はその税から免れる、こういったいろんな構造部分で実は地方が住みにくくなっていると。是非、大臣のリーダーシップでこういったところにもメスを入れてほしいと思うんですが。 一連の森友、加計問題を見ても、この公務員の嫌なヒエラルキーというか、国家公務員の中ではキャリアが上でノンキャリが下で、その下に地方公務員がいると。
それで、これも同様に、この新たな道路橋示方書の同解説の初めの部分に、平成二十三年の大地震を踏まえ、いわゆる構造部分、橋台背面アプローチ部分、こういったところの設計、施工について新たに規定されていると。ですから、これをしっかりと検討した報告書でなければ、詳細設計だとか施工管理ということについてうたえないというふうに私は思うわけであります。
○長島(昭)委員 今大臣がお述べになったことはいずれも大事なことだと思いますが、私が伺いたかったのはもう少し基礎的な構造部分というか。 皆さんのお手元に資料をお配りさせていただきましたが、日米安保条約の第五条と第六条を読んでいただくと、かなり鮮明にこの基本構造というものが浮かび上がってくると私は思っているんですけれども。
特にこの名古屋環状二号線というのは、西南部の部分だけが、自動車専用道路と一般道路、自転車あるいは歩行者が利用するような一般部と、高速道路として、有料道路として利活用いただく専用道路部分という二階建て構造になっておりまして、この専用道路の二階建て構造部分の南西部部分だけが今できていないということで、今工事を盛んにやらせていただいているところでございます。
先生御指摘のとおり、乗用車の場合、この約六十項目の審査項目のうち共通構造部分が約四十項目を占めることになりまして、約二十項目に削減されます。大幅な審査期間の短縮が可能となります。この共通構造部の型式指定制度の創設によって車両単位の相互承認が可能になります。
今回の下水道法の改正によって、公共下水道の排水施設の暗渠である構造部分の施設等に、国、地方公共団体、熱供給事業者などが下水熱利用のための熱交換器を設置できると規定をされております。 現状、国内外において下水熱はどのように活用されているのか、また下水熱を活用することによる国民生活及び下水道事業全体へのメリットとしてはどのようなことが挙げられるのか、太田国交大臣、お伺いいたします。
○小川国務大臣 この問題も、今委員御指摘のように、日弁連の方が強く訴えておるわけでございますし、私も関心を持っておるわけでございますが、少年の場合には成人の刑事裁判と若干違いまして、審判そのものが、家庭裁判所の裁判官あるいは審判官ですか、あるいは調査官、こうした、かなり少年の立場に立って後見的な視点からも審判を行うという構造部分がございます。
○前田国務大臣 災害公営住宅の整備とあわせて店舗を併設する場合、住宅部分や一階部分、特に一階部分、商店等ということになると、これはなかなか対象になりにくいわけなんですが、ピロティーなどの災害公営住宅に必要な構造部分だとか、その辺も、いかに知恵を出して読むかというようなところになるかと思います。
したがって、災害救助の体系の中では、実施主体である都道府県から個別に協議をしていただいて、断熱材を補強するとか、あるいは雪囲いを設置するとか、構造部分を強度アップしなきゃならないとか、バリアフリー化が必要だ、こういう特別な仕様としなければならない場合の経費については特別の基準を設定するというようなことで対応をしております。
ただ、主な構造部分にこれは耐震補強すれば大丈夫ということで、建て替えをするというところまでは至っておりません。
しかしながら、私が申し上げたいのは、だから大手がだめだと申し上げているわけではなくて、大手は以前から独自に、このような保険や供託がなくても、一方で独自に十年保証、二十年保証、構造部分については三十年というところもあったんじゃないですか、そういったことをやっているところもある。
過去をさかのぼってみれば、平成十年、秋田県の木造住宅株式会社の破産による千葉県での欠陥住宅被害の発生を契機とした、欠陥住宅に対する世論の高まりを受けまして、平成十一年六月の通常国会で、住宅の品質確保の促進等に関する法律、いわゆる品確法が成立をし、この品確法に基づき、売り主等が新築住宅の基本構造部分の瑕疵について十年間の瑕疵担保責任を負うこととなったと理解をしております。
欠陥住宅問題に対応するため、新築住宅の売り主または請負人は、住宅の品質確保の促進に関する法律に基づき、住宅の基本構造部分の瑕疵については十年間の瑕疵担保責任を負うこととされております。しかしながら、二〇〇五年の構造計算書偽装問題を契機といたしまして、新築住宅の売り主等が十分な資力を有さず瑕疵担保責任が十分に履行されない場合、住宅の購入者が極めて不安定な状態に置かれることが改めて認識されました。
○金子参考人 私もおっしゃるとおりの疑問を持ったわけですけれども、ちょっと文献を調べてみますと、今和田会長がおっしゃったことと重複するかもしれませんが、基本構造部分、先ほどスケルトンという言葉が出ましたけれども、その部分について、十年もった家は、十年大丈夫だった家は、二十年、三十年、長もちするんだよというような考え方が一つあるようでございます。
