2006-06-09 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第26号
まず、三十四条で、法律で昇降機の安全な構造等についての定めがございまして、施行令で構造方法等について、それぞれ規定を設けておりますが、これは、建築基準法が定める最低限の基準でございます。
まず、三十四条で、法律で昇降機の安全な構造等についての定めがございまして、施行令で構造方法等について、それぞれ規定を設けておりますが、これは、建築基準法が定める最低限の基準でございます。
構造計算に用いられる電算プログラムについて、構造方法等の認定を定めております建築基準法第六十八条の二十六に基づき、大臣認定の制度を見直すこととしております。 第三番目の点としては、工事途中段階での中間検査の義務化であります。
大臣認定プログラムというのをつくったというのは、二〇〇〇年の六月から、建築基準法の改正に伴う建築物に関する新たな構造規定が施行されて、そこでは、電算プログラムの審査は、構造方法等の認定、当時、法の第六十八条の二十六、これの対象になって、そして、性能評価機関、日本建築センターなどが認定するようになった、これが事実ですよ。そうでしょう。
これには、一定の規定を満たしさえすれば、材料、設備、構造方法等に多様性をもたらすことができるとの判断があるように思われます。 しかし、建築の大多数を占める住宅設計について言えば、建設省が一九九七年三月に発表いたしました住宅産業ビジョンでも触れられておりますとおり、多くの国民のニーズでは在来の木造軸組み工法への志向が強いという傾向があります。
そのためにやむを得ない場合には建設大臣が認める構造方法等によることができることにしたのだ、こういうふうに思います。その具体的な内容についてお伺いをしたいと思います。