2017-04-07 第193回国会 衆議院 外務委員会 第9号
極東国際軍事裁判所の裁判については、法的にはさまざまな議論があるということは承知しています。しかしながら、我が国としては、サンフランシスコ平和条約第十一条により、同裁判を受諾しています。それについて異議を唱える立場にはありません。 歴史に関する問題は、歴史家や専門家に委ねるべきであると考えます。
極東国際軍事裁判所の裁判については、法的にはさまざまな議論があるということは承知しています。しかしながら、我が国としては、サンフランシスコ平和条約第十一条により、同裁判を受諾しています。それについて異議を唱える立場にはありません。 歴史に関する問題は、歴史家や専門家に委ねるべきであると考えます。
○山谷国務大臣 極東国際軍事裁判所の裁判の内容となる文書は三部から構成されておりまして、この中に、裁判所の設立及び審理並びに根拠法、侵略及び太平洋戦争等に係る事実認識、起訴状の訴因についての認定、判定及び刑の宣告が全て含まれております。
○山谷国務大臣 我が国といたしましては、サンフランシスコ平和条約第十一条により極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しておりまして、それに異議を唱える立場にないというふうに考えておるところでございます。
○安倍内閣総理大臣 我が国としては、サンフランシスコ平和条約第十一条によって極東国際軍事裁判所の判決を受諾しており、それに異議を唱える立場にはそもそもないわけでございまして、東京裁判によって、多くのいわば裁かれた日本人が死刑判決また体刑を受けているわけでございます。それは我々はまさに受け入れたわけでございます。
○岸田国務大臣 確認ですので、改めて申し上げますが、極東国際軍事裁判所の裁判の内容となる文章、三部から構成され、その中に、裁判所の設立及び審理並びに根拠法、そして侵略及び太平洋戦争等に係る事実認識、そして起訴状の訴因についての認定、判定及び刑の宣告、この全てが含まれております。
なお、ニュルンベルク国際軍事裁判所におきましては、ナチスの犯罪が人道に対する罪に該当すると判示された一方で、ほぼ同様な規定を有しておりました極東国際軍事裁判所におきましては、その罪名の下で処罰を受けた事案はなかったということでございます。
いずれにしましても、我が国の今の御指摘の点についての理解は、極東国際軍事裁判所等の裁判について受諾した結果、我が国として、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にない、このように理解をしている次第です。
○岸田国務大臣 御指摘の資料の中にもありますように、極東国際軍事裁判所のこの裁判、ジャッジメントの内容となる文章、三部から構成され、裁判所の設立及び審理並びに根拠法、そして侵略及び太平洋戦争等における事実認識、そして起訴状の訴因についての認定、判定及び刑の宣告、これ全てが含まれていると認識をしています。
○緒方委員 では、ここの極東国際軍事裁判所の裁判、ジャッジメンツのところにおいて、それについて、どの部分であろうとも異議を唱えることはないということでよろしいですね。
例えば、極東国際軍事裁判所に対する批判、このときにはまだ開廷されていないんですよ、発令時には。なのに、この裁判を批判してはいけないということになっていますし、日本国憲法を起草したことに対する批判、このときには憲法起草されておりません。それなのに、でき上がってくる日本国憲法を批判してはならないということになっています。
○国務大臣(岸田文雄君) 過去の例全てを検証したわけではありませんが、極東国際軍事裁判所、そしてニュルンベルク国際軍事裁判所、こうした裁判所の条例にはこの平和に対する罪というものが規定され、登場しています。それ以後、戦後、この平和に対する罪につきまして国際慣習法として確立しているか否か、こういった議論が続いているということであります。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の平和に対する罪ですが、この平和に対する罪は、極東国際軍事裁判所条例のほかにニュルンベルク国際軍事裁判所条例にも規定されております。
○国務大臣(岸田文雄君) いわゆるこのA級戦犯につきましては、極東国際軍事裁判所において被告人が平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたこと、これは事実であります。極東国際軍事裁判所が科した刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではありません。しかし、我が国としては、サンフランシスコ平和条約第十一条により極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しております。
第一次内閣のときには、衆院の本会議において、「サンフランシスコ平和条約第十一条により極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない」、このように述べられておりますし、これは、総理の御著書「新しい国へ」。古いものも、この新しい方も読ませていただきました。
○安倍内閣総理大臣 先ほど答弁をさせていただきましたように、サンフランシスコ平和条約を締結したわけでございまして、そして、共産党は反対されましたが、それによって、先ほど申し上げましたように、第十一条によって極東国際軍事裁判所のジャッジメンツを受諾しているわけでございまして、この立場は今までの日本の政府と全く変わりはないということでございます。
