2016-04-25 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会農林水産委員会連合審査会 第1号
その後、多極分散型国土形成促進法が成立をし、これに基づく国の行政機関等の移転に関する基本方針にのっとって、中央省庁の七十九機関と自衛隊の十一部隊が移転対象として閣議決定をされました。この後、組織の廃止等もありましたけれども、現在までに、六十六機関十一部隊が東京二十三区から移転をしているところでございます。
その後、多極分散型国土形成促進法が成立をし、これに基づく国の行政機関等の移転に関する基本方針にのっとって、中央省庁の七十九機関と自衛隊の十一部隊が移転対象として閣議決定をされました。この後、組織の廃止等もありましたけれども、現在までに、六十六機関十一部隊が東京二十三区から移転をしているところでございます。
ただ、今回は、町の十年間あるいは二十年間の長期計画を作るって、これまでどこの自治体もやっておりますけど、将来の存続について徹底してみんなで議論しようということを国を挙げてやっているということがすごくやっぱり我々にとっては画期的だと思いますし、これまで、多極分散型国土形成促進法であったり、あるいは東京都に大学が集まっていることが問題だといって分散することを一時やりましたけど、ちょっとやめちゃったのが本当
あと、多極分散型国土形成促進法の施行に関することというのが、なぜかここのバスケットクローズに入っているそうなんですが、この法律も、法律ができたときは設置法の中に個別の号があったそうでございます。つまり、中央省庁再編のときに、なぜかそれを消してしまったということなんだそうでございます。
一極集中から都市機能を地方に拡散するために多極分散型国土形成促進法という法律もありますけれども、その第一条には、多極分散型国土の形成を促進し、もって住民が誇りと愛着を持つことのできる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とすると書いてあります。
さらに、多極分散型国土形成促進法あるいは昭和六十三年七月の国の行政機関等の移転という閣議決定におきまして、原則として、行政機関あるいは特殊法人等を東京都区部から移転させるということを趣旨として踏まえなければならないということを考えました。
実は、昭和六十三年の多極分散型国土形成促進法というのがございます。このように、何々型国土をつくる、何々型国土を形成するということならば、この形成の意味というのが正しい、はっきり字義どおりなんですね。平成十年の、これも皆さんよく御承知だと思いますが、二十一世紀の国土のグランドデザインの中にうたわれた多軸型国土構造の形成という言葉があります。
一方、御存じのように、多極分散型国土形成促進法及び昭和六十三年七月の閣議決定によりまして、国の行政機関等の移転については、原則として行政機関や特殊法人等を東京都区部から移転させる、こういう中で、今お話ししましたように千葉を選んでいるわけでございます。
六十三年に制定されました多極分散型国土形成促進法に基づきまして、移転の基本方針が決まっております。その中で、国の機関あるいは特殊法人につきましては極力東京二十三区からの移転に努めるということでございまして、この協会につきましてもその中で移転が決まっております。
なお、政府におきましては、多極分散型国土形成促進法等に基づき、国の行政機関の官署及び特殊法人の主たる事務所の東京都区部からの移転を推進してきております。国民生活センターにつきましても、独立行政法人化に合わせて、その主たる事務所を東京都区部から神奈川県に移転することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
○広田政府参考人 金属鉱業事業団を含む特殊法人等の事務所の移転につきましては、昭和六十三年の多極分散型国土形成促進法に基づく閣議決定によりその方針が打ち出されたものでございます。
次に、平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律案は、多極分散型国土形成促進法の移転基本方針に基づき、平成十四年度において主たる事務所を東京都区部から移転する日本原子力研究所、宇宙開発事業団、水資源開発公団、日本鉄道建設公団、運輸施設整備事業団及び都市基盤整備公団の六特殊法人について、各設立根拠法における主たる事務所の所在地の規定を一括して改正する措置を講じようとするものであります
