1999-08-06 第145回国会 参議院 本会議 第42号
担当大臣による事業再構築計画の認定、あるいは都道府県知事による経営資源活用新事業計画の認定など、お役所のお墨つきがなければ優遇措置は一切受けられないような枠組みを設けたことは、総理が施政方針演説で公約した旧来システムとの決別、事前コントロールの社会から事後チェック型の社会への改革を踏みにじるものであります。
担当大臣による事業再構築計画の認定、あるいは都道府県知事による経営資源活用新事業計画の認定など、お役所のお墨つきがなければ優遇措置は一切受けられないような枠組みを設けたことは、総理が施政方針演説で公約した旧来システムとの決別、事前コントロールの社会から事後チェック型の社会への改革を踏みにじるものであります。
本法律案は、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、参考人からの意見を聴取するとともに、産業再生下で生ずる雇用不安の解消策、事業再構築計画の認定基準の明確化、経営のモラルハザードの防止等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○池田幹幸君 結局、事業再構築計画ということで認定するわけだけれども、減らす方はきちっと減らしなさい、生産性向上というのがこの法案のキーワードになっていますが、ふやす方、雇用を将来ふやしていくことになるだろうという点については全く保証はないということなんです。結局、税金を使って大企業の収益は一層大きくなるだろうけれども、雇用の方は減らしっ放しということが起こるわけですよ。
○政府委員(山田昭雄君) 本法案の事業再構築計画というのは、先生お話しのように、あくまで個別事業者の自主的判断でかつ市場原理に基づいて行う、こういうことになっておるのではないか、このように考えております。
私どもの法案の中でも、法案に基づいて事業再構築計画というのが出される場合には、減資などについて当然記載されるものだというふうに理解しております。
○政府委員(澤田陽太郎君) まず、第三条の「従業員の地位を不当に害するものでない」ということに対応するものとして、これまでもお答えをいたしておりますが、事業再構築計画の認定段階におきまして労働組合等と必要な協議を行うことなど、労使間で十分な話し合いを行うことを事業主に確認するということを先ほど来告示レベルで明確にいたすことにしております。
○梶原敬義君 主務大臣が事業再構築計画を承認した後に、主務大臣と公正取引委員会の間において、今回の産業法制とこれまでの産構法、事業革新法などとは非常に異なっておりますが、これはどういうような取り扱いをしようとしているのか。そして、これは以前の分に対して、今回の公取のこの位置づけというのはどうなのか。
○政府委員(林洋和君) 必要があると認めるとき、具体的には二以上の事業者の申請に係る事業再構築計画が独禁法上問題を生じ得るかどうか明らかでない場合、例えば大型企業同士の合併計画、こういった場合を想定しております。
政府は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
○国務大臣(与謝野馨君) この法案におきましては、雇用にしわ寄せをすることなく事業再構築を進めるという観点から、まず第一に法目的、第二に事業再構築計画の認定要件、また第三点としては事業再構築の実施における認定事業者や国などの責務において雇用へ配慮する内容を規定しているところでございます。 具体的には、事業再構築計画の認定要件の一つとして、「従業員の地位を不当に害するものでないこと。」
今度の法案によりますと、事は、まず、国が事業再構築計画を承認することから始まるわけですね。 労働省にもう一回聞きますけれども、出向についてですが、出向については一般に本人同意は必要でしょうか、必要でないんでしょうか。
○政府委員(江崎格君) 個々の事業再構築計画で、雇用が減る場合でも承認されるケースはあり得ると思います。ただ、その場合も、ここにございますような第三条六項の認定基準に適合する場合がございまして、これに適合する場合に、従業員の数が減っている場合というのが対象になることもあり得ると思います。
今回の事業再構築計画に係る認定事業者への措置は、生産性の向上に向けて、既存の中核的事業の拡大や新たな商品や生産方式の導入など、将来に向けた経営上の努力を行う事業者に対して行うものであり、この法案において企業経営者の責任を問うことは適当でないと考えます。
○国務大臣(甘利明君) 事業再構築がさらなる雇用の削減につながらないような配慮などについてのお尋ねでありますが、今回の法案におきましては、まず目的規定におきまして雇用の安定についての配慮が明確に規定をされておりまして、また、事業再構築計画の認定、実施に当たりましても雇用の安定に配慮する旨の規定が設けられているところであります。
事業再構築計画の認定の手続の簡素化についてのお尋ねですが、事業者の負担を軽減するため、申請書類については極力簡素なものとするよう配慮したいと考えております。また、認定の基準については、経済実態や専門家の意見などを踏まえ、かつパブリックコメントなどを経た上で客観的な指標を策定し、告示にて明確化することとしております。
しかしながら、事業再構築の円滑化と銘打って、事業再構築計画を事業者に策定させ、主務大臣が認定をすれば事業者に支援措置を講じるという法案のかなめの部分につきましては、断じて容認をすることができないのであります。政府がお墨つきを与えた事業者にのみ支援措置を講じるというのは、官庁の権益を拡大させることになります。
一方、本法案の条項に目を転じれば、事業者の提出する事業再構築計画が従業員の地位を不当に害しないことを認定基準に挙げております。しかし、先ほど申し上げましたとおり、この法案には、不合理なリストラや大規模な人員整理の懸念が絶えずつきまとっております。
本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずるものであります。 本案は、昨日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
