2020-03-19 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
これには、いろんな地域で行われているわけですけれども、この構築資金というものがやはり一番お金が掛かる。
これには、いろんな地域で行われているわけですけれども、この構築資金というものがやはり一番お金が掛かる。
本パッケージについては、例えば、人材については、大学内外のポストの創出、海外大学経験をふやす仕組みの構築。資金については、民間資金受入れにふさわしい体制の確立。大学、国研の出島化。この出島という言葉がぴったりかどうかわかりませんが。環境については、研究に専念できるポストの創出、研究者の事務を原則アウトソーシングする等の検討をしていかなければならないと考えています。
それから漁業用燃油等の購入資金、それから炭がまの構築資金その他農林漁業経営に必要な資金、こういう法律になっておりますわけであります。
現在、経営資金の使途は、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具、薪炭原木、シイタケ、ほだ木、漁具、稚魚、稚貝、餌料、漁業用燃油等の購入資金、炭がまの構築資金、その他農林漁業経営に必要な資金とされておりますが、家畜または家きんの購入資金、小型漁船の建造または取得に必要な資金を貸し出すことができることとする必要がありますので、これを経営資金の使途として追加いたすものであります。
現在、経営資金の使途は、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具、薪炭原木、シイタケほだ木、漁具、稚魚、稚貝、餌料、漁業用燃油等の購入資金、炭がまの構築資金、その他農林漁業経営に必要な資金とされておりますが、家畜または家禽の購入資金、小型漁船の建造または取得に必要な資金を貸し出すことができることとする必要がありますので、これを経営資金の使途として追加いたすものであります。
私どももこの点については確かにそのように考えているので、現在天災融資法が経常資金に限られておるのですが、これを生活資金まで一つ融資を拡大する、そういう点からして経営資金の中に家畜及び農業用の個人施設の購入及び構築資金等を加える、こういうふうにしてもらいたい。それから融資の限度額が十五万円になっているのを三十万円に引き上げるべきだ。
二、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」に基き、迅速に、経営資金(炭がま構築資金を含む)の貸付けを行う。 被害激甚な地域に対しては、政令による地域指定を行い、貸付利率を三分五厘とする。 累年災害を受けた農家に対しては、本法により借換資金の貸付けを行う。
そこで金融面、いわゆる原木購入資金、あるいは炭がま構築資金においても系統機関を通じてやるということと、それから炭がまの構築の助成金につきましても、われわれの指導の面につきましては、できるだけ系統機関を通じてこの助成金の申請あるいは交付をするようという指導をいたしまして、それらの集荷販売の態勢を事前に確立しておくということが、その次の段階の手を打つ一つの基礎になりまするから、そういうふうなことでいろいろ
先ず第二条でございますが、「副業資金のうち薪炭原木購入資金及び炭がま構築資金については農業協同組合又は森林組合」とした点であります。この点につきましては、今次冷害の様相を見まするのに、山間地帯ほど激甚なようであります。
都道府県又は市町村が年五分乃至八分を補給した場合、国はそのうち年二分五厘乃至五分五厘に相当する額を補助し、損失補償につきましては、都道府県又は市町村が融資総額の百分の四十まで補償した場合、国がその二分の一を補助することとし、これらの国の補助の対象となる融資は総額百五十億円限度となつておりまして、右の政府原案に対しまして、衆議院におきまして、 (一) 融資取扱機関として、薪炭原木購入資金及び炭がま構築資金
一、薪炭原木購入資金並びに炭がま構築資金の貸付の業務を農協のほかに森林組合にも認めようとすること。 二、営農資金の中に家畜維持資金を含むことを法律上明記いたしたこと。
(1) 第二条中「農業協同組合」の下に「(副業資金のうち薪炭原木購入資金及び炭がま構築資金については農業協同組合又は森林組合)」を、「副業資金」の下に「、家畜維持資金」を加える。
四、本法の規定に基く副業資金のうち薪炭原木購入資金及び炭がま構築資金を貸付けるに当つては、被害農家が農業協同組合より貸付を受けざる地区について森林組合がこれに当ること。 であります。
十一、工場防潮壁構築資金及び企業復興資金の供給確保について特別の措置を講ぜられたい。 十二、本年度産米の補正割当については特別に御考慮願いたい。 十三、水稻の保險金の概略拂いを緊急に実施してもらいたい。 以上のような要望がされたのであります。 次いで和歌山県下の被害状況について御報告申し上げます。