1989-06-22 第114回国会 参議院 運輸委員会 第3号
それから、ただいま申し上げました交付金の財源を確保するとともに、整備新幹線の営業主体となるJRの負担力を確保するために、新幹線鉄道保有機構におきます既設新幹線の貸付料の概算総計年額及びそれを各社ごとに配分するわけでございますが、各社ごとの年額を決める、その基準につきまして特例を設けることといたします。そういう内容でございます。
それから、ただいま申し上げました交付金の財源を確保するとともに、整備新幹線の営業主体となるJRの負担力を確保するために、新幹線鉄道保有機構におきます既設新幹線の貸付料の概算総計年額及びそれを各社ごとに配分するわけでございますが、各社ごとの年額を決める、その基準につきまして特例を設けることといたします。そういう内容でございます。
第三に、日本鉄道建設公団に対する交付金の財源を確保するとともに、整備新幹線の営業主体となる旅客鉄道株式会社の負担力を確保するため、新幹線鉄道保有機構における既設新幹線の貸付料の概算総計年額及び各社ごとの年額の基準につきまして特例を設けることといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
それで、現行の制度では、貸付料の概算総計年額を各既設新幹線、四つございますが、今営業中の新幹線の輸送量に応じまして各JR社、本州の三社ですが、それに配分するということをしまして各JRの年間の貸付料を算定する、こういうこととなっておりますので、整備新幹線をつくりました場合に、それが既設の新幹線にいろいろなインパクトを与えるわけでございますけれども、今度考えております北陸新幹線の高崎1軽井沢の問題でいいますと
それで、現在の保有機構の貸付料の制度におきましては、貸付料の概算総計年額を既設新幹線の輸送量に応じまして各JRに配分することになり、そのJRの貸付料の年額を算定する’こういうことになっておりますので、整備新幹線を建設し、それの開業に伴いまして既設新幹線の輸送量が増加するということがあった場合は、その輸送量の増加が貸付料の配分の算定の基礎に参入されるということになりますので、ほかの既設新幹線を運営する
○浅井委員 既存の新幹線は、今までは新幹線保有機構法で概算総計年額の決定方法や貸付年額の計算方法で一応の考え方が示されて、二年ごとに見直しする規定が置かれているのです。ところが、整備新幹線の貸付料は、今あなたが言った鉄建公団法の中には貸付料設定の本当の基本的な考え方が示されていないのです。運輸省が政令で勝手に決める。
また、三旅客会社に配分する貸付料につきましては、概算総計年額というものを算定いたしまして、機構がその債務を償還していくに足る額を基準とすることにしておりますが、各会社に対する貸付料の額は、概算総計年額を各新幹線の輸送量等に応じまして配分して算定されるものでございます。 したがって、各会社に対する貸付料の額は、新幹線の施設の再調達価額と直接関係するものではないと考えております。
それによりますと、概算総計年額を次の比率により配分をする、その旅客会社の輸送人キロ掛ける一キロメートル当たりの再調達価額、これで概算総計年額を配分した額を「基準として定める」、こう書いてあるんですね。この輸送人キロ掛ける一キロメートル当たりの再調達価額という数式も本当のところわかりにくいのですけれども、それはともかくとしましても、その額を「基準として」と書いてあるわけですね。