2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
ただし、それが発覚したときに、全ての人が、あれは尊厳を侵害された行為であるということで非難が、どれだけ共感が湧き起こるかというところがとても重要だと考えているので、日本でもそういうセクシュアルハラスメントあるいはハラスメントというものの概念規定が欲しいというのは、まさにそういうところを皆さんが欲しているんだと考えております。
ただし、それが発覚したときに、全ての人が、あれは尊厳を侵害された行為であるということで非難が、どれだけ共感が湧き起こるかというところがとても重要だと考えているので、日本でもそういうセクシュアルハラスメントあるいはハラスメントというものの概念規定が欲しいというのは、まさにそういうところを皆さんが欲しているんだと考えております。
ただ、ここで大事なこととして、介入とはどういうものかということの概念規定が非常に曖昧になっているというふうに感じております。 介入という言葉は、どうしても秩序維持的な警察のかかわりをイメージされます。もちろん、警察の働きはとても重要で、この事案についてどうして警察に援助要請をしなかったのかと思われる事案は多々ございます。
もしこれ、先ほども御質問ありましたけれども、家族という概念を使うとすると、家族であればそういうことになるだろうということで線引きができるわけなんですけれども、家族というのは、先ほども話題になりましたように概念規定が非常に難しいわけです。そこで、今回親族というところで線を引いたと。
石井議員の御指摘になった、何を事実婚として認定するかという問題は、事実婚という概念を仮に、言葉はどうなるか分かりませんが、事実婚という概念を立てて、これに対して一定の法的保護を与えるということになったときに、その明確な概念規定が必要なのではないかという形で議論の対象になるんだろうと思います。
このISDSについての問題点というのはもうるる指摘されているところでありますので、時間の都合もありますので省略させていただきますけれども、一番私が特に今日強調したいのは、仲裁廷における裁定基準が、条文、附属書等における概念規定が不明確なものですから、結局は仲裁廷の裁量に丸投げにされてしまう、実際にそういう判例が数多く見られてきているというところでございます。
○田村(貴)委員 それで、私は去年も別の委員会で聞いたんですけれども、災害関連死という概念規定が政府にはありません。唯一あるのは復興庁のみであります。東日本大震災の復興庁においては、災害関連死、震災関連死の定義はあります。その他の災害においてはなぜないんでしょうか。 災害関連死、震災関連死というのは、マスコミでももう当たり前のように使われています。私も当たり前のように使っています。
○伊藤公述人 同一労働同一賃金の法律をつくるということで労働政策審議会でもずっと議論はされておりましたが、法案要綱を最後まとめていく段階ぐらいになりまして、公益委員の先生が、それではこの法律の中でその用語をどう概念規定するのか、こういう質問があった際に、厚生労働省の担当の方から、いや、それは政治的な表現であって、その概念は法律の中には書きません、均等・均衡待遇という従来型のものでやりますと言われた瞬間
今回のこの法案は、かねてからの解放同盟の要求を下敷きにし、部落差別は許されないと概念規定もなしに記述しています。これは、解放同盟らの勝手な解釈を認めるものです。自らの不利益まで部落差別と捉える運動団体にとっては、言論、表現の分野のみならず、自治体での施策実施を迫る際、この文言が介入の口実を与えることになります。それは、無法で私的制裁そのものである差別糾弾の合法化に通ずるものです。
法律として、法律の文言として安定的恒久財源を確保するとなっているのに、概念規定はこれからやっていくというのでは、法案審議にならないじゃないですか。例えばという一例だけおっしゃって、これが何なのかというのが全くわからない。これでは議論にならないと思いますよ。この問題は引き続き議論していきたいというふうに思います。 続いて、たくさん質問通告して前回もできていないので、前に進みたいと思います。
先ほど、安定的というものを考えるときに、例えば景気動向に左右されるかどうかという視点があるのではないかと一例として申し上げましたので、その安定的をどう捉えるかということは、まさに検討の過程でしっかりと概念規定をしていくというふうになるんだろうと思います。
