1990-03-30 第118回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
同法に基づく構造改善基本計画による設備削減のために、委託生産や過剰設備の処理を六十三年六月までの五カ年間かけて行いました。この産構法による構造改善の効果及び精製糖業界の現状についてお伺いいたします。
同法に基づく構造改善基本計画による設備削減のために、委託生産や過剰設備の処理を六十三年六月までの五カ年間かけて行いました。この産構法による構造改善の効果及び精製糖業界の現状についてお伺いいたします。
○鷲野政府委員 砂糖の精製糖業界でございますが、今先生御指摘のとおり、昭和五十八年に産構法の指定を受けまして構造改善基本計画をつくりまして、基本計画の中で合計百万トンの設備の廃棄をするという方針のもとに取り組みました結果、目標に対して九割の達成率で九十万トンの設備の廃棄、工場数も二十九工場を二十一工場に減らすというかなり思い切った構造改善を実施したわけでございます。
まず甘味資源政策についてお伺いいたしますけれども、砂糖業界の構造改善措置については、昭和五十八年十月から約五年間、特定産業構造改善臨時措置法によって定められました構造改善基本計画に基づいて実施されてきております。同法は六十三年六月に廃止をされておりますけれども、現在砂糖業界の構造問題が一体どういう状況にあるのか、この辺を御説明願いたいと思います。
この法律のもとで、構造改善基本計画に従いまして、過剰設備の処理、事業提携、活性化投資などの構造改善が行われました結果、多くの業種において稼働率の向上や業況の回復が見られるなど、大きな成果が得られたものと考えております。このようなことで、産構法は、石油危機を契機とする構造不況を克服いたしまして我が国の基礎素材産業の活性化に大きな役割を果たしたものというふうに考えております。
同法の制定以来、二十六業種が特定産業に指定され、構造改善基本計画のもとで、過剰設備の処理、事業提携の推進、原材料・エネルギーコストの低減等の構造改善に努めてまいりました。これらの努力により、過剰設備の処理につきましては、当初の目標がほぼ達成され、また、事業提携、原材料・エネルギーコストの低減等による事業の集約化、合理化についても大きな成果が得られております。
同法の制定以来、二十六業種が特定産業に指定され、構造改善基本計画のもとで、過剰設備の処理、事業提携の推進、原材料・エネルギーコストの低減等の構造改善に努めてまいりました。これらの努力により、過剰設備の処理については、当初の目標がほぼ達成され、また、事業提携、原材料・エネルギーコストの低減等による事業の集約化、合理化についても大きな成果が得られております。
通算省としましては、昨年の十二月、産業構造審議会の答申を踏まえまして、アルミ製錬につきまして特定産業構造改善臨時措置法のもとで構造改善基本計画を策定いたしまして、本年四月より六十三年度を目標にいたしまして構造改善を一層進めるということに着手してきたわけでございます。
これらの特定産業につきましては、構造改善の指針となるべき構造改善基本計画が策定されているわけでございますが、各業種におきましてはこれに従いまして、まず第一には過剰供給能力削減のための過剰設備の処理を行っているところでございます。目標量は業種によってもちろん異なりますが、平均処理目標率は二三%となっているわけでございます。二番目には、生産、流通等の共同化など事業の集約化を推進しております。
○市川正一君 さっき大臣は、セメントを一例として挙げられましたけれども、セメント製造業の構造改善基本計画を見ますと、そういう中で配置転換、関係企業への出向等による雇用機会の確保に努めるとかいうふうに、雇用とか関連中小企業者への問題を提起しているんですね。だから、やっぱりその点は、関係業界としては切実かつ深刻だと思うんですよ。
そのポイントは、一つは設備の処理でございまして、アンモニアが六十六万トン、二〇%、尿素につきましては八十三万トン、三六%、湿式燐酸が十三万トン、一七%、溶成燐肥が二十四万トン、三二%、化成肥料が八十一万トン、一三%、この設備の処理を中心に置いておりまして、そのほか事業提携などによりまして生産を集約化し、あるいは生産の合理化のための活性化投資、こういうものを主たる内容といたします構造改善基本計画、これが
○政府委員(篠島義明君) 洋紙製造薬につきましては、まず、五十八年の十月に特定産業の指定、それから構造改善基本計画の告示一水を行っております。その後、五十八年十一月に設備についての指示カルテルの告示をいたしまして、十二月に業界の指示カルテルが結成されております。その後、業界といたしまして、年産能力約三十六万トンの設備の処理が行われております。
昨年の十二月に産業構造審議会で審議結果が答申されておりますが、これによりますと、アルミニウム製錬業につきましては、先生御指摘のとおり従来七十万トンということでございましたのですが、それを見直しまして、三十五万トンの体制に製錬能力の縮小を図ることが必要であるということになっておりまして、通産省といたしましては、この答申を踏まえまして、国内の製錬能力の規模を三十五万トンに縮小するというところで構造改善基本計画
○田代富士男君 従来の構造改善基本計画によります設備処理後の体制は、御承知のとおりに七十万トンでありましたが、これを引き下げるような検討が行われたと思いますけれども、その結果幾らの体制にすることになったのかお答えいただきたいと思います。