しかし、みんな見てくれで外観のいいものを消費者は買う傾向にあるんですけれども、一番大事なのは基本構造部分、はり、柱、基礎だと僕は思うんです。
○政府参考人(榊正剛君) 先般の基準法等の改正によりまして、構造設計一級建築士での法適合チェックですとか三階建て以上の中間検査の義務付けですとか、小規模住宅についての構造審査省略の見直しと、こういったようなことを講じてきたわけですけれども、今回の責任保険というのは、言わば構造部分と雨水の浸入を防止する部分についての瑕疵についてその費用の支払をしようということでございますので、その引受けの前提として、
最後に、元々品確法において建設業者や住宅販売業者には基本構造部分についての十年間の瑕疵担保責任を負っているということを申し上げまして、この法の趣旨からすれば補修などの工事費用は日ごろから当然担保しておくべきものであり、この新制度によって新たに負担が発生するというのは、販売価格などに保険料を安易に転嫁するということは、これは消費者から見ると何じゃと、便乗値上げではないのかと、こういうふうな見方が発生するわけであります
それから、先ほど委員も御指摘をされましたが、さきの通常国会におきます建築基準法等の改正、それから建築士法の改正を考慮いたしますと、例えばマンションですと、中間検査もやりますし竣工検査もやりますしピアチェックもやりますと、戸建てについては、審査省略も見直して構造部分については審査の対象にしますと、こういうこともやっておりますので、今までと比べれば格段に厳格な審査体制が取れているということも考慮しますと
三番目は、高速道路の高架部分において、橋脚スパンが長い場合、低周波騒音が発生する例があることから、高架構造部分の固有振動数を算定し、車両通過時に構造物から発生する低周波騒音についても予測評価されたいとか。これは六項目。「日照」が一項目。「電波障害」が一項目。 「景観」が二項目で、これは、地域景観との調和などを考慮した形状、色彩、材質を選定されたい。
それだと、現在の今我々が思っているような言わば専門、現在として専門分化しているような構造部分をもうどうチェックをして建築計画を作っていただくかというところに関して言えば、それは不適切ではないかということがありまして、したがいまして、一級建築士の中から構造設計のプロの方を見付け出していこう、それを、そういう方にプロとしてチェックをしていただこうと、まあこういうような法律構成を取った次第でございます。
その結果、より高度な計算方法である限界耐力計算を用いた場合は、構造部分の変形能力が高くて、かたくて良好な地盤に建つ建築物については、高い耐震性を有するものとして計算されることになるということでございます。
このため、今回の政府案におきましては、新築住宅の基本構造部分については十年の瑕疵担保期間が義務づけられていること、それから、新築後最初の大規模修繕が行われるのがおおむね十五年程度であることを勘案いたしまして、十年から十五年の程度の期間で図書保存を義務づけることを考えております。
建築基準法というのはあくまで最低基準を定めたものでございまして、私は、やはりそういう消費者、住宅取得者の観点から考えた場合には、安全度の方に余裕を持った建築設計が特に構造部分においてはなされることが大切であるというふうに思っておりまして、ぜひ、そういう安全面についての物差しといいますか、そういうのが住宅取得者や消費者にわかるように、きちんとしていくべきなんだろうなというふうに思っているところでございます
○山本政府参考人 新築住宅の売り主等でございますが、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づきまして、住宅の主要構造部分の瑕疵について十年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、売り主等が十分な資力を有さないような場合は瑕疵担保責任の履行がなされないということが、今回の事案で明らかになったわけでございます。
○山本政府参考人 新築住宅の売り主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づきまして、住宅の主要構造部分の瑕疵について十年間の瑕疵担保責任を負うこととされておりますけれども、売り主などが十分な資力を持っていないような場合には、瑕疵担保責任の履行が全うされないということがあるわけでございます。今回、まさにヒューザーの件で明らかになっているわけでございます。
現在、公共団体の条例で期間を定めておりますけれども、法律で特定行政庁に対する図書保存の期間を義務づけるということが改正案の中身でございますが、この義務づけ期間を何年とするかということについては最終方針を定めておりませんが、考え方としましては、まず、新築住宅の基本構造部分についての瑕疵担保責任が十年間義務づけられております。