1956-02-28 第24回国会 参議院 法務委員会 第6号 現行の土地家屋調査士法は、昭和二十五年の制定にかかるものでありますが、過去五年間における実情に照らしまして、さらに、土地建物の取引が頻繁に行われ、しかも建物の建築様式及び構造種類等がはなはだしく従来と異なって参りました現在におきましては、次に述べる諸点につきまして、その改正の必要を痛感する次第であります。 高橋禎一