2021-06-01 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号
まさに、サービスという概念でもってハードのものを使っていく。 そこで一言、まとめるとすると、領域を超えたビジネスに挑戦しているのがこの状況で、その中でプラットフォームとか社会インフラとしての機能をしているというのが、これらの企業です。
まさに、サービスという概念でもってハードのものを使っていく。 そこで一言、まとめるとすると、領域を超えたビジネスに挑戦しているのがこの状況で、その中でプラットフォームとか社会インフラとしての機能をしているというのが、これらの企業です。
ただ、チェルノブイリといったときに、その概念というのは何なのかということだと思います。チェルノブイリにも、放射線量が高い、低い、距離によって違ったわけでありますし、そしてまた時間軸もあると思うんです。
本邦航空会社が企業再編の動きに対応するには資本規制等の問題が内在していると承知しておりますが、日本維新の会は、既成概念にとらわれることのない規制緩和を断行し、産業の振興と経済の活性化に向け挑戦し続けていくことをお誓いし、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣赤羽一嘉君登壇、拍手〕
障害者権利条約や国連障害者権利委員会による一般的意見では、差別の概念には、間接差別、ハラスメント、交差差別、複合差別及び関連差別が含まれております。しかし、障害者差別解消法は、法律の条文には差別の定義がありません。基本方針で書いておりますが、不当な差別的扱い、直接差別ですね、と合理的配慮の不提供の二類型しかありません。
その上で、意見書は、差別の定義、概念の明確化を図る観点から、可能な対応として、例えば基本方針等で考え方を明確化することなどについて検討を行うべきとしているところでございます。 内閣府といたしましては、この意見書を踏まえまして、今後、基本方針等において、差別の定義、概念の明確化を図る観点からどういった対応が可能かといったことについて検討してまいりたいと思います。
○国務大臣(坂本哲志君) 今言われましたように、固定概念をまず捨てること、そして社会としてしっかりと取り組んでいくこと、そのことが一番これからも重要であるというふうに考えております。
我々は、やっぱりこのデータの利活用が進む前提として、データというのをどういうふうに扱われるか、基本的人権に連なるデータ基本権というのが、この国には概念もないし、もちろんそういった決まりもないということで、そういったものがもう必要なんじゃないかと、必要な時代なんじゃないかというふうに思っております。 具体的には、自分のデータを自由に管理それから処分できる権利ですね。これ、もちろん死後もです。
しかし、消費者には送り付け商法について代金を払わなくていいという概念が伝わっていないのではないかと考えられるんですが、消費者被害の現場から見てどうお考えでしょうか。
ここで一般的な事実と言っているのは、一回発生した具体的な事象をいうのではなくて、幅を持った時間軸においてそのような現実になっているという抽象化された状態を指しておりまして、よく、立法事実とは具体的な事件そのものを指すのではないと例えば裁判例であったり講学上の概念などで語られているのは、こういう意味においてでございます。
これは、講学上の概念でもそういうふうに言われている、憲法学の中でもそういう議論はされている。私は、こういった現下の情勢をしっかり踏まえた上でこの法案の審議に入っていく必要があると思っています。 安全保障待ったなしということもよく言います。こういったことを国民の皆様にも御理解いただいているものでありますので、この国会の審議でもしっかり皆さんと共有してやっていきたいと思っております。
そのときから、沖縄じゃないと駄目だというふうな概念ができ上がっちゃって、負担軽減とみんなで言うけれども、それをどこかに移そうとしたら、みんなこぞって反対しているというのが現状じゃないかというのが私の現状認識なんですね。 だから、歴史をしっかりと踏まえた上の議論をしていかないと。
○本多委員 私が申し上げたいのは、今、スタンドオフなんという概念はあり得ないわけですよ。今の時点でも中国は、今回開発が想定されている射程のミサイルがあります。それを例えば九州に設置したら、そこを撃てます。スタンドオフじゃないものを、何か議論を逃げるために、これは割とタカ派の論者も言っています、スタンドオフなんという言葉を使って逃げの議論をするんじゃないと。
その概念があるからこそ、ある意味ではモッタイナイという言葉がこれは国際語にもなっているわけで、やはり、スリーRが大事だ、リデュース、リユース、リサイクル、そして、それに加えて、ファイブRというとリペアとリフューズというふうに言われていますが、私は、ここにもう一個、六個にして、リスペクトを加えると六Rになるんですけれども、この六Rが、一言で表すと、もったいないという言葉なんだろうなというふうに思っていますので
しかし、犯情は成人の量刑に用いられる概念であり、要保護性に応じて教育的措置を行う少年法の保護処分とは相入れません。犯情の軽重で処遇が決まることになれば、要保護性に関する調査官の社会調査や少年鑑別所の心身鑑別は形骸化することが懸念されます。保護処分の処遇は、刑事処分の考え方ではなく少年法のルールの下で決めるべきです。 本法案は、十八歳、十九歳を虞犯の対象から外します。
今の線がどこにあるかといったときに、条文修正を我々も考えているんですが、大臣、こういった概念で切り分けられませんか。土地等に機能阻害行為の用に供される施設又は設備が相当期間にわたって設置される、これは機能阻害行為じゃないか。