○藤巻健史君 広い範囲でいろいろ政治的中立性が議論されるということで、いろいろ狭いところで理解していただきたいというのであるならば、まさに法律にその政治的中立とは何なのかという概念規定を入れるべきではないかなというふうにも思います。
ということは、当時は、政治的中立という言葉が表面に出ていなかったのに、今は誰も彼もが政治的中立、政治的中立とおっしゃっているわけですけれども、まず教育の政治的中立とは何をいうのか、私もいつも質疑を聞いていてよく分からないんですけれども、明確に教育的中立とは何かということをお聞きしたいのと、それとその概念規定がどこか明確に書いてあるのかどうかということをお聞きしたいと思います。
今回の改正案においては、政治的中立性の確保についての理念に、特に変更するということではございませんので、新たに教育の政治的中立性の概念規定は設けておりません。
大体分かるんですが、それほど明快にこういうことですよという概念規定みたいなことにはなっていない、意味は読み取れるんですが。 そこで、この言葉が意味することは本当はどうなのかということを分かりやすくお話しいただけませんでしょうか。
との概念規定が置かれています。 要は、これは、障害が固定化された概念でなく、環境や社会の変化等により今後も発展し、時代により異なる解釈がなされ得るものであることを示していると考えます。よって、御指摘のように、この障害者の範囲についても柔軟な解釈がなされるものと考えられます。
「障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得る」者を含む、こういう概念規定が置かれているところでございます。 この前文の(e)、そしてまた第一条の規定の考え方というのは二点あるのかな、このように考えております。
○山崎(摩)委員 概念規定を変えたので一概に比較はできないという答えだったかというふうに思いますが、高井副大臣は、この全体の数字を見てどんなふうにお感じになりますか。
しかしながら、いまだに非常事態条項の明確な概念規定もなく、同様な趣旨で国家緊急権条項の憲法への追加を主張する者もおりますが、主張する国家緊急権の概念規定も不明確であります。 ところが、先日の憲法審査会で主張されたのは、三・一一大震災と大津波、福島第一原発事故発生という事態を踏まえての意見でございました。
社会保障の全体観をどう見ていくのか、あるいは、この委員会で様々な法案の質疑をするわけでありますが、その背景にあるところの社会保障あるいは社会福祉、こういったふだんは余り概念規定とかそのものについてじっくり考える、そういう場が、当たり前ですが、法案質疑ですからないわけでありますが、今日は各党の理事の御配慮によって一般質疑を開くことができたわけでありますので、この機会にちょっとお尋ねをできればというふうにも
もう時間になりましたので最後の質問とさせていただきますが、平成十九年の児童虐待防止法の改正において、当時、毎日新聞の一面でも紹介をいただきましたが、親責任という概念、規定を私は盛り込みをいたしました。紹介します。
同時に、そういう第二段に踏み出しながら、やはり情報公開法の改善とか、あるいは、公文書管理法もいよいよ施行されたわけですけれども、それについても、関係の専門家からは、アメリカの公文書管理法と違って公文書の概念規定が欠けている、このために非常に大きな欠落が今後とも生じ得るということが言われていますから、やはりそういう根本的な手直しも並行してやっていくということは大変大事じゃないかと思っております。
いろいろなやり方があるんだろうと思っておりまして、しかし、そういうことで先ほどのような突然取り壊し、突然不連続といったようなことを、やはり歩行者利便という意味で公共のある意味設備を優先をしていきたいという観点、その概念規定みたいなもの、概念規定と言ったら失礼ですけれども、そこをこの法案で提案をさせていただいている。
○仙谷委員 時間に限りがありますので、圓山参考人にお伺いするんですが、この自治事務と法定受託事務という概念規定というか、これはやたらとわけがわからなくなるんですね。今おっしゃった、消費者安全法で法定受託事務というふうに書き込んだと。
○与謝野国務大臣 中福祉・中負担というのは、何か概念規定とか言葉の定義があるわけではなくて、やはりいろいろな国の福祉のあり方、税制のあり方を並べてみるというと、多分一番福祉制度が充実しているのは北欧、特にスウェーデン、これは非常に、福祉の内容もレベルは高いし、ただ、国民負担率が七割を超えているというような状況ですから負担も高い。こういうところを仮に高福祉・高負担とする。