2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
配付資料の三といいますのは、これは極東国際軍事裁判の速記録であります。一九四六年六月十九日の分で、これは滝川教授自身が証人として出廷した際の速記録であります。 黄色いところを読みますけれども、「私ハ一九二五年(大正十四年)頃ニ始マツタ大学ノ軍事教練ニ反対ヲ表明シマシタ。」「一九三一年(昭和六年)又ハ一九三二年(昭和七年)私ハ満州事変ニ反対スル論文ヲ発表シマシタ。
配付資料の三といいますのは、これは極東国際軍事裁判の速記録であります。一九四六年六月十九日の分で、これは滝川教授自身が証人として出廷した際の速記録であります。 黄色いところを読みますけれども、「私ハ一九二五年(大正十四年)頃ニ始マツタ大学ノ軍事教練ニ反対ヲ表明シマシタ。」「一九三一年(昭和六年)又ハ一九三二年(昭和七年)私ハ満州事変ニ反対スル論文ヲ発表シマシタ。
でも、本国とあれして、また召喚されたりとか、ちょっとマッカーサーの動きがあったりとか、極めて政治的なものだったというのがそのNHKスペシャルの印象なんですが、という意味でいうと、極端なことを言えば、野党ですから適当なことを言えば、極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判については、裁判という名前には値しない、私が今申し上げたような意味でですよ、裁判というものには値しない、極めて政治的な、戦後処理の政治的な
日本軍における虐殺行為の犠牲者数は、極東国際軍事裁判における判決では二十万人以上、なお、松井司令官に対する判決文では十万人以上、一九四七年の南京戦犯裁判軍事法廷では三十万人以上とされ、中国の見解は後者の判決に依拠している。一方、日本側の研究では二十万人を上限として、四万人、二万人など様々な推計がなされている。
内閣官房から、いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等についての通知が発出された平成八年当時、塩川委員御指摘のA級極東国際軍事裁判記録を保存していたのは法務省です。その際、法務省から内閣官房に対しての報告はなされず、その後、平成十一年度に記録が国立公文書館に移管されたものと私自身承知をいたしております。
御指摘の資料、「日本海軍占領期間中蘭領東印度西部ボルネオに於ける強制売淫行為に関する報告」につきましては、法務省から平成十一年度に移管を受けましたA級極東国際軍事裁判記録ナンバー五十二の一部として、平成十二年四月から既に公開しているものであると承知しております。
「この極東国際軍事裁判に係る平和条約第十一条におきましては、英語正文でジャッジメントという言葉が当てられておりますが、このジャッジメントにつきましては、極東軍事裁判所の裁判を例にとりますと、この裁判の内容すなわちジャッジメントは三部から構成されております。
○岸田国務大臣 アクセプトの意味、辞書等にはさまざまな解説があるのかもしれませんが、我が国としては、サンフランシスコ平和条約第十一条のアクセプトを受諾と訳しており、極東国際軍事裁判等の裁判について受諾した結果、我が国として、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にない、このように理解をしております。
○吉田忠智君 なかなか正面からお答えいただけませんが、では、質問を変えますけれども、サンフランシスコ講和条約を受け入れていること、極東国際軍事裁判の判決を受け入れていることは書き込みますか。
次に、極東国際軍事裁判、東京裁判ですね、これに対する批判をしてはならない。三番は、GHQが日本国憲法を起草したこと、これに対する批判をしてはならない。あるいは四番は、検閲制度、検閲があるということ自体を批判してはならない、あるいは言及してはならない。 次に、アメリカ合衆国への批判。
連合国への批判とか憲法問題とか、あるいは東京裁判、極東国際軍事裁判に対する批判ですね。それは、批判といっても、極東国際軍事裁判で日本の七名のA級戦犯が処刑された、こんなばかな話はない、あれは報復裁判じゃないかというふうなこと、そんなことをテレビの放送でされることはほとんどないんですね。
○和田政宗君 そうしますと、更に聞きますけれども、ニュルンベルクの裁判ですとか極東国際軍事裁判の条例ですね、これ以前にはその平和に対する罪というのは存在しなかった、すなわち一九四五年前後に確立したものであるというふうに捉えているんでしょうか。
大橋法務総裁は、我が国がサンフランシスコ平和条約第十一条によって極東国際軍事裁判を受諾し、今後は日本政府が刑を執行することになるとしつつ、この条約において日本政府に許されている赦免、減刑、仮出獄等に関する関係国政府に対する勧告権を行使して、戦争犯罪者の早期釈放に向けて、できる限りの努力をしていきたいという旨、衆議院法務委員会で述べておられるわけでございます。