性質上多かれ少なかれ抽象性を有し、刑罰法規もその例外を成すものではないことから、どうしても合理的な判断を介在して運用せざるを得ないという面がありまして、行政法規はより、全て刑罰で実は担保するわけではなくて、実は本当はそれ以外の手法によって事前に、刑罰まで至るまでで実際の行政目的を達成していくというのが元々行政法規の目的でございますので、どうしても全て限定的に書けるわけではなくて、どうしても抽象的な概念
それから、少し技術的な話になりますけれども、土地利用状況調査の対象なんですけれども、一番最初ですよね、杉田委員の質問があったときに、権原に基づかない使用という概念が出ました。これは竹島でおっしゃった件なんです。まさに、所有権あるいは地上権や賃借権、権原があります。権原に基づかない土地等の使用収益をしている人だっているはずなんです、まさに、実態上。
あるいは、科による偏在も、これもトータルで考えながらつくっていく、地域の人たちが考えてつくっていく、その財源に消費税を使うんですということの方が上位概念でどんとあって、今回のこの削減についてはという、こういう説明が非常に大事だと私は思いますね。 順番は一番目に戻っていきますが、まず時間外労働から行きますけどね。 都立駒込病院の時間外月三百十四時間というのが出てきました。三百十四時間ですからね。
そうなってくると、医療計画の方が地域医療構想よりも、これ二〇二五年でしたよね、だから上位概念にあると思うんですよ、計画の方がね。
今後、これは特措法の世界でございますので、今後、実際に、今回法律をお認めいただきまして医療計画を作っていく中で計画を策定するとするならば、そういった考え方とかあるいはそういうその感染拡大時の概念みたいなものは、予防計画と併せてしっかり連動しながらということでありますけれども、改めて考えさせていただくということになります。
ですから、長期優良住宅という概念をしっかり打って、これ御質問ですけれども、約百年、三世代以上にわたり使用することを想定した耐久性、耐震性、また維持管理の容易性ですとか省エネ性の特性を備えた良質な住宅と。
ただ、その中で、今回法案を提出させていただきましたのは、いずれにしても、良質な住宅ストックを増やしていくと、これはもう明らかに大事なことであるし、今回、この優良住宅というのは、概念としてはやっぱり百年間ぐらい使えると。
しかし、犯情は成人の量刑に用いられる概念であり、教育的措置である保護処分とは相入れず、この点でも調査の形骸化が懸念されます。 法案は十八歳、十九歳を虞犯の対象から外します。川村参考人が指摘したように、虞犯少年は児童福祉と司法の端境にいる少年たちであり、要保護性の高い少年にとって最後のセーフティーネットとなってきたのが虞犯です。その重要な役割を否定すべきではありません。
エージングリテラシーという言葉をどういう概念として受け止めるかということですが、こういう介護が、現にしながら社会生活を送っている方も相当数いらっしゃると。そういう社会が既にあるんだと。
ところが、もう一つは、先生は予防医学とおっしゃいましたけれども、もう少し広い概念で、パブリックヘルス、コミュニティーを見る、社会全体を見るというのが実はパブリックヘルスで、感染症もその一つですけれども、この分野は実は物すごく大事なんです。
自治体におきましては、しっかり取り組んではいただきたいところでございますが、現在、死亡から火葬までの御遺体の取扱いにつきましては、関係者におきまして、礼節、尊厳を持って衛生的に取り扱っている実態に加えまして、刑法第百九十条により死体損壊等の罪が設けられていること、遺体の取扱いにつきましても、遺体の血液等に触れないといった基本的な衛生概念に基づく対策を行えば感染症のリスクは極めて低いと考えられることから
○赤羽国務大臣 近年頻発、激甚化する水害対策につきまして、流域治水という、水系全体を俯瞰した、沿川自治体の皆さん、企業、住民の代表の皆さんが参加したハード、ソフトの対策を取るということが一つの大きな柱でございますし、都市計画法も昨年改正をさせていただいて、危険なところにはできるだけ住まわせないようにするといった概念も入っておりますし、また、今回の流域治水法の改正の中でも、下水道や雨水貯留浸透施設の整備
そのため、外出の制限、営業の休止、地域を越えた移動制限といった私権を制限するそれぞれの具体的な規制が、現行憲法上、公共の福祉という概念によってどこまで許容されるのかについて明らかにしていくことが必要であり、仮に現行憲法で難しいものや疑義を解消しておくべきものがあれば、それがまさに憲法を改正しなければならない立法事実になります。
今の憲法が制定された時代には、個人情報やプライバシーといった概念はありませんでした。諸外国でも時代の変化に対応した改正が行われており、我が国でも、今の時代に鑑み、憲法のどこをどう改正するのかしないのか、削除する項目、付け加える項目など、いろいろな考えがあるはずです。
一九九四年に登場した比較的新しい概念でありますが、四半世紀を超える中で学問領域として成熟しつつあるのと同時に、国連を中心とした国際社会の中でも規範的な概念として定着しつつあります。近年では、日本国憲法前文との共通点が指摘されるようにもなってまいりました。言わば、国際社会が日本の平和主義に追い付いてきたとも言えると思います。
感染症の疫学上からきた概念であります。しっかりと強力なハンマーを行えばダンスが長い時間楽しめる、また、小さなハンマーで済む感染初期にたたけばダンスを楽しめるという概念です。
その上で、国連食糧農業機関、FAOのホームページによりますと、植物、動物、人間、環境の相互作用を最適化するために生態学的な概念と原則を適用することに基づいた考えで、一九二〇年代から科学的な文献に記載されているが、アグロエコロジーという言葉には様々な用途や理解があるとされており、世界的に統一的な定義はないと承知しております。