2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
一九九五年に発生、発覚した、従業員によって十一億ドルの損失を出した大和銀行ニューヨーク支店事件の判決でも、経営陣に内部統制システムの構築義務があることが認められました。
一九九五年に発生、発覚した、従業員によって十一億ドルの損失を出した大和銀行ニューヨーク支店事件の判決でも、経営陣に内部統制システムの構築義務があることが認められました。
取締役会の職務には内部統制システムの構築の基本方針を決定することが含まれておりまして、社外取締役を含む各取締役は業務執行取締役が具体的な内部統制システムの構築義務を適正に履行しているかどうかを監視する義務を負っております。
そして、取締役会の職務にはこの内部統制システムの構築の基本方針を決定することが含まれておりまして、社外取締役を含む各取締役は、業務執行取締役が具体的な内部統制システムの構築義務を適正に履行しているかどうか、これを監視する義務を負っております。
このような立法が行われる前から、既に判例や学説におきましては、取締役にコンプライアンス体制ないし内部統制の体制の構築義務があるということを認めておりました。判例はやはり銀行に関するものが多いのでありますが、中でも画期的でございましたのは、有名な旧大和銀行に関します大阪地方裁判所の判決でございました。