2003-06-12 第156回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
こうした考え方に立ちまして、施策の対象者については、米価下落影響緩和対策が経営規模の大小、あるいは専業的経営であるか否かを問わずに、生産調整を実施するすべての農業者にこれは対象になるものでございまして、それに対しまして担い手経営安定対策は、構造展望等における望ましい経営規模に段階的に近づく努力を促す観点から、一定規模以上の農業者に限定することは適切だと考えているところでございまして、具体的な対象者の
こうした考え方に立ちまして、施策の対象者については、米価下落影響緩和対策が経営規模の大小、あるいは専業的経営であるか否かを問わずに、生産調整を実施するすべての農業者にこれは対象になるものでございまして、それに対しまして担い手経営安定対策は、構造展望等における望ましい経営規模に段階的に近づく努力を促す観点から、一定規模以上の農業者に限定することは適切だと考えているところでございまして、具体的な対象者の
こういう考え方でございますので、産地づくりの中の米価下落影響緩和対策は生産調整を実施するすべての農業者が対象になりますが、上乗せ対策としての担い手経営安定対策につきましては、構造展望等におきます望ましい経営規模に近づく努力を促すという観点で面積要件を付しておるわけでございますが、具体的な数値といたしましては、構造展望を踏まえまして、おおむね二分の一ということでやっております。