多極分散型国土形成促進法に基づくものだといいますけれども、これは東京から横浜に移転するんですよね。同じ首都圏の中ですよ。ですから、多極分散型と言っても、これ実態はほとんど変わらないと。じゃ、移転した後の東京の中心部には何が来るのかと。今、都市再生でどんどんマンションを造ろうじゃないかと。そのためにこの間建築基準法まで変えたと、こういう背景があるわけですから。
政府の説明によれば、都心の一極集中を改善するための多極分散型国土形成促進法に基づく移転であると説明しています。しかし、東京都内の事務所を移転させても、都市再生法などに見られるように、再び一極集中を招くことが明らかです。移転の合理的説明になっていません。 反対理由の第二は、今回の移転は国費や特殊法人の予算削減にもつながらず、無駄な移転事業だからです。
これは、多極分散型国土形成促進法の制定の当時、昭和六十三年、集中した行政機関等を分散しようというこの考え方の下にいろいろな施策がなされてきた。ただ、実態を見ると、もうそういうような緩和された部分は非常にあると。一極集中というのは、工場にしても学校にしても、一応この法律をやめて緩和していこうということでこれ廃止される。
政府におきましては、多極分散型国土形成促進法等に基づき、地方支分部局、試験研究機関などの国の行政機関の官署及び特殊法人の主たる事務所の東京都区部からの移転を推進してきています。現在までに、移転対象機関のうち、全体の約三分の二の機関が移転を完了しております。
本案は、多極分散型国土形成促進法等に基づき、平成十四年度において主たる事務所を東京都区部から移転する、日本原子力研究所、宇宙開発事業団、水資源開発公団、日本鉄道建設公団、運輸施設整備事業団及び都市基盤整備公団の六特殊法人について、各設立根拠法における主たる事務所の所在地の規定を一括して改正しようとするものであります。
多極分散型国土形成促進法による国の行政機関等の移転に関する基本方針、これは一九八八年七月に閣議決定されたものですけれども、これに従って特殊法人の東京二十三区からの移転が決められております。
一方、昨年十二月、御指摘のとおり、特殊法人等整理合理化計画におきまして、原研につきましては、廃止した上で核燃料サイクル開発機構と統合し、新たに独立行政法人を設置する方向で、十六年度までに法案を提出するというふうにされておりますが、そういったところですが、日本原子力研究所におきましては、多極分散型国土形成促進法、この法の趣旨を踏まえまして、当初の移転計画に基づいてこれまで移転を既に進めてきておりまして
○日森委員 先ほども同じような質問がありましたが、私もちょっとそういう疑問があるのでお答えいただきたいと思うのですが、多極分散型国土形成促進法、大分前にできた法律ですが、これに基づいて移転が行われるというふうに聞いているのですが、都心部からなるべく外へ出していこうということで、先ほど大臣のお話がございましたが、既に三分の二終わっていますよというお話がありました。
具体的には、現在、埼玉県や関係市におきまして、多極分散型国土形成促進法に基づく業務核都市基本構想をできるだけ早期に策定すべく、その将来像や整備の方向、具体的な中核的施設の内容等について検討を行っていると聞き及んでおります。 国土庁といたしましては、基本構想策定が早期になされ、具体的にその整備の推進が図られるよう、引き続きまして積極的に協力してまいる所存であります。 以上でございます。
本法案はまた、多極分散型国土形成促進法に規定する特別土地保有税の非課税措置の要件の緩和など、大企業などへの優遇税制を延長、拡大するとともに、一部の高額所得者や大企業には減税となる九九年度税制改正を継続していることも問題であります。こうした結果、地方財政危機に一層の拍車をかけている点も容認することはできません。大企業、高額所得者優遇の不公平税制の是正を直ちに行うべきであります。
また、多極分散型国土形成促進法に規定する特別土地保有税の非課税措置の要件の緩和など、大企業などへの優遇税制の延長と拡大、一部の高額所得者と大企業には減税となる九九年度税制を温存する一方、地方税収増については、中小零細業者に負担となる法人事業税の外形標準課税の導入待ちになっていること、このことも問題点として指摘しなければなりません。
それから、事務所につきましては、森林開発公団は、東京の一極集中を是正するための多極分散型国土形成促進法の基本方針に基づきまして、平成十四年までに二十三区外に移転することになっております。それから、農用地整備公団についても同様であると伺っております。
しかしながら、東京の一極集中を是正するための多極分散型国土形成促進法の基本方針に基づきまして、平成十四年度を目途に、主たる事務所、これは紀尾井町にございますけれども、この事務所とあわせて、芝の事務所につきましても、東京二十三区外の事務所に移転することを検討することにいたしております。