このため、通産省といたしましても、昨年の五月二日に特定産業構造改善臨時措置法の特定産業にセメント製造業を指定をいたしまして、構造改善基本計画を策定をいたしたところでございます。これを受けまして、現在業界としては、共同事業会社を核とするグループ化をいたしまして、これによって過剰設備の処理を含めて生産、流通等の合理化を内容とする構造改善を目下推進をしておるところでございます。
しかし、この住軽アルミの酒田工場を含めまして個別の製錬工場をどうするかという最終的な扱いにつきましては、この産構審の三十五万トン体制の答申とそれに基づきます構造改善基本計画が策定されておりますので、各社がそれぞれの判断を持ち寄って私どもに近くお示しになるというふうに考えておりますので、それを踏まえまして全体としての調整を行っていきたい、かように考えております。
御案内のように、特定産業構造改善臨時措置法に基づきまして業種指定を受けました砂糖の精製業でございますけれども、昨年の十月一日に構造改善基本計画が告示されまして、昭和六十一年九月三十日までに年間設備能力の二六%に相当いたします百万トンの設備処理を行うこととしております。
○政府委員(塚田実君) 関西はむしろこれからの課題であるというふうに御理解いただきたいと思いますが、関東地域が早く進められている要因といたしましては、関東地域は他の地域に比べまして設備過剰の度合いが大きかったというようなこと、これまでの設備処理された工場は老朽工場が多くてかつ生産が低かったことなどによるものでございまして、私どもはこれから関西の地域について、この構造改善基本計画でお示ししている方針に
精糖につきましては、御承知のとおり、産構法上の構造改善基本計画というものをつくることになっているわけですけれども、この計画の進捗状況はどうなっているか、お伺いしたいと思うのです。
具体的に御指摘のありましたセメントでございますが、今の予定では、八月一日に開催をいたします予定の産業構造審議会の住宅都市産業部会において構造改善基本計画の御審議をいただくという予定になっております。 そのほか、合成樹脂絶縁電力電線・ケーブル製造業等については、現在非鉄金属部会において、その特定産業としての指定の可否を含めまして、現在構造改善のあり方を検討をいたしておるところでございます。
記 一 農畜産物価格のコスト低減が要請されている今日の情勢にかんがみ、肥料価格の安定を図るため、特定肥料の価格取決めに当たっては、化学肥料工業の構造改善基本計画等に基づく合理化メリットが今後とも適正に反映されるよう指導すること。 また、併せて価格取決め交渉の公正と実効を期すること。
○中川(嘉)委員 この産構法の概要の資料をここにいただいているわけですが、この一番最後のところに、助成措置というのがありますけれども、この構造改善基本計画に沿って行われる過剰設備の処理、事業提携、活性化設備投資、新商品、新技術の開発について金融、税制上の特別措置、予算措置を講じている、こういうふうに出ておりますが、これらの実施状況はどうなっていますか、伺っておきたいと思います。
○黒田政府委員 今後、構造改善基本計画というものを通商産業大臣が定めるわけでございます。その際には関連中小企業者の経営の安定について十分な考慮を払うということでございますし、また個々の事業提携等の実施に当たって不当な影響というようなものが起こってならないことは御指摘のとおりでございます。
ざっと見ていただきますと、いろいろ時点を追いまして、二十二業種ありまして、まず、構造改善基本計画というものを作成いたします。そして、その場合には関係の審議会の意見を聞くというプロセスがございます。それから処理すべき過剰設備の量を初めとする構造改善の内容が提示されまして、そして告示というプロセスで現在各業種が行われているわけでございます。
したがいまして、確かに輸出の減少によりまして、トータルとしての設備処理量の見直しが必要になるということはもちろんございますけれども、構造改善基本計画の考え方自体は、内需に基礎を置いたあるいは内需に対して安定的に肥料を供給するという、そこにポイントを置いておりますので、基本的な考え方そのものにつきましては変更がないと思っておりますが、御指摘のように、そのときどきの情勢に応じまして計画の見直しということは
それはアンモニア、尿素、湿式燐酸、落成隣肥、化成肥料、この五つの製造業でございますが、これが法律に基づきまして、五十八年の六月二十一日付で構造改善基本計画というものを策定いたしております。
○政府委員(野々内隆君) 特定産業構造改善臨時措置法の三条におきまして、先生ただいま御指摘のございましたように、「経済的事情の変化のため必要があると認めるときは、関係審議会の意見を聴いて、構造改善基本計画を変更しなければならない。」という規定がございます。
まさにこの構造改善基本計画の策定に当たりましては、産構審等の関係審議会を通じまして労働組合の意見も聞いております。また、基本計画におきましても、雇用の安定とか、あるいは関連中小企業の経営の安定に十分配慮をすることにいたしております。そのように指導を続けてまいりたいと思います。
通産省の電気炉の製造業の構造改善基本計画によりましても、老朽施設等のそういうところは早く処理をして、生産の集中実現のために大いに進める必要があるという趣旨の計画でございますが、どうも合同製鉄などもこういう趣旨に従った動きのように受け取るわけですね。
この構造改善基本計画を立てるに当たりましては、当然私ども学識経験者の意見も聞き、いろいろな業界の実態も踏まえて策定をいたしたつもりでございますが、現時点では今の手法で取り組んでいくということによって、特定産業構造改善臨時措置法のねらっている業界の長期安定化とそれから活性化が達成できるもの、こういうふうに思っております。そういう観点から指導も行っているつもりでございます。