2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
一方で、国会における麻生大臣を初め政府側からの御答弁も非常に明確で、税収減の懸念や記帳などの事務負担、それから概算経費率の問題など、論点が明らかです。 きょうは、この場で中身について議論するつもりはありません。
一方で、国会における麻生大臣を初め政府側からの御答弁も非常に明確で、税収減の懸念や記帳などの事務負担、それから概算経費率の問題など、論点が明らかです。 きょうは、この場で中身について議論するつもりはありません。
簡便なやり方、特例の概算経費率と申しますけれども、そちらの方で見た比率の方が実際の経費率よりも要するに請求する側にとって有利な比率になっていると、これをもっていわゆる医師優遇税制だというような批判があると、こういう開差があることは税の公平上好ましくないのでやめたらどうだというような、結論を申しますとそういう提言でございました。
特に概算経費率を使っているお医者さんというのは、少額の、要するに小さな診療所であったり御高齢の方であったり、つまり地方に多いタイプなんですね。
今委員がおっしゃられましたとおり、ゼロ税率もしくは軽減税率というのもあるんですが、一方で、医療機関のかなりが、法人税、所得税等々で概算経費率を使っているんですね。
実質的に軽減税率という形で課税をするのか、ゼロ率課税のようなことを考えるのか、いろいろな議論をいただいておりますが、ただ、そのときには、当然、全て帳簿上わかってしまうので、今の概算経費率みたいな問題をどう考えるのかという話も出てくるんですね。
概算経費率と実際経費率に開差があることにより多額の措置法差額が生じている状況は、税負担の公平性の見地からは適切とは認められないという書き方なんですね。 これは、ここのところの記述が独り歩きをいたしまして、よく社会保障費の膨脹が問題だと。
まず、この意見の表示の一番最後の部分、結論の部分ですけれども、特例の概算経費率と実際経費率に開差などがあることによって多額な措置法差額が生じていたり、特例適用者のほとんどが実際経費を計算した上で、概算経費と比較して有利な方を選択していたりする事態が見受けられると、こういうことが問題点だという指摘がございます。
個人的な意見はあるにしても、今後、例えば税でいえば、じゃその概算経費率等も、全体を包含すれば、やっぱりお医者さんに対して国民の皆さんは配慮すべきだということで、こういう制度も残っております。
一方で、ほかの業界と違って、私がまたこれを言うと、ちょっと医師会の皆さんはむっとくるかもしれませんが、概算経費率なんかでは、これは所得税や法人税は、全く、ほかの団体なんかと比べて、お医者様に関しては特例措置をしているわけですから、そういうことも総合的に考えていただきたいというのも一つあるわけですと発言されています。
大都市からへき地に至るまで、広く広域医療を担当しているお医者様や歯医者さんに対してこうした今御指摘がありましたような措置をしているということは、概算経費率については私は必要なことだとは思っておるんです。 ただ、問題は、先生、昨年の十月に実は会計検査院からるる指摘を受けました。
一方で、ほかの業界と違って、私がまたこれを言うと、ちょっと医師会の皆さんはむっとくるかもしれませんが、概算経費率なんかでは、所得税や法人税は、全く、ほかの団体なんかと比べて、お医者様に関しては特例措置をしているわけですから、そういうことも総合的に考えていただきたいというのも一つあります。
それからもう一つは、仕入れ税額控除のための仕入れの記帳を行うことが必要となりますけれども、それが可能となるのであれば、大変申しわけありませんが、今行われております概算経費率、つまり事務負担に配慮したこの税制は、所得税や法人税、どうなるのか、これは要らなくなるのかということにもなると、大変深くなっていくかなと思いますので、現時点では、やはり現状の非課税制度を維持させていただいた方がよろしかろう。
それの、ある意味で過去の一時期までは概算経費率というものが使用されておりまして、そういうことで言わば、何と申しますか、配慮が行われていたという時期もございました。しかし、それがいろいろな長年のこの税制の整理の中で、ちょっと私の記憶の整理が十分でなかったわけですけれども、そうした概算経費率というようなことで配慮が行われてきたというのが経緯でございます。
さらには、今回十年ぶりで実現しましたけれども、所得税における山林所得における概算経費率、四五%にアップしましたけれども、しかしこの十年間でようやく五%。
そういうこともあって、実は林野庁はぜひともこの際に概算経費率を上げたいなということで要求したはずです。最終的にこれが実は認められませんでした。 何もこれは今に始まったことではなくて、いろんな議論の過程の中で四〇%の概算経費になったのは昭和六十二年であります。それから八年たっております。
そういったことを踏まえまして、税制調査会の答申におきましても、所得税、法人税におきましては概算経費率という制度がございますけれども一応課税ベースには入れておるというようなこともございまして、事業税におきましても少なくとも所得税や法人税のような課税に改めるべきではないかという指摘を再三にわたり受けておるわけでございます。
例えて申しますと、法人税につきまして医療機関と同様の概算経費率を設けるとか、事業税について二百五十円の利用料分については非課税ですし、その他の利用料についても大幅な軽減税率を適用する、そしてこの御提案申し上げております低利融資という形で、経営を安定させていきたいと思っております。
概算経費率の問題でありますとか事業税の問題あるいは消費税上の取り扱いについて、これまでの医療機関と同様の扱いがされるように手当てを済ませているところでございます。
しかし、その間、所得税あるいは法人税におきましては、概算経費率というものを設定いたしまして、その概算経費による課税ということに改められてきているわけでございます。したがって、私どもとしては、税制調査会の線に沿いまして、何とかこの事業税におきましてもこの問題を見直す、こういうことで努力をしてまいったところでございます。
これにつきましては、御指摘いただきましたように、国における所得税あるいは法人税においては、既に概算経費率による課税に制度改正がなされているわけでございます。
それで、実際山林の実態というものを考えまして経費率も概算経費率四〇%という概算経費率でその所得計算を行うことができますし、行っておられるものがほとんどであるということを聞いております。 そういうものからいたしまして、今までの実態が急変するということも考えられず、事業所得とこれを全く対等に扱うということはいきなりは難しい。
あれは概算経費率なのですよ。そういうようなもので、あれだって文句言えば文句言いますよ。皆さんが復活しようとしている旧物品税には、一定率というような便宜措置が入っているのです。みんな一定率で、実際は減税効果を納税義務者は獲得していたのですよ、あえて言えば。そういうようなことについては欠陥と言うのですか、言わないのですか。
これについては、医は算術ではなくて仁術だ、そして非営利性、公共性というものがある、こういうことで、私どもは社会保険診療を行うお医者さんに対する税金の計算を簡単にして医業に専念してもらおう、こういうことで概算経費率というものを持ち出し、やってまいりました。
その結果、現在社会保険診療報酬の特例として、所得税、住民税あるいは法人税という所得課税についての概算経費率の特例というものが一つございます。それともう一つは、事業税の実質非課税というこの二つのものがあるわけでございますが、このうちの前段の所得課税におきます概算経費率につきましての所得計算の特例の見直しを、この前の税制改革では行ったわけでございます。