1981-06-05 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
日本国憲法には、「榮譽、勲章その他の榮典の授與は、いかなる特権も伴はない。」とされ、また「榮典の授與は、現にこれを有し、又は將來これを受ける者の一代に限り、その敷力を有する。」と規定されているとおり、何らかの特権を与えたり、かつての金鵄勲章制度のような特権を伴う復活であってはならないと私は思っております。
日本国憲法には、「榮譽、勲章その他の榮典の授與は、いかなる特権も伴はない。」とされ、また「榮典の授與は、現にこれを有し、又は將來これを受ける者の一代に限り、その敷力を有する。」と規定されているとおり、何らかの特権を与えたり、かつての金鵄勲章制度のような特権を伴う復活であってはならないと私は思っております。
○鬼木勝利君 そうしますと、まあ、いまの先生のおことばを私、ことばじりをとるわけではないのですが、金鵄勲章は栄典の性質を持っているものだ、こういうことになりますと、第十四条に御本知のとおり、「榮譽、勲章その他の榮典の授與は、いかなる特権も伴はない。」
御承知のとおり、憲法第十四条には「榮譽、勲章その他の榮典の授與は、いかなる特権も伴はない。」と明記してあります。これは「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。」という新憲法のもとにおける栄典制度の基本原則に基づくものであることは言うまでもございません。
そういうような社會的に見て固定をされた、比較的不遇な地位にあつて長く勤め得るのには、一面から言いますると、國家的に榮譽を與えるとか何とかいうことは、國家の權能としてできるのでありますから、そういう方面において優遇する途を考えることができるのじやなかろうかと思います。
これはそういうギリシヤの例もありますことですし、又そういう文士が勳章を貰つて何になる、文士は立派な藝術を作ればそれが最大の榮譽であるのであつて、これは幸田露伴先生が文化勳章を受けられたときにも、屈原の例などを引かれて、古來文學は政治權力によつて表彰されて榮えた例がない。
本省の設立は勤勞大衆の榮譽であると共に、又必ずこれに應え、これに價すべき國家に對する至上義務の嚴存することを十分徹底せしめることが最も必要だと思います。
有名な自動車王フォード家では、西暦一九四四年にエドゼル氏が逝去されまして、その後ヘンリー氏が祖父の跡を繼いで、フォード會社の社長として實業界に活躍しております、家督相續なく民主主義を遵法しておるアメリカにおきましては、家の相續はなくても、かくのごとく實質的に祖先の榮譽を持ち續ける實例があるのでありまして、この點から申しましても、家督相續を廢したがゆえに起る障害は、ほとんどないと私は信ずるのであります