○安倍内閣総理大臣 政府の立場としては、極東国際軍事裁判所において被告人が極東国際軍事裁判所条例第五条二項に規定する平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実である、そして、我が国としては、平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所のジャッジメンツを受諾している、なお、極東国際軍事裁判所が科した刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない、これが政府の基本的な立場であります。
○安倍内閣総理大臣 極東国際軍事裁判所において、被告人が極東国際軍事裁判所条例第五条第二項(a)に規定する平和に対する犯罪を犯したとして有罪判決を受けたことは事実であります。そして、我が国としては、平和条約第十一条によって、極東国際軍事裁判所の裁判を、ジャッジメンツを受諾しております。なお、極東国際軍事裁判所が科した刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。
およそ戦争犯罪の処罰については、極東国際軍事裁判所インド代表、有名なパール判事ですね、パール判事によりまして有力な反対がなされ、また東京裁判の弁護人全員の名においてマッカーサー元帥に対し提出いたしました覚書を見れば、裁判は不公正である。国会の議論でありますが、不公正であると。本会議の発言ですね。その裁判は証拠に基づかない、有罪は容疑の余地があるという以上には立証されなかったとありますと。
政府がこれまでも述べているとおり、我が国としてはサンフランシスコ平和条約第十一条により極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係においてこの裁判について異議を述べる立場にはないと考えております。 いわゆる戦争指導者の責任についてのお尋ねがありました。
いずれにせよ、我が国は、サンフランシスコ平和条約第十一条により極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。 私の靖国神社参拝についてのお尋ねがありました。
このときに、御存じのように、サンフランシスコ平和条約第十一条というのによって極東国際軍事裁判所の裁判を受諾したということも含めまして、これはいろいろな思い出が、私どもの世代でも、ちょっと私の方が若いんですけれども、きちんと正確に残っている世代、この辺は全然生まれていない世代だと思いますので、ちょっと違うと思いますけれども、かなり意識のあるところでもあります。
○安倍国務大臣 極東国際軍事裁判所において、被告人は基本的に平和に対する罪、そして人道に対する罪で取り調べを受けたわけであります。いわゆるナチスの戦争犯罪人の人たちは人道に対する罪でも有罪であったわけでありますが、あの東京国際軍事法廷においても、日本は人道に対する罪においては有罪にはなっていないというわけであります。
○安倍国務大臣 それは先ほど申し上げておりますように、いわゆる極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している、そして異議を申し立てる立場にはないというのが政府の見解でございます。
そして、先ほど述べさせていただきましたように、極東国際軍事裁判所においてジャッジメンツが出たわけでありまして、それを我が国として受諾したわけでありますが、我が国が主体的に裁いたわけではございません。 そして、政府が政府の名において、この長い歴史の中でのさまざまな出来事について、それを裁判所のごとく定めるということが果たして適切であろうか、このように思います。
そもそも、ナチスの自国民をも殺害をした犯罪行為と同列に扱うことはできない、こう思っておりますが、日本国との平和条約による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所で行われていた事実はありますが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではないということでございます。
○国務大臣(町村信孝君) 日本は、国と国との関係において、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、この極東国際軍事裁判所の裁判を受諾をしております。
そこで、ここで政府の見解とは異なるという部分でございますけれども、私は、官房長官の言われた意味というのは、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しているという部分だと理解をいたしておりまして、私もそう理解してこのコメントを引用いたしたところでございます。
そして、総理がA級戦犯についてお答えになった、極東国際軍事裁判所において平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実であるとおっしゃった。それはそのとおりだと思いますよ。私もそれは率直に認めるわけでございます。それは事実ですから、事実は事実として認めているわけでございます。何も閣内不一致じゃないわけでございまして、もうこの議論、これぐらいにしていただけませんでしょうか。
○尾辻国務大臣 この極東国際軍事裁判所の裁判を受諾していないというふうにもし言っておられるならば、それは政府の見解とは違う、こういうことでございます。
○小泉内閣総理大臣 これは、第二次世界大戦後、極東軍事裁判が行われましたけれども、我が国は、我が国を含む四十六カ国が締約国となっておりますサンフランシスコ平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所、この裁判を受諾しておりますし、この裁判について今我々がとやかく言うべきものではないと思っております。
先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。