2010-04-15 第174回国会 衆議院 総務委員会 第13号
終戦直後、旧ソ連のスターリンが旧日本軍人らの労働利用について触れた極秘指令を出していたなど、国際法違反は極めて重大でありました。一方、こういう軍人や軍属らを労働力として旧ソ連側に提供する方針を示していた当時の日本政府の国策というのも、表裏一体となって抑留者を生み出した。まさにこの棄民棄兵政策というのが問われたわけであります。
終戦直後、旧ソ連のスターリンが旧日本軍人らの労働利用について触れた極秘指令を出していたなど、国際法違反は極めて重大でありました。一方、こういう軍人や軍属らを労働力として旧ソ連側に提供する方針を示していた当時の日本政府の国策というのも、表裏一体となって抑留者を生み出した。まさにこの棄民棄兵政策というのが問われたわけであります。
四五年八月十五日に戦争が終わり、日本軍の武装解除が行われる中、スターリンの極秘指令によって、旧ソ連・モンゴルの地域に五十七万人以上に上る方々が連行され、過酷な寒さと飢え、医薬品の不足などに苦しみつつ、長期間にわたって抑留され、強制労働に従事させられたのがいわゆるシベリア抑留でした。そして、そのような悲惨な状況の中で、抑留された方々の約一割に相当する六万人前後が亡くなったとされています。
第三に、シベリア抑留の特殊性、特別性を十分に検証、吟味していただき、この際、直接法案とは関連はありませんけれども、シベリア抑留の出発点となったのは、一九四五年八月二十三日にソ連国家防衛委員長スターリンの名前で発せられました、健康な日本人兵士五十万人を選別し、ソ連実効支配地域に移送せよとの極秘指令ですが、その指令発令日である八月二十三日に、政府が主催、主導いたしまして、ソ連、モンゴル抑留の犠牲者を追悼
その上で、ソ連軍の方で一方的に、スターリンの極秘指令によりまして我々を輸送したというのが実情でございます。私たちはほとんど丸腰でございまして、全く何も持っていない、したがって、引揚者あるいは開拓民の皆様方を守るすべもない、こういう実態が当時の実情でございまして、まことに残念きわまりない次第でございます。
即ち先の三月十六日、徳田証人は、昨年四月二日附日本共産党中央委員会事務局より極秘指令として各府県地方委員会宛の第三百四十七号について証言を求めたところ、「‥‥事務局が出したものと思う。その細部は知らぬが政治的責任は負う」旨証言があつたのであります。