こういう規定も踏まえて、中小企業者の負担を軽減するために、事業再構築計画の申請書については極力簡易なものとしてまいりたいと思っております。
政府は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
それでは、これは通産省にお聞きしたいのですけれども、中小企業に対する事業再構築計画の要件緩和について、これは要望なんですけれども、中小企業はこの法案にあります事業再構築計画を立案して、それを通産省が認定するわけですけれども、先ほど言いましたように、中小企業はそういう作成能力等が非常に限られているということで、当然企業にかわって外部のコンサルティング等が立案を代行するという感じになると思います。
○青山(丘)委員 今回の第十八条では、各企業は「雇用する労働者の理解と協力を得る」ということになっておりますが、事業再構築計画を認定する場合に、事前に労働組合あるいは従業員の代表者にきちっと情報を提供していく、あるいは話し合いをきちっとやっていく、意見をきちっと聞いていく、こういうようなことが認定の条件になるべきではないかと私は思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。
今度は経営の危機に陥った企業じゃなくて、競争力を強化しようという元気な企業の事業再構築計画の中で、しかし解雇を含む事業再構築計画が出されるというものですから、私は、合意が得られないままに出すべきじゃない、出してきたらそれは受け付けるべきじゃないし、認定すべきじゃないと。
○与謝野国務大臣 この法案の第三条第三項第四号に規定する「事業再構築に伴う労務に関する事項」として事業再構築計画に記載すべきものとしては、事業再構築の開始時期、終了時期の従業員数、事業再構築に充てる予定の従業員数、事業再構築に伴う新規採用、出向者数などを想定しているところでございます。
第十八条には、「認定事業者は認定事業再構築計画に従って事業再構築を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置」とあります。
確かに、第一条の目的で雇用の安定等に配慮することをうたい、第三条においては「当該事業再構築計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。」と規定しております。しかし、この法律の最大の目的が、生産性の向上そして競争力の強化にある以上、雇用失業問題の発生は不可避ではないのでしょうか。
そこで、本法案においては、雇用の安定等に配慮する旨を目的に明記するとともに、事業再構築を実施する場合には、さらに、事業再構築計画の認定に際しても、従業員の地位を不当に害するものでないこととの条件を設け、雇用に影響がある場合には、労使間で十分に話し合いを行ったかどうか、労働者に対する配慮を十分に行って計画を実施しようというものであるかを確認することとしております。
産業活力再生特別措置法案中、従業員の地位を不当に害するものではないこととの基準についてのお尋ねでありますが、本基準は、事業再構築計画が雇用に影響がある場合には、労使間で十分に話し合いを行ったかどうか、労働者に対する配慮を十分に行って計画を実施しようというものであるかどうかという点を確認するための基準であります。 以上です。(拍手) 〔国務大臣高村正彦君登壇〕
○国務大臣(甘利明君) 事業再構築計画の策定、実施段階における労使協議の義務づけについてのお尋ねであります。 産業の競争力を強化するに当たりましては、企業が安易に人員削減をするのではなくて、労働者の能力向上と生産性の向上等を図ることによりまして、これを実現することが必要であると考えているわけであります。
しかも、事業者の事業再構築計画を所管大臣が認定して優遇措置を講じるという枠組みで組み立てられており、役所の権益をこそ拡大し、公正な社会づくりに逆行するものと言わなければなりません。事業再構築計画には、経営者責任などの厳しい条件が求められているわけではないと聞いております。この法案に対するこれらの疑問と不安にどう答えるのか、総理の答弁を求めます。 次に、財政問題についてお尋ねいたします。
また、お隣の韓国につきましても、二〇一〇年までを目標といたします光ファイバー網等の情報通信基盤整備を進めようという超高速情報通信網構築計画といったような計画があるということで、こういった情報通信基盤を二十一世紀の戦略として位置づけたプロジェクトが推進されているという状況でございます。
米国のNII構想、それから欧州のTEN構想、それから、それ以外にも東南アジア等の方におきますマレーシアのマルチメディア・スーパー・コリドー計画、あるいはシンガポールにおきますシンガポール・ワン計画、それから韓国におきます超高速情報通信網構築計画といったような計画が推進されております。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、我が国の特許・実用新案の審査要処理期間の長期化に対し、内外から批判が高まっている現状にかんがみ、ペーパーレスシステム構築計画を着実に推進しつつ、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一、本法の趣旨・内容について、出願人等関係者に周知徹底を図るため、法施行日まで所要の期間を確保すること。
全国五十か所に拠点を置きネットワーク構築計画策定」。その次のウです。「ウ、六十年九月 NTTの日米国際調達問題とR社の全国展開計画と係わり発生」、かかわり発生です。「(百億とも二百億ともいわれている。)」、今、村上副社長は約百億円ということを言われた。ここには二百億という数字も出ている。「NTTが設備を調達し建設し、R社に売りNTTが保守するギブアンドテイクの関係が発生」、発生というのですね。
特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、最近における工業所有権制度をめぐる内外の諸情勢の変化を踏まえ、工業所有権制度の国際的調和の進展に積極的に取組むとともに、特許行政の健全かつ効率的な運用と審査要処理期間の短縮化並びに特許情報提供サービスの改善等を図るため、ぺーパーレスシステム構築計画を着実に推進すべきである。