1951-03-28 第10回国会 衆議院 本会議 第26号
その他二以上の道府県に事務所等を設けている法人または個人の附加価値税額の基礎となる課税標準額について、その分割方法を簡易化したこと、現事業年度または現年度の見込みに基く概算申告納付について更正決定を行うことができるように改正したことなどであります。
その他二以上の道府県に事務所等を設けている法人または個人の附加価値税額の基礎となる課税標準額について、その分割方法を簡易化したこと、現事業年度または現年度の見込みに基く概算申告納付について更正決定を行うことができるように改正したことなどであります。
それが概算納付の内容を二つにわけまして、当該年の見込みに基きまして納めますものを、概算申告納付と呼ぶことにいたしました。これは当該年の見込みに基くものでありますから、更正決定の権限は認めなければならない。前年の実績に基きまして納めますものは、やはり従来通り概算によることといたしまして、更正決定の権限は認めないことにいたしております。
そこで両者を使い分けする意味合いにおきまして、今申上げましたものは概算申告納付という意味であります。前事業年度の実績に基いて納めておりますものは、従来の概算納付、かように言葉の使い分けをしようとしているわけであります。前事業年度の実績に基いて納めておりますものを概算納付、当該事業年度の見込額に基いて納めましたのが概算申告納付であります。
従いまして従来の概算納付という言葉を、概算納付と、概算申告納付というふうに使いわけをすることにしたわけであります。概算納付に関しては更正決定の権限はない、概算申告納付につきましては、更正決定の権限を留保しておくということになるわけであります。
その四は、附加価値税の概算納付のうちで、その年の見込に基いて納付するものを概算申告納付と呼ぶこととし、この部分については更正又は決定を行うことができるものとしたことであります。その反面、現事業年度又は現年の附加価値額の見込額が前事業年度又は前年の実績額の五割以下には低下しないが、七割以下であつても、現事業年度又は現年の見込額によつて概算申告納付することができるものとしたのであります。
その四は、附加価値税の概算納付のうちで、その年の見込みに基いて納付するものを概算申告納付と呼ぶこととし、この部分については更正または決定を行うことができるものとしたことであります。その反面、現事業年度または現年の附加価値額の見込み額が前事業年度または前年の実績額の五割以下には低下しないが、七割以下であつても、現事業年度または現年の見込み額によつて概算申告納付することができるものとしたのであります。