2013-11-20 第185回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
証拠の構造的偏在、また専門的知識の差からすると、審判制度が廃止され抗告訴訟に移行されるとしても公正取引委員会が独禁法違反行為の立証責任を負担すべきと考えますが、いかがでしょうか。これも個々の裁判官の解釈ということになるのでしょうか。
証拠の構造的偏在、また専門的知識の差からすると、審判制度が廃止され抗告訴訟に移行されるとしても公正取引委員会が独禁法違反行為の立証責任を負担すべきと考えますが、いかがでしょうか。これも個々の裁判官の解釈ということになるのでしょうか。
第一が争点中心審理の実現への寄与、いま一つは証拠の構造的偏在と呼ばれる問題への対応でございます。 争点中心審理によりまして、訴訟の早い段階で争点を確定し、証拠調べの対象、取り調べるべき証拠を絞っても、それによって裁判の適正さが損なわれないためには、両当事者が相手方あるいは第三者の有する証拠を利用して十分に審理に臨む準備ができていなければなりません。