1958-12-16 第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号 一方、喫茶店、バー等で、客席における客の接待や設備を設けて客にダンスをさせることを伴わないものは、現行の法律にいう風俗営業に該当いたさないのでありますが、これらの営業の中には、その営業の実態が遊興の場を提供します楽的雰囲気を助長するものがあり、この種の実態に伴う弊害には善良の風俗保持上放置しがたいものがあり、ことに最近数年の間に、主として大都市等においてこれらの営業で深夜にわたってその営業を営むものが 青木正