極東国際軍事裁判、通称東京裁判は、四月の二十九日、いわゆる昭和天皇のお誕生された日に戦争犯罪容疑者が起訴をされました。それから二年半、昭和二十三年の十一月十二日に結審をし、その年の十二月二十三日、現在の今上天皇のお誕生日に、二十八人、A級戦犯として起訴されたうちの七名が巣鴨プリズンで死刑執行をされたわけであります。
それから、安倍総理が最近式典まで強行して祝ったサンフランシスコ条約ですけれども、ここでは、太平洋戦争が侵略戦争であったことを認定した東京裁判、極東国際軍事裁判の判決を受諾しているわけでありまして、もしそういうことで日本の侵略戦争を否定するということになると、これらの戦後国際政治の秩序を丸ごと否定することになる、重大なことになるというふうに思います。
「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではない 内閣総理大臣の靖国参拝が国際的に非難される根拠がない 「平和に対する罪」「人道に対する罪」に該当する「A級戦犯」とは、極東国際軍事裁判当局が事後的に考えた戦争犯罪の分類であり、法の不遡及や罪刑法定主義が保証されず、法学的な根拠を持たないものであると解釈できる これはすべて、総理の質問主意書の中の、総理のお言葉を抜き書きしたものです。
「殉国七士廟は、極東国際軍事裁判によってA級戦犯として処刑された七名の遺骨を埋葬したもの」と、さらに、「今後、第二術科学校は、基幹隊員の防衛教養として、また課程学生の使命教育の一環として、三ヶ根山における現地研修を予定しています。」と、こう書いてあるんです。
たしか、教誨師さんが出てきてあと何時間ですよと言って、チーズかクラッカーか食べて、ワインをがぶ飲みして執行されていくシーンというのは、極東国際軍事裁判のあのシーンというのは私は忘れもしないわけですから、その辺を考えると、丸山先生のお話になるほどと引かれる部分もございます。
○岡田委員 占領下において極東国際軍事裁判を日本は受け入れたわけです。そして、あとは執行に関して、独立後もサンフランシスコ条約十一条でその結果をさらに引きずった。つまり、占領下においていわゆる東京裁判の結果を受け入れているわけですから、それは国内法に優先するわけですよ。
極東国際軍事裁判についてお尋ねがありました。 政府がこれまでも述べているとおり、我が国としてはサンフランシスコ平和条約第十一条により極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係においてこの裁判について異議を述べる立場にはないと考えております。 いわゆる戦争指導者の責任についてのお尋ねがありました。
この底には、結局、極東国際軍事裁判をどうとらえるかというところに関してのアメリカの懸念というものが出てきているのだと思うんですね。中国とどうつき合うかと同時に、その根本がある。これは、私も、一番仲のいい松原さんで、非常に心合わせできているつもりですけれども、極東国際軍事裁判をどうとらえるかについては、ちょっとニュアンスが違うと私としては思うんです。 それはどういうことか。
質問をしながら指摘したいわけでありますが、一般論として、この極東国際軍事裁判、俗に言う東京裁判、この同裁判が違法であると主張した判事はいたかどうか、お伺いしたい。
極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判でございますが、この判事の中で、インド出身のパール判事が、この裁判の法的根拠について疑問を呈し、被告人全員無罪を主張する反対意見書を提出されたということはよく知られている事実であると存じます。
○松原委員 これは通告していませんが、当然の常識で答えられますが、極東国際軍事裁判の判事というのは、戦勝国以外の判事はいましたか。
○大臣政務官(森岡正宏君) 小泉総理がお答えになっておりますように、サンフランシスコ平和条約、そして極東国際軍事裁判を受諾したという事実はあるわけでございますし、総理のお考えに沿っていきたいと思っております。そのとおりだと思っております。事実はそのとおりだと思っております。
先ほども申し上げましたように、六月二日の衆議院予算委員会で、小泉総理は民主党の岡田代表の質問に答弁して、極東国際軍事裁判、東京裁判で有罪とされたA級戦犯について戦争犯罪人であるという認識をしていると述べたということについて、森岡政務官はこのコメントの中で、「「東京裁判は国際法上違法であった」と世界に向って主張すべきです」と強いお訴えをされておるわけでございます。
A、B、C級戦犯は、いずれも極東国際軍事裁判(いわゆる東京裁判)で決められた。平和、人道に対する罪だとか、勝手に占領軍がこしらえてつくった本当に一方的な裁判だ。 戦争は一つの政治形態だ。(日本は)国際法で定められたルールに乗っかって戦争をした。勝った方が正義で、負けた方が悪だということはない。お互い兵隊同士が殺し合いをする。これはルールにのっとってやっている。
それはそれといたしまして、私が記者会見で申し上げましたときの私の思いというのは、頭の中に極東国際軍事裁判の解釈の問題がございましたから、まさにそれは外交政策だと思っておりまして、外交政策にかかわることは厚生労働省の仕事でないというふうに思いながら、そういうふうに発言をしたところでございます。