1993-04-14 第126回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第3号
このため、政府におきましては、地域主導による活力ある地域づくりの推進ということを基本といたしまして、地方の自立的な成長と発展の拠点となります地方拠点都市地域の整備、あるいは多極法に基づきます振興拠点地域の開発整備、テクノポリス法、頭脳立地法に基づきます地域産業の高度化等を進めておりますし、さらには全国一日交通圏の構築を目指しました高速交通体系の整備など、各般の施策の展開に努めているところでございます
このため、政府におきましては、地域主導による活力ある地域づくりの推進ということを基本といたしまして、地方の自立的な成長と発展の拠点となります地方拠点都市地域の整備、あるいは多極法に基づきます振興拠点地域の開発整備、テクノポリス法、頭脳立地法に基づきます地域産業の高度化等を進めておりますし、さらには全国一日交通圏の構築を目指しました高速交通体系の整備など、各般の施策の展開に努めているところでございます
四全総につきましては、御承知のとおり昭和六十二年につくりまして、その中心テーマは東京一 極集中を是正して多極分散型国土を形成する、こういうことでございまして、そのために国土庁といたしましては、四全総に基づきまして、先般の国会で平成四年、昨年の六月つくっていただきました地方拠点都市法、それから昭和六十三年の多極法に基づく振興拠点地域、あるいはテクノポリス法、頭脳立地法といろいろな施策をやってまいりました
そのために私ども、地方拠点都市の整備とか、あるいは多極法に基づく振興拠点地域の開発整備、あるいはテクノポリス法、頭脳立地法、いろいろな手段を講じてまいりました。
まあしかし、私どもとしては何とか四全総の目標に沿うように、例えばさきの国会で成立させていただきました地方拠点都市法、それによる指定も今進めておる次第でございますし、また多極法による振興拠点地域の開発整備というようなものも進めております。
このために、これまでも、東京一極集中の是正と多極分散型国土の形成による地方の振興に向けて、テクノポリス法、頭脳立地法等に基づく地域産業の高度化、あるいは総合保養地域、リゾート整備法に基づく地域の整備、あるいは多極法に基づく振興拠点地域の開発整備というような、いろいろな施策を展開してきたところでございます。
○政府委員(紀内隆宏君) 多極法の振興拠点についてのお話がございましたけれども、多極法の振興拠点がまだ一つしかでき上がっていないということにつきましては、これが特定の分野なり特定の課題に関しての機能の集積を図る、しかもそれを民間中心で図っていくということで、その間のアレンジあたりにかなり時間を要しているということでございまして、私は、必ずしもそれは地方公共団体の力不足を意味するものではない、このように
本日の三上委員の質疑にもございましたが、多極法と本拠点法、二つの法律が基本法というか理念法と実施法、こういうふうな絡みの中で一体となってこれから国土づくりのために大きな力を発揮していく、こういうふうな御説明でございました。 しかし、過去の質疑において指摘されておりますように、この法案は中に盛られております手法が異なっているわけであります。
○糸久八重子君 今申し上げましたけれども、多極法の移転計画で政府機関が首都圏、一都三県に集中している、これでは一極集中というのはどうも是正できないのではないか。政府機関の中で地方に行くというのは幾つもないわけですね。例えば広島に移転する予定の大蔵省の醸造試験所の例のように、地方へ移転を図るべきではないのかなというふうに私は考えるんです。
○梶原敬義君 多極法の審議をするときにこれは非常にわかりにくかったんです。 議論の中では、多極とは一体何なのか、県庁所在地を多極にするのか、あるいは日本国内の地域を幾つかに絞って極を立てていくのかという私の質問に対しては、それはずっと幾つも立つだろう、そして、ニュアンスとしては必ずしも県庁の所在地ではないような話でございましたね。
多極法の振興拠点、これは地域の振興の拠点を開発するということで、特色ある機能の集積を図ることにしておるわけですが、平成三年の一月に三重県の基本構想一これは三重ハイテクプラネット21構想と称しておりますが、鈴鹿山麓に学研都市をつくるというものでございまして、この基本構想が承認されております。
○政府委員(小島重喜君) 今御指摘ございましたように、言うなら第四次全国総合開発計画を実施するといいますか、そういうために、あるいはその基本理念を宣明するというようなために多極法が制定をされました。
六十三年に成立いたしました多極分散型国土形成促進法を見ると、第五条には民間の施設の移転促進、また第六条には地方の振興開発に関する施策についての規定があることから、これは多極法の実施法とも考えられているのでありますが、国土庁ではどんなふうに考えておりますか。
この多極法においても、第七条で、振興拠点地域基本構想というものを都道府県知事が作成をして主務大臣の承認を申請する、そして第八条で、主務大臣が振興拠点地域基本構想の承認をする、そして第九条で承認の基準というものが書いてあるんですね。
ふるさと創生、全国一日交通圏、テクノポリス法、多極法に基づく振興拠点地域の開発整備等々でございますが、このたび、地方の自立的な成長と発展の拠点となる地方拠点都市地域整備のための法律案を御提案したところでございます。これによりまして地域圏の戦略的、重点的な整備を図り、東京一極集中の是正に努めてまいりたいと思います。
今先生御指摘ございましたように、いわゆる多極法と申しますのは、第四次全国総合開発計画の基本理念でございます多極分散型国土の形成ということを図る上での、言うなら基本的な考え方というようなものを主として記述したものでございまして、今の御指摘の本法案との関係から申し上げますと、同法の第六条第一項あるいは第五条等々の精神を生かしてこの法案ができてきたもの、かように考えております。
