2005-07-07 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第30号
事業を行おうとする事業主団体におきましては、実施計画を作成し厚生労働大臣の認定を受ける必要があること、それから一時的に余剰となる常用労働者の雇用の安定を図る範囲内でのみそういった送り出しを認めること、それから送り出しを専門とする事業主あるいは送り出しのみに対応する労働者というものがあってはならないという中で行うこと、それから送り出し先につきましても実施計画にあらかじめ記載された同一の事業主団体の構成事業主
事業を行おうとする事業主団体におきましては、実施計画を作成し厚生労働大臣の認定を受ける必要があること、それから一時的に余剰となる常用労働者の雇用の安定を図る範囲内でのみそういった送り出しを認めること、それから送り出しを専門とする事業主あるいは送り出しのみに対応する労働者というものがあってはならないという中で行うこと、それから送り出し先につきましても実施計画にあらかじめ記載された同一の事業主団体の構成事業主
(尾辻秀久君) 建設業務につきましては、先ほども少し述べましたけれども、悪質ブローカー等の介入による中間搾取それから強制労働の生ずるおそれが高いこと等を理由として労働者派遣法が適用除外としておる歴史的背景や趣旨等に照らしまして、建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業におきましては、事業の適正な実施を確保するためには、実施計画を作成し認定を受けることができる事業主団体について、構成事業主
この事業につきましては、事業主団体の実施計画に基づき構成事業主間で実施されるものでございますし、受入れ事業主に倒産等の事態が生じた場合におきましても、事業主団体が新たな受入れ事業主をあっせんするなど、その影響を最小限にするようにやっていただくことが望ましいというふうに考えておりまして、できるだけそういった事態における影響が少なくなるように努めてまいりたいというふうに思います。
第二に、建設業務有料職業紹介事業を創設し、実施計画の認定を受けた事業主団体が厚生労働大臣の許可を受けて、構成事業主を求人者とし、又は構成事業主に常時雇用される労働者を求職者とする建設業務の有料職業紹介事業の実施を可能としています。
事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善等の措置と建設業務有料職業紹介事業または建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に行うための実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けることができるものとすること、 第二に、実施計画の認定を受けた事業主団体は、厚生労働大臣の許可を受けて、建設業務有料職業紹介事業を実施することができるものとすること、 第三に、実施計画の認定を受けた事業主団体の構成事業主
○大島(敦)委員 あともう一つは、先ほどの事業主団体が出した実施計画、それを厚生労働大臣が認定するということになっておりまして、要は、実施計画に記載した雇用の改善の措置とか構成事業主等に対する指導とか助言といったものを適切に実施していくことが必要だと考えております。
今回の建設業務有料職業紹介事業の導入に当たりましては、この実施主体を実施計画の認定を受けた事業主団体に限ること、それから、建設労働者の雇用改善等の措置と一体的に行う場合に限り実施を可能とすること、また、求人者が構成事業主であるか、求職者が構成事業主または構成事業主の常用労働者である場合に限って実施可能ということで、かなり厳格な範囲、限定的な範囲で実施する仕組みとしておりまして、いわゆる悪質なブローカー
○尾辻国務大臣 事業主団体は、実施計画において建設業務労働者就業機会確保事業の実施に関して行う措置を定める必要があり、この中で構成事業主等に対して援助等を行うことを盛り込むことが必要でございます。
いま一つは、新たな労働力需給調整システムとして、やはり実施計画の認定を受けました事業主団体の構成事業主間で、自己の保有する常用労働者、この常用労働者を送り出す、あるいはまた受け入れる、こういうこととしての建設業務労働者就業機会確保事業、こういうものを創設するということを御提言いただいたわけでございます。
事業主団体を、どうその対象を絞っていくかということが大変重要な課題でございまして、この点につきましては、労働政策審議会での御議論とその結果としての報告の中でも、特に悪質ブローカー等の介入等による中間搾取、強制労働等の弊害の排除に万全を期す、その観点から、認定を受けることができる事業主団体については可能な限り対象を限定することが必要である、こういうような御指摘がございまして、私どもとしても当然、この構成事業主
第二に、建設業務有料職業紹介事業を創設し、実施計画の認定を受けた事業主団体が厚生労働大臣の許可を受けて、構成事業主を求人者とし、または構成事業主に常時雇用される労働者を求職者とする建設業務の有料職業紹介事業の実施を可能としています。
○政府参考人(日比徹君) 御指摘の助成金は、労働基準法の労働時間法制の変更に伴う関係がございますが、平成九年三月三十一日までに週四十時間労働制の適用が猶予されていた事業の事業主または中小企業事業主の事業主団体が、週四十時間労働制の定着を図るために、その構成事業主に対しまして労働時間の自主点検を行い、これに基づきまして労働時間制度の改善について、団体がその構成員をということでございますが、指導等を行った
それから、人材高度化能力開発給付金につきましては、高度技能活用雇用安定地域内の人材高度化実施計画の認定を受けた事業主、人材高度化支援計画について認定を受けた事業主団体傘下の構成事業主が労働者に教育訓練を受講させる際の派遣費、運営費及び賃金について高率助成を行うことといたしております。
営業時間等の営業の種類、内容または方法について複数事業主が共同の行為をする場合には、競争を制限し、独占禁止法に抵触する可能性がありますが、公正取引委員会の示す指針によりますれば、労働問題への対処のために行う営業時間等の基準の設定であること、需要者の利益を不当に害するものでないこと、構成事業主にその遵守を強制しないものであることの要件に該当すれば、原則として独禁法に抵触しないこととされてございます。
時短実施計画を事業主団体が作成した場合、構成事業主に対して遵守することを強く求めなければ、私は効果がないと思いますが、独禁法との関連を説明していただけますか。
認定組合の構成事業主が、中小企業金融公庫の融資を受けたことによって改善計画の目標を達成した場合に、中小企業雇用環境整備特別奨励金を支給するという制度を考えているようでありますが、この奨励金について、融資を前提としているのはなぜなのか、この辺のところを明確にしてもらいたいと思います。
それからまた第十二条の組合設立の認可、第十五条の加入命令、第五十七条の事業活動の範囲の組合構成要件等は、構成事業主からいけば、一見厳格のようでございますが、肝心の取扱い量、サービス提供の数量の基準が明示されておりません。こういうことから起る弊害は沢山あると思います。