2008-01-09 第168回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
また、本年二月十八日には、構造計算適合性判定員のさらなる確保を図るための追加講習会、こういったこともいたす予定でございます。 いずれにしましても、こうした取り組みによりまして、今後とも、構造計算適合性判定の業務は怠ることのないようにしっかりと努めてまいりたいと思っております。 また、先ほど委員御指摘の着工の戸数でございますけれども、十八年度、昨年度は百二十九万戸でございました。
また、本年二月十八日には、構造計算適合性判定員のさらなる確保を図るための追加講習会、こういったこともいたす予定でございます。 いずれにしましても、こうした取り組みによりまして、今後とも、構造計算適合性判定の業務は怠ることのないようにしっかりと努めてまいりたいと思っております。 また、先ほど委員御指摘の着工の戸数でございますけれども、十八年度、昨年度は百二十九万戸でございました。
この一連の耐震偽装再発防止の中で初段となる建築基準法改正では、一定規模以上の建築物にピアチェックを義務づけして、これらピアチェックを行う構造計算適合性判定員の講習が本年三月に実施をされ、千五百人弱が判定員として認められたというようにお聞きをしております。
御指摘の構造計算適合性判定業務を担う構造計算適合性判定員でございますけれども、国土交通省令で定める要件を満たすということになっております。一つは、大学におきまして建築構造を担当する教授、それから、試験研究機関におきまして建築構造分野の試験研究に従事して、高度の専門知識を有する者、三番目に、同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が認める者というふうになっております。
○政府参考人(榊正剛君) 指定構造計算適合性判定機関でございますけれども、構造計算の審査を専門的に行う公正中立な第三者機関ということでございまして、先ほどの質問にもございましたが、大学教授ですとか研究者、優れた構造設計の実務者といった方々を構造計算適合性判定員という形で選任をいたしまして、構造計算の過程の詳細な審査とか再計算を実施する機関ということでございます。
この判定機関でございますけれども、構造計算の審査を専門的に行う公正中立な第三者機関ということでございまして、大学の教授、研究者、すぐれた構造設計実務者等を構造計算適合性判定員という形で選任する、構造計算の過程などの詳細な審査や再計算を実施する機関ということでございます。 各都道府県で、来年の六月に向けまして、改正法の円滑な施行に向けまして準備作業を進めております。
○政府参考人(山本繁太郎君) 指定の基準といたしましては、構造計算適合性判定員を含む職員、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法を定めた計画が業務の的確な実施のために適切なものであること、それから構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること、それから役員、職員などの構成が構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
○政府参考人(山本繁太郎君) 構造計算適合性判定員でございますが、建築に関する専門的な知識及び技術を有する者として、その要件を国土交通省令で定める予定にしております。
○政府参考人(山本繁太郎君) この構造計算適合性判定員は、建築に関する専門的な知識及び技術を有する者ということで国土交通省令で定める予定なんですが、具体的には、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、大学とか短期大学又は高等専門学校において建築構造を担当している教授若しくは助教授、それから試験研究機関において建築構造分野の試験研究の業務に従事して高度の専門知識を有する者と、それから三番目のジャンルとしまして
○北側国務大臣 構造計算適合性判定機関で実際に判定業務を担っていただきます構造計算適合性判定員の方々というのは、この事柄の性格上、当然のこととして、建築構造に関する専門的な知識だとか技術を有している方々になっていただかないといけないわけでございます。
○糸川委員 二点目に構造計算適合性判定員についてお尋ねをしたいことは、この能力についてでございます。 構造計算適合性判定機関では、判定員が判定の業務を担うことというふうになっておるわけでございます。今回のような事件は二度と起こってはいけないということでございますが、そこには、偽装を確実に見抜く、これが必要になってくると思います。
構造計算適合性判定員の要件につきましては、国土交通省令で定める予定でございまして、まだ確定はしておりませんけれども、今想定しております要件としては、大学、短期大学または高等専門学校において建築構造を担当する教授もしくは助教授として仕事をしてきた人、あるいは試験研究機関において建築構造分野の試験研究の業務に従事し、高度の専門知識を有する者、あるいは建築構造設計に関して十年以上の実務の経験を有し、専門的
また、大臣認定プログラムを用いないで構造計算書を作成した建築物につきましても、指定構造計算適合性判定機関におきまして、建築についての構造についての専門的な知識、技術を有する構造計算適合性判定員が、計算方法、計算過程などの詳細な審査を行うこととしているために、偽装やミスを発見することができると考えております。
○山本政府参考人 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算の法規適合性を確実に審査するために、建築主事などが行う審査とは別に、構造計算の審査を専門的に行う公正中立な第三者機関でございまして、建築構造を専門とする大学教授、構造設計の実務者などを構造計算適合性判定員として選びまして、構造計算の計算過程等の詳細な審査あるいは大臣認定プログラムを用いた再入力、再計算を実施することとしております。
七十七条の三十五の七の規定におきまして、これを判定する、今お話ありました構造計算適合性判定員を決めるわけでありますが、要件は省令で多分決めてこられるんだろうと思います。指定確認検査機関の確認検査員、この方々が有する資格、建築基準適合性判定資格者、これとはその要件においてどのような差異を今設けようと思われておられるのか、お願いいたします。
○山本政府参考人 構造計算適合性判定員でございますけれども、建築に関する専門的な知識、技術を有する者として、お見込みのとおり、その要件を国土交通省令で定めることを考えております。
それから次に、三番目でございますが、構造計算適合性判定員は構造設計の専門資格を要件とすべきと考えております。 適合性判定員は、国交省令で定める要件を備える者のうちから選任するとあります。