と同時に、特に先ほどお触れになりました多極法との関連で申し上げますと、多極法にいいます振興拠点地域というようなものは、全国的な規模でのものでございます。
○木間委員 多極法の第六条では、地域社会の中心となる地方都市の育成を図っていく、そのためには、地方都市とその周辺地域の一体的な振興を、行政、経済、文化等に関する機能を配置するのだ、こういうことになっておるわけでありますが、第二項では、農山漁村の育成の制度もやっていくんだ、あるいは第三項では、人口の減少、高齢化が進展している地域に対する制度もやろう、こう掲げておるわけでありますが、地方拠点整備法は今出
しかし、例えば後でも申し上げますが、多極法のようなときに、本当に調整役として、コーディネーター役として機能というか役割を十分発揮したとは私は思わないのです。いろいろ言い分はあると思います。しかし、今度の法案は非常に大事な法案でありますから、文字どおり関係省庁のコーディネーター役としてしっかり、言葉としては余り適切でないかもしれませんが、腰をしっかり入れて、本腰を据えて頑張っていただきたい。
例えばテクノポリス法では特別償却は建物等最高一五%、機械等最高三〇%、それから頭脳立地法では特別償却は建物等最高一八%、機械等最高三六%、それから多極法では建物等一〇%で民間施設の場合に一三%ということになっておりますけれども、それらと比べますと建物に対する特別償却の率、一五%、一八%から比べると今回は低いのではないだろうかというふうに考えるわけであります。
国土庁の地方都市圏整備構想、都市圏整備法の問題でございますが、私どもはこれからの地方振興の核といいますか、それは多極法に言いますところの地方都市の整備、地方都市とその周辺を一体とした整備が大変重要なことだろうということを念じておりまして、そういう意味で、都市だけじゃなくて、都市と一体をなす地域の総合的な整備を図っていこう。
そこで、この法案の方へ入ってまいりますけれども、一つは多極法もあるわけですね。多極法のスキームと今度のスキームとは基本的には変わってないように思うのですが、いわゆる多極法を持っておりながらこの地方拠点法を使うというのは、多極法は何か不十分な点があったのですか、いかがですか。
そこで、本法案と多極法、特に、本法案における地方拠点都市地域と多極法の振興拠点地域をどのように整理をしていけばいいのか、そのようなところでの一つのお考え方をお聞きをしておきたいというふうに思います。
そういう意味で、この法律というものに私は大変期待をしておるわけでありますけれども、さて、四全総の中で多極法というのがあって、国土の均衡ある発展をこれで図っておるわけでありますが、しかし、多極法とこの法律というのは、非常に兄弟みたいに似たような目的であり、かつ、似た機能を持っておるというように私は思うのでありますけれども、では、具体的にこの法案と多極法とどういう関係にあるか、お示しいただきたいと存じます
まず、ふるさと創生を契機として高まってまいりました自主的、主体的な地方の動きをさらに支援するとともに、全国一日交通圏の構築を目途とした高速交通体系の整備、また、テクノポリス法、頭脳立地法に基づく地域産業の高度化、多極法に基づく振興拠点地域の開発整備など各種の施策の展開に努めてまいりました。
そこで、方向といたしまして三点ございまして、まず東京への集中を抑制するということ、それから東京からの分散あるいは移転を促進する、それから地方圏の戦略的また重点的整備といった方向で諸般の施策を進めることが必要だというふうに考えておりまして、具体的には関係省庁との連携のもとで、例えば多極法に基づく国の行政機関の移転、それから振興拠点地域の開発整備、さらには高速交通体系の整備、またテクノポリス法だとかあるいは
それから、多極法に基づきます振興拠点、地域り開発整備、いろいろな施策がございますが、さらに地方の自立的な成長と発展の拠点となる地方拠点都市地域整備のための法律案をこの国会に御提案を申し上げまして、これらを通じまして地方圏の重点的な整備を図り、地域の活性化に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 残余の問題は、自治大臣からお答えを申し上げます。
国土庁としましては、こうした動きも踏まえまして、さらに多極法に基づく振興拠点の整備であるとか、あるいは本社機能を持つ事務所の移転の促進であるとか、そういった施策を推進すると同時に、また、長期的には一極集中の抜本的あるいは基本的対応としまして、首都機能移転問題につきましてもその検討に取り組んでいるところでございます。
具体的に申しますならば、多極法に基づきまして、振興拠点地域の整備、あるいは政府機関の移転などとともに、全国一日交通圏の構築ということで、幹線交通体系の整備など着実に推進してまいってきておるところでございます。
多極法は、御承知のように、四全総の実施法として四全総ができました一年後にできたわけでございます。それで、行政機関の移転、これにつきましても平成元年にその推進を申し合わせておりますけれども、振興拠点構想それから業務核都市といったようなことでいろいろやっております。四全総自体につきましても、国土審議会におきましてこの二、三年、部会でその推進状況を審議をしていただいたところでございます。
いわゆる多極法でございますが、これは四全総に則しまして東京一極集中を是正し、国土の均衡ある発展を図るため制定されたものでございます。六十三年に制定されまして今日に至っておりますが、その間、この法律に盛られておりますいろいろな事項につきましてそれぞれ推進しているところでございます。 振興拠点地域の基本構想の承認でございますが、これは本年一月に三重県の地域について行っております。
このほか、民活の関係といたしましては、関係省庁と協力してリゾート法あるいは多極法に基づく民活事業というものもございます。