2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
そもそも政令や省令も多くて、実質的な構成要件は基本方針に委ねるというのは、やっぱり立法府を軽視し過ぎではないかと。国民に矛先が向きかねない法案である以上、大事な部分が分からないままでは政府の方針やこの法案が持つ力というのが見えず、賛成するということが非常に難しいと私は感じています。無責任に賛成をしていいものかどうか、ここにやっぱり私は疑問符が付いています。
最初、一点目なんですが、法案提出と、これ採決するときに、いわゆる実質的な構成要件が示されていない、これは基本方針で示すということでした。 二つ目が、本法案、違反判明後も土地の所有は対象者ができるということで、本質的な土地規制ができていないのではないかというふうに感じています。 三つ目ですが、これは調査法案でもあると思います。
話を戻すとなんですが、本法案での基本方針では、罰則を科すに当たっての命令、勧告を行う構成要件を定めるものなんですが、今述べたロー・ジャーナルでいえば、規定の解釈の運用指針に当たってくるというふうに思います。つまり、実質的な構成要件が解釈運用指針で決まってしまうということになるわけですよねと。これって実質的な専断主義になってくるんじゃないかというふうに疑問が湧くわけなんです。
やはり構成要件の一つとして所持の認識が必要だということで、その所持の認識があるかないかということは個別事案ごとに裁判で判断されるということでいいと思うんですけれども、今明確な答弁をいただきまして、ありがとうございます。
ですが、相続をして、所有権は実はあるんだけれども、奥の方を見てみたら発見されましたみたいな場合に不法所持で有罪になるというのは、ちょっとひどいわけでありまして、真に所持の認識がない場合には不法所持の構成要件に該当しないということを明確にしていただけますでしょうか。
また、障害を有するという類型的な脆弱性に応じた新たな罰則を設ける場合におきましては、被害者の属性や地位、関係性に係る要件に加えまして、意思決定に影響を及ぼしたと言えるなどの実質的要件を設けることを含め、適切な構成要件の在り方について更に検討がなされるべきなどとされているところでございます。 性犯罪に係る刑事法の在り方の検討は喫緊の課題でございます。
今の、十三条に基づく特別注視区域の事前届出ですが、過失によって届出を怠った場合でも罰則は適用されるんですか、構成要件を満たすんですか、大臣。
そういう防衛省が、あるいは内閣府も、政府が裁判で争いになったときに、一体どうやって犯罪構成要件を説明するのですかというふうに伺っていますけれども、全くそれに対してストレートな答えが出てこない。これはもう二度聞いて出てこないので、三度目の挑戦をやろうかなと思ったけれども、次に回しますけれども。
特に実子連れ去りの、刑法二百二十四条、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するかということで、上川法務大臣また川原刑事局長、刑法二百二十四条の保護法益、未成年者の自由と安全、監護側の監護権の言わば侵害ということでの保護法益があるとはっきり御発言くださいました。 この実子誘拐が刑事罰の要件にもなるということで、今、理不尽な実子連れ去りの悲劇、本当に各地から報告ございます。
詐欺罪に該当するんじゃないかと思うんですよね、今、構成要件を言われたんですから。刑法上の詐欺罪に該当すると。昨日は、そういうことで検挙もしてもらわなければいけないような発言を、党内の質問の中で答えていらっしゃったと思いますので、もう一度これははっきりとお答えいただけないでしょうか。
単にストーカー行為の構成要件に該当するから捕まえるんだということをしていても、これは減らないという意味で、ここは大臣の国家公安委員長としての御見識をお伺いしたいんですけれども、このストーカー事案というのは本当に今どういう理由で増えているのだろうか、その辺について御見識を伺えればと思います。
やはりこれは、形式的に今回一律に構成要件にしちゃっているのは、私はこれは駄目だと思いますよ、本当に。この規定の在り方、これは本当に私、この場で批判させていただきます。 もう一つ、じゃ、ちょっと次へ行きますけれども、気になったのは、外国にある者への罰則の適用があることとして、実際に処罰することはできるんでしょうか。
書き込んじゃっているということは、もうこれは構成要件になっちゃっているので、この行為に該当したら、侵害となってしまうんです。大丈夫ですかね。 原則としてそうなんだ。じゃ、例外もあるということですよね。じゃ、例外があった場合には、これはどうなるんでしょうか。侵害となるんでしょうか。
