2009-11-19 第173回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
JFEスチールっていう大企業のちょっと例を御紹介したいんですけれども、ここでは川崎市の京浜事業所というところで、構内下請の労働者、二重派遣とか偽装請負で使い回された挙げ句に、今年の三月三十一日に二十人が即日解雇という暴挙がありました。これ、形は雇い止めなんですけど、みんな八年から十年間、三か月単位で繰り返し繰り返し雇用契約更新してきた。事実上、期間の定めのない雇用です。
JFEスチールっていう大企業のちょっと例を御紹介したいんですけれども、ここでは川崎市の京浜事業所というところで、構内下請の労働者、二重派遣とか偽装請負で使い回された挙げ句に、今年の三月三十一日に二十人が即日解雇という暴挙がありました。これ、形は雇い止めなんですけど、みんな八年から十年間、三か月単位で繰り返し繰り返し雇用契約更新してきた。事実上、期間の定めのない雇用です。
御質問の具体的な内容でありますけれども、一つは、関係請負人、構内下請ですが、これの作業についての段取りの把握でございます。また、二つ目には、混在作業による労働災害を防止するための段取りの調整ですね。それから、三つには、調整後の段取りを関係請負人それぞれにきちんと指示をするということでございます。
それは、一つには、製造業は、建設業と比較しまして、構内下請事業者の入れかわりが少ないということがございます。それから、作業内容それから現場、そういったものの変化が少ないということがございます。それから、下請事業者の数とか重層度、下請の重層度が小さいという特徴がございます。
具体的には、まず、構内下請の増加に伴い生産現場における作業間の連携が不十分となり、重大災害を引き起こしておること等に対処するため、建設業だけでなく製造業についても元方事業者に連絡調整等を義務づけるため、労働安全衛生法を改正する、これは四つ言われました労働安全衛生法を改正するという部分でございます。
前回の平成十一年改正の際には、製造業の直接生産工程で働く労働者が我が国の雇用労働者に占める割合の大きさ、我が国の労働者の労働条件の決定に与える影響の大きさ、いわゆる構内下請等製造業の製造現場における就業等を考慮した結果、物の製造業が適用除外とされたと聞いております。 そこでお伺いいたしますが、当分の間禁止するとされてきた物の製造業への規制を今回の改正で解禁した背景と理由は何でしょうか。
これは元々、派遣法成立のきっかけともなった構内下請の現代版業務請負業だった。今回の法案のやっぱり大きな問題点は、先ほどからも議論あるものづくりへの解禁の問題です。 これ、既にもう大きく広がっているわけですね、実態としては。NHKのテレビでも特集されました。
本当に製造分野のアウトソーシング市場拡大ということで、厚労省のアンケート調査でも、平成十四年の調査で、派遣を実施したいというのが七割、ビジネスチャンスの拡大につながるというふうに考えられているわけでございますが、心配なのは、製造現場での構内下請の問題でございます。
構内下請一本のある業者さんなども、ピーク時六台のトラックが今現在二台だ。どんどん仕事も単価も下がっている。単価は七掛け、量も七掛けで、売り上げは半分以下に陥っている。そういう中で、この間、単価の二割削減、ことしからさらに一割削減という話も出ているわけです。 そこで、最後に公取委員長と大臣に伺いたいと思います。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 現行法体系の中で物の製造業務について適用除外にされている例でございますが、製造業の直接工程で働く労働者が我が国の雇用労働者に占める割合の大きさ、また我が国の労働者の労働条件の決定に与える影響の大きさ、いわゆる構内下請など製造業の製造現場における就業の実情等を考慮したことによるということになっております。
構内下請はほとんどゼロになっております。 また、豊田市の市税に占める法人市民税の割合は、九〇年度と比べて九三年度は三分の一に落ち込み、そして転出入人口を見ますと、九三年十月には転入人口を転出人口が上回るマイナス千八百五十二人という数字を示し、地域経済にも深刻な影響を与えております。
結局構内下請、そういった場合について、下請企業の労働時間その他について親企業の協力を待ちながら、関連企業の労働時間の問題あるいはその辺の労働条件のあり方等について一つのグループとして指導してまいりたい、こう思います。
A、B、C、Dさんというふうに仮にしておきますと、この四人のうちの三人の方が構内下請ですね。神戸クリーナーという企業なんですが、そこで清掃の仕事をやる構内下請で、一人の人は神戸製鋼所の本工である。
ところが、今度それで定年になって下請企業で三年間同じ構内で、構内下請ですから、同じ仕事をしておる。三年たって退職した。そうすると、難聴の労災補償というのは、原因となった仕事から離れたときに支給されるということなんです。だから、これはメリット制はもろに下請企業にかかってくるわけなんです。三十四年間勤めた三菱神船というのは関係ないわけなんです。下請企業の負担増になるわけなんです。
同一構内で構内下請であるわけなんですからやり方が非常にむずかしいのですよ。だから、やっぱり「請負事業の一括」という項の中に建設業と一緒に造船業も入れるのが一番簡単ではないか。これは造船業だけに限らぬですよ。構内下請をやっておるようなところはほかにもあるわけですから、こういうところはやっぱり「請負事業の一括」の中に入れて、そこで元請が責任を持つというような制度にすべきではないかというふうに思います。
