2015-05-26 第189回国会 参議院 内閣委員会 第9号
具体的には、情報提供ネットワークシステムの構築主体であります内閣官房のシステム開発に係る会議等への参加はもちろんでございますが、その運用に係る諸課題の整理、検討、あるいはシステムの監視やバックアップ作業などの運用体制、あるいは拠点の整備などに係る検討を現在実施しているところでございます。
具体的には、情報提供ネットワークシステムの構築主体であります内閣官房のシステム開発に係る会議等への参加はもちろんでございますが、その運用に係る諸課題の整理、検討、あるいはシステムの監視やバックアップ作業などの運用体制、あるいは拠点の整備などに係る検討を現在実施しているところでございます。
それにつきましては、国の機関等が、もちろん法律で認められた国の機関等でございますが、これはシステムの構築主体ではありませんので、第三者という立場でございますので、本人確認情報を利用していただく場合には所要の額をお支払いいただくということで考えておりますが、その具体的な経費につきましては、ネットワークシステムの仕様とかそれから本人確認情報の提供に関する政令、省令事項などに関することが具体的に決まっておりませんので
そこで、都道府県は市町村と同様、このシステムの構築主体ということでございます。そういう意味で経費を負担するというものでございまして、本人確認情報の利用に際しまして市町村に対しまして手数料を払うといった関係ではございません。
三十条の十一の関係でございますが、これは先ほどと同じような考え方でございまして、システムの構築主体でない国の行政機関等に対します本人確認情報の提供状況、これについては公表するということで法律上明確に規定をしたということでございます。その他の本人確認情報の提供につきましては、システムのいわば構築主体であります都道府県が利用、提供することが想定をされます。
○鈴木(正)政府委員 委員御指摘のとおり、このシステムの構築主体であります都道府県が、その事務を行う際に、みずから本人確認情報を利用する、あるいは各都道府県からこのシステムの構築主体であります他の都道府県、市町村に対して本人確認情報を提供するといったことが想定されるわけでございます。