1968-04-19 第58回国会 参議院 本会議 第14号
————————————— 次に、租税特別措置法におきましては、第一に、輸出の振興等に資するため、輸出割り増し償却制度、海外市場開拓準備金制度及び技術等海外取引の特別控除制度等の拡充合理化を行ない、第二に、技術開発の促進に資するため、試験研究費の税額控除制度の拡充を行ない、第三に、中小企業の構造改善に資するため、構造改善促進計画にかかる中小企業者の機械等の割り増し償却制度等の創設、その他、国債の少額貯蓄非課税制度
————————————— 次に、租税特別措置法におきましては、第一に、輸出の振興等に資するため、輸出割り増し償却制度、海外市場開拓準備金制度及び技術等海外取引の特別控除制度等の拡充合理化を行ない、第二に、技術開発の促進に資するため、試験研究費の税額控除制度の拡充を行ない、第三に、中小企業の構造改善に資するため、構造改善促進計画にかかる中小企業者の機械等の割り増し償却制度等の創設、その他、国債の少額貯蓄非課税制度
第三に、中小企業の構造改善に資するため構造改善促進計画を実施する商工組合等の組合員である中小企業者につきまして、工場用建物、機械等の二分の一割り増し償却制度を設けるほか、中小企業構造改善準備金、中小企業の貸し倒れ引き当て金の特例等の適用期限を二カ年間延長することといたしたのであります。 第四に、既存の特別措置の整備合理化等を行なうことといたしております。
今回この次に一条加えまして、中小企業の構造改善促進計画をつくりました場合の割り増し償却が新たに追加されております。それから四十六条に、現在の近促法に基づきます指定業種の割り増し償却がございます。それから四十七条が新築貸し家住宅の割り増し償却でございます。四十八条が耐火建築物等の割り増し償却でございます。四十九条が鉱業用坑道等の特別償却。五十条が林業の、造林費の特別償却でございます。
すなわち、一定の条件を満たす旨の承認を受ける中小企業構造改善促進計画を実施する商工組合等の組合員である中小企業者につきまして、工場用建物、機械等の二分の一の割り増し償却制度を創設するほか、事業協同組合等が組合員等の職業訓練のための共同教育施設を設置した場合につき、五年間十割増しの償却を認めることといたしております。
すなわち、構造改善促進計画を実施する商工組合等の組合員である中小企業者につきまして、工場用建設、機械等の二分の一割り増し償却制度を創設するほか、事業協同組合等が組合員等の職業訓練のための共同教育施設を設置した場合には、五年間十割増しの償却を認めることといたしております。
すなわち、構造改善促進計画を実施する商工組合等の組合員である中小企業者につきまして、工場用建物、機械等の二分の一割増償却制度を創設するほか、事業協同組合等が組合員等の職業訓練のための共同教育施設を設置した場合には、五年間十割増しの償却を認めることといたしております。
次に、沿岸漁業の振興につきましては五億一千百万円を計上し、新たに沿岸漁業の構造改善促進計画の樹立のための調査指導及び転業のあっせん指導を行なうほか、沿岸漁業振興対策事業を計画的に実施し、また、漁場造成改良及び種苗対策事業の拡充を行なうとともに、補助率な引き上げ、地元負担の軽減をはかることとし、さらに沿岸漁業改良普及体制の確立をはかるため改良普及員の増員等を行なうこととしております。
次に、沿岸漁業の振興につきましては五億一千百万円を計上し、新たに沿岸漁業の構造改善促進計画の樹立のための調査指導及び転業のあっせん指導を行なうほか、沿岸漁業振興対策事業を計画的に実施し、また漁場造成改良及び種苗対策事業の拡充を行なうとともに補助率を引き上げ、地元負担の軽減をはかることといたし、さらに沿岸漁業改良普及体制の確立をはかるため、改良普及員の増員及び機動力の整備を行なうこととしております。
これは沿岸漁業の振興をはかるためにおきまして、一定の地域を定めまして、その地域について地域の構造改善促進計画を定めて、それに従って構造改善事業を推進して参りたい。
次に、沿岸漁業の振興につきましては五億一千百万円を計上し、新たに沿岸漁業の構造改善促進計画の樹立のための調査指導及び転業のあっせん指導を行なうほか、沿岸漁業振興対策事業を計画的に実施し、また漁場造成改良及び種苗対策事業の拡充を行なうとともに、補助率を引き上げ地元負担の軽減をはかることとし、さらに沿岸漁業改良普及体制の確立をはかるため改良普及員の増員及び機動力の整備を行なうこととしております。
次に、特にわが国沿岸漁業の置かれております現状にかんがみ、漁業の構造改善促進対策を積極的に進める必要があると考えておりますので、さしあたり三十六年度においては、沿岸漁業構造改善事業の準備段階として沿岸漁業構造改善促進計画の樹立に必要な調査指導を行なうことといたしました。
次に、沿岸漁業の振興につきましては、五億一千百万円を計上し、新たに沿岸漁業の構造改善促進計画の樹立のための調査指導及び転業のあっせん指導を行なうほか、沿岸漁業振興対策事業を計画的に実施いたし、また漁場造成改良及び種苗対策事業の拡充を行なうとともに、補助率を引き上げ、地元負担の軽減をはかることといたし、さらに、沿岸漁業改良普及体制の確立をはかるため、改良普及員の増員及び機動力の整備を行なうこととしております
次に、特にわが国沿岸漁業の置かれております現状にかんがみ、漁業の構造改善促進対策を積極的に進める必要があると考えておりますので、さしあたり、三十六年度においては、沿岸漁業構造改善事業の準備段階として、沿岸漁業構造改善促進計画の樹立に必要な調査指導を行なうことといたしました。