また、仮放免された者に交付される仮放免許可書に条件の内容が記載されるため、いかなる行為が構成要件に該当するかが容易に分かる仕組みとなっています。 次に、入管収容施設における医療体制の整備等についてお尋ねがありました。 被収容者の死亡事案等が生じないようにするためにも、被収容者に対する医療体制の一層の充実を図る必要があることは御指摘のとおりです。
また、監理措置における逃亡の罪については、監理措置に付された者に交付される監理措置決定通知書に条件の内容が記載されるため、いかなる行為が構成要件に該当するかが容易に分かる仕組みとなっています。 したがって、支援者の活動を萎縮させるとの指摘は当たらないと考えています。(拍手) 〔国務大臣岸信夫君登壇〕
最高裁判例におきましては、親権者による行為であっても、他の親権者が監護養育している子をその生活環境から引き離して自己の現実的支配下に置く行為は今申し上げた略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることは行為の違法性が阻却されるか否かの判断におきまして考慮されるべき事情とされているところでございます。
なお、最高裁の判例におきましては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知しております。
誤解がないように答弁をお願いしたいんですが、新型インフル等特措法と刑法は別だから、別に、新型インフル特措法ができたからといって、あるいはそれが適用されているからといって、不退去罪の構成要件が何か変わったとかそういうことではなくて、従来から適用されているように適用されているだけだから、何かそこについて変わりがあるわけじゃないよということを確認的にお願いしたいんですが。
○保坂政府参考人 今お尋ねの刑法百三十条の不退去罪につきましては、その前後で法改正されておりませんで、構成要件の変更はございません。
まず、昨年九月の私どもの提言の方で、同意の有無に関しまして、これを犯罪構成要件の検討に用いる際に有用な国際人権基準として二つのものを紹介しております。一つは、二〇〇九年でございますから平成二十一年になりますが、国連の女性に対する暴力に関する立法ハンドブックというものでございます。
イギリスは、自由保護法が日本と同等の法律になるそうなんですが、内容ですね、これ二〇一二年に改正されておりますが、内容と構成要件、そして、それは男女の恋愛感情に限られるのか、お伺いをいたします。
次になんですが、改めて構成要件についてお伺いをいたします。 二条一項です。これ、法律において、「「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、」とありますが、これ何回も聞かれていると思いますが、改めて短くお伺いいたします。構成要件に恋愛感情は必須でしょうか。
これは、子供の共同親権者の一人であるその実家で、その共同親権者の実家で監護養育されていた子供を連れ去ったというものでございまして、これにつきまして、最高裁判所は、未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであるなど判示した上で、最終的に未成年者略取罪の成立を認めた原判断は正当であると判示しております。 以上でございます。
お尋ねは、今御指摘の資料の記事の内容のようなものが、先ほどの国家公務員法百条に言う「秘密」であるところの実質秘に当たるかというお尋ねでございますが、このお尋ねは犯罪の構成要件への当てはめに関するものでありまして、繰り返しになって恐縮でございますが、犯罪の成否は捜査機関の収集した証拠に基づいて判断される事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○国務大臣(上川陽子君) あくまで一般論として申し上げれば、刑法百九十七条一項前段のいわゆる単純収賄罪の構成要件は、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたこととされております。 主体ですね。
○政府参考人(森源二君) これは、構成要件に該当するかどうかのところにつきましては、当てはめの問題でございますので、総務省として答弁するものではございませんけれども、金銭、物品その他の財産上の利益の供与ということに当たるかどうかということで判断されるものと存じております。
それでは、切り口を変えまして、選挙買収の構成要件について確認させてください。
構成要件につきましては、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたことと規定されております。
堕胎罪が構成要件上あり、そして母体保護法で違法性を阻却するという構成を取っています。でも、この違法性阻却は動きますから、堕胎罪で処罰される人もいるわけです。最近でも、ベトナムの技能実習生が堕胎罪で逮捕されるということもありました。