がございませんので、もう一つ、それに関連して申し上げたいと思うのでありますが、この百十二条に関連し、さらに百十九条「源泉徴収所得税等」という中において、その最後の方に「手続開始前六月間の会社の使用人の給料並びに更生手続開始前の原因に基いて生じた会社の使用人の預り金及び身元保証金の返還請求権も、」という条項があるわけでございますが、これをこの中に入れて、下請ないし下請関連企業の人たちに対して及び会社の構内下請者
○細野政府委員 造船業の本工のみならず、構内下請等の数がどういうふうに推移をしているかという数はございます。 それから、先ほど申しましたように、特定不況業種の認定を受けて、その認定を受けた結果に基づいて手帳の発給件数がどれだけあり、どれだけの人が現在滞留し、どれだけの人が就職しているかという数字はございます。
○浦井委員 そういうことで、特に大臣によく聞いておっていただきたいのですが、下請の労働者の場合には、これは通産大臣もよく御承知だろうと思うのですが、日本特有の造船の構内下請という労働形態がある。そこでは賃金も非常に低いし、残業時間が多い。それで食っておる。しかも中高年齢者がほとんどであります。このSSKでも、比べてみますと本工より平均年齢が十歳以上高いというような状態であるわけであります。
このSSKの構内で、構内下請として長期間勤務をしておる。就業規則もSSKと同様なもので規制をされておる。ところが、この五〇%という基準に引っかかって業種指定されない、離職者法の指定基準に満たないということで外されておるという実情があるわけなんです。 それからもう一つ申し上げますと、運送業でありますけれども溝口運送という名前であります。
従業員数について申し上げますと、全従業員三万三千人、うち本工は約二万六千人で八〇%を占めておりますし、構内下請は約七千人で二〇%となっております。 次に、造船不況の実情について申し上げます。 造船不況の影響として仕事量の激減がありますが、五十三年三月と前年同期における受注残の対比をしてみますと、隻数において五三%減、総トン数において五六%減、金額において同じく五〇%減となっております。
特にこういう構内下請の経営者あるいは構外の加工会社の経営者というのは、その地域の中核的なものでございまして、こういう人が落ちていきますと、その影響は非常に多いわけでございます。これはおっしゃるとおり、瀬戸内海沿岸は全部同じだと思っております。まあ長崎、佐世保になるとさらに規模が大きゅうございますが。 それから尾道、これはあの辺の造船関連の品物を売っているのはほとんど尾道周辺でございます。
先ほどもちょっと申し上げましたが、いわゆる構内下請工が、四十九年のピーク時には八万九千七百六人おりました。これが五十二年には七万五千八人となっておりまして、その後年々減りまして昨年の八月に六万二千九百十六人となりましたが、一月末現在で五万七千人、かように減っております。
そういうこともございまして、下請につきましては、できるだけ他部門へ転換できれば、そういうふうに努力していきたいということで、今年度におきましては特に造船の構内下請の持っております設備とか技術を活用することを考えました場合、船舶解体業の方へ転換を図ってみるのが一番手っ取り早い方向ではないかと思いまして、技術改善の補助金を交付するというようなこともやってまいりましたし、今後も海運不況の関係で老朽船の解体等
波止浜造船の構内下請としましては、現在、波止浜工場で三百人、それから多渡津工場で三百人、約六百人ほどございます。現在まで下請賃金の支払いについては未済のものはないと聞いておりますが、ただ問題はその五〇%が手形で出ております。
それで、その波止浜造船の構内下請として働いている業者、これは一人親方で、数人の人を連れて構内で作業をするという本当に小さな下請ですけれども、この人たちが下請代金を受け取れないままで、会社は更生法の適用を受けて、非常に困っているんですね。
しかもこれが、本来の建築をやりながらその片手間で造船のお手伝いをするというんじゃなくて、構内下請なんかの場合には造船の仕事オンリーでやっているんで、仕事の性質からいけば建築業になるようだけれども、実際にやっていることと言えば造船関連の一体的なものと見なくちゃいかぬわけですから、これはぐあい悪くなってくるとむしろ、鋼船製造業と指摘される元請の方もつらいかもわからぬが、資本力もあるし、規模も大きいし、関連業種
○和田春生君 鋼船製造修理業全体に対して適用しているという話ですけれども、特に造船の下請関連は非常に範囲が広いわけですが、仕事の性質上構内下請という、大きな工場のドックヤードの中にずっと構内で下請がいっぱいおりますね。これは御承知のとおりたくさんの業種があるんですが、それ全部ひっくるめて適用しましたか、どうしましたか。
それから、大手数社の造船の雇用の問題でございますが、これは二つございまして、造船の中に、言うなれば本工とそれからいわゆる構内下請——造船所の構内で働いておる下請と、それから造船所の構外に工場を持っていわゆる加工外注といいますか、仕事の契約をしておる事業者がございます。
○藤繩政府委員 建設業に災害が非常に多いということは、先ほど来御指摘のとおりでございまして、先般、昭和四十七年に御審議をいただきました労働安全衛生法におきましても、構内下請の規制でございますとか注文者に対する規制でありますとか、その他建設業を念頭に置きました諸般の規制をやっておるところでございます。しかし十分な災害防止の実効がなかなか上がらない。
構内下請のことでございますけれども、残業時間も非常に大幅にいまダウンしております。対前年同月比でも大体六〇%台まで落ち込んでおるわけでありますし、この余剰人員の先ほどお話しの雇用調整給付金の受給の状況、さらに退職をさせられた後の失業保険の給付、これが造船界を通じて、この構内下請企業の分についてあなたの方でわかっていますか。