1947-12-04 第1回国会 衆議院 本会議 第71号
本法案の内容のおもなる点をあげれば、第一、本法案は道路運送に関する総合法規として、自動車運送事業、自動車道事業のみならず、軽車輛運送事業、自家用自動車の使用及び道路運送の基礎をなす車輛の構造、檢査及び整備をも対象とするのであります。 第二、事業の監理については、自動車運送事業、自動車道事業は、その公共性の大なるに鑑み免許事業とし、軽車輛運送事業は、これを届出事業といたしておるのであります。
本法案の内容のおもなる点をあげれば、第一、本法案は道路運送に関する総合法規として、自動車運送事業、自動車道事業のみならず、軽車輛運送事業、自家用自動車の使用及び道路運送の基礎をなす車輛の構造、檢査及び整備をも対象とするのであります。 第二、事業の監理については、自動車運送事業、自動車道事業は、その公共性の大なるに鑑み免許事業とし、軽車輛運送事業は、これを届出事業といたしておるのであります。
この法律案は、道路運送に関する綜合法規といたしまして、自動車運送事業及び軽車輛運送事業、これを法律案におきましては総称して道路運送事業と申しておりまするが、これと自動車道事業、自家用自動車並びに車輛の構造檢査及び整備をその対象として取扱つております。 この法律案は、九章、六十七カ條及び附則九カ條から成つておりまして、比較的大部の法律案でございます。
第一、バス事業、トラック事業のような自動車運送事業と、從來荷牛馬車業とか、或いは乗合馬車とか言われていたいわゆる軽車輛運送事業とを新たに総括した道路運送事業、その二は、十國峠に見るようないわゆる自動車事業、その三は、自家用自動車、その四は、道路運送の基礎を成す車輛の構造、檢査及び整備でございます。 第二に申上げたいことは、事業の管理についてであります。
この法律案におきましては、車輛の機能及び保安の適正化をはかりまして、輸送力の向上に資しまするため第八章において車輛の構造、檢査及び整備に關し必要な規定を設けておりまするが、この仕事は非常に技術的なものでありますばかりでなく、必要ありますときは車庫等を臨檢いたしまして檢査をしなければならないのでございます。
第六に申し上げたいことは、車輛の構造、檢査及び整備について規定を設けた點であります。すなわち車輛は道路運送の基盤をなし、これが整備如何は輸送力に直接大きな影響がありますので、車輛の機能及び保安の適正化をはかり、輸送力の高揚に資することといたした次第であります。 第七に申し上げたいことは自動車運送事業組合と整理についてであります。