2003-05-29 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(高橋満君) 労災保険も含めた労働保険の保険料を具体的に徴収をいたします際に、これはいわゆる申告制度に基づいて徴収をいたすわけでございますが、毎年度、年度当初におきまして、当年度に係ります一年間の概算保険料を申告納付をしていただく。
○政府参考人(高橋満君) 労災保険も含めた労働保険の保険料を具体的に徴収をいたします際に、これはいわゆる申告制度に基づいて徴収をいたすわけでございますが、毎年度、年度当初におきまして、当年度に係ります一年間の概算保険料を申告納付をしていただく。
具体的には年度当初に労働保険事務組合等を通じ、あるいは個別に概算保険料を適正に申告していただくようによく指導するということは従来から繰り返しやっておりますが、その後必要により事業場に対しまして立入検査をいたしまして、賃金等の調査をいたしまして、その際過不足があればこれを是正していただく、こういったことを積み重ねているわけであります。
今回の改正によりまして、労働保険の概算保険料及び確定保険料の申告納付期限が、保険年度の初日から従来四十五日、これが五十日以内ということで延長されることになろうかというふうに思います。これは五日間の延長ということで、いろいろ御要望があった点も踏まえてこういう改正になったかというふうに思います。
第二は、労働保険の概算保険料及び確定保険料の申告及び納期限について、現行では保険年度の初日から四十五日以内とされておりますが、これを五十日以内に延長することとしたことであります。 次に、船員保険法等の一部改正につきまして申し上げます。 船員保険制度においても、労災保険制度と同様の趣旨から、介護料の創設、遺族年金の給付額の引き上げを行う等の改正を行うこととしたことであります。
○伊藤政府委員 先生御指摘のように、この労働保険料の申告・納付、五月十五日を軸にいたしまして、毎年一回概算保険料で納付していただいて、翌年のまた五月十五日に確定で精算するというシステムを既に四十年の労災保険法の改正以来とってきているわけでございますが、この点について、五月十五日を延ばすことについて大変要望も大きい、また非常に関心の高い問題であることは私どもも十分認識いたしておりまして、できるだけ早い
第二は、労働保険の概算保険料及び確定保険料の申告及び納期限について、現行では保険年度の初日から四十五日以内とされておりますが、これを五十日以内に延長することとしたことであります。 次に、船員保険法等の一部改正について申し上げます。 船員保険制度においても、労災保険制度と同様の趣旨から、介護料の創設、遺族年金の給付額の引き上げを行う等の改正を行うこととしたことであります。
また、年一回の概算保険料で事前に納付していただいて、確定でその翌年度に精算するという仕組みでございますので、恐らくこの——三月の賃金総額はかなり減ってまいるかと思いますので、その場合は五月の時点で還付される、こんな形も出てこようかと思います。今後ともその辺は、事業主の方々の事業再開に向けての状況を十分見きわめながら、また重ねての対応が必要かどうか見きわめて検討してまいりたいと思っております。
これは概算保険料、つまり、まだ工事が終わらない途中で出す概算保険料については見込みの額でございますが、これに労災保険の率を乗じて算定いたします。それから、請負による建設の工事等で賃金の総額を正確に算定することが困難な場合には、請負金額に労務費の率を乗じた額を賃金総額として保険料率を算定するというようなことをやっております。
そこで徴収の方法につきましても、概算保険料を取るというようなことで処理をいたしますし、事業主のほうの側から申し上げましても、従来労災、失保、それぞれに保険料を納めるということになっておりましたものが、とにかく保険料の側面におきましては一本で済むというようなことで、そういった点で役所のほうも、また適用を受けるほうも、事務が簡素化される、それが私どもとしては一番のメリットであるというふうに考えております
そこで、従来は労災、失業保険それぞれ適用徴収をやってまいりましたが、今度は主としては概算保険料というような観点から、一般の事業につきましては、労働基準局系統で一括して徴収を行ないます。
労災につきましては、年間一本で概算保険料で取りますけれども、失業保険につきましては、原則として月々保険料を取るというようなやり方をやってまいりましたが、今度は一元化いたしますと、両保険ともその点は一括して概算保険料で取るというようなことでございますので、まあ例外はございますけれども、原則としては年一回ということで、しかも両保険を一回で取るというところは非常な簡素化でございます。
第二に、保険料につきましても、現行の労災保険と同じく、毎年度の初めに、その事業で一年間に支払われる賃金の見込み額に両保険の料率を合算した保険料率を乗じ、これを概算保険料として徴収することとし、その年度末までに実際に支払われた賃金に基づき、過不足を精算することといたしております。
第二に、保険料について、現行の労災保険と同じく、毎年度の初めに、その事業で一年間に支払われる賃金の見込み額に、両保険の料率を合算した保険料率を乗じ、これを概算保険料として徴収することとし、その年度末までに実際に支払われた賃金に基づき過不足を精算すること。
第二に、保険料につきましても、現行の労災保険と同じく、毎年度の初めに、その事業で一年間に支払われる賃金の見込み額に両保険の料率を合算した保険料を乗じ、これを概算保険料として徴収することとし、その年度末までに実際に支払われた賃金に基づき、過不足を精算することといたしております。
約十二億のうち約半数の六億くらいが前年度分でありますが、これは概算保険料で私の方はとって、それを分割納入しておりますので、この未収金額のうちの十二億のうちに約五、六億が、実際に、前年度でわずかの……これは必ず翌年度の初めに入る未収金が多くございます。
○政府委員(富樫總一君) これはつまり納むべきものを納めないということに対する懲罰的な意味で、いささか高い追徴金を徴収することになっておりますが、今回の労災保険法の改正におきまして、いささか過酷にわたると考えまして、今度の改正案におきましては労災保険の概算保険料につきましてはその追徴金を取ることをやめまして、確定保険料につきまして、なおかつ追徴金を納めないという場合にのみ追徴金を取るというふうに、従来相当過酷
○池辺説明員 ここに御指摘を受けましたのは、われわれ当初概算保険料として決定いたしました額そのものが、その後精算いたすべきでありましたが、その際に調査不十分であつたために、一部徴収不足を来した点を指摘を受けたわけであります。われわれといたしましてもこういう保険料の徴収につきましては政治的な配慮をいたしておるわけでは決してありません。現実に完全に保険料を徴収するように努力いたしておるわけであります。
それから第十八条でございますが、この保険は大体事業の開始前に保険料を大雑把に納めて頂く、これを我々は概算保険料と言つております。