1979-03-20 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
そうしますと、業者間価格の日本相互証券でやっている方の価格というのはなくなり――完全になくなるかどうかはわかりませんが、だんだんと取引所の方に移行していき、そして店頭の気配価格自体はまだ残る。
そうしますと、業者間価格の日本相互証券でやっている方の価格というのはなくなり――完全になくなるかどうかはわかりませんが、だんだんと取引所の方に移行していき、そして店頭の気配価格自体はまだ残る。
第五点は、業者間の価格取りきめにおいては、メーカーごとの原価計算に基づくバルクライン方式の実施が何ら保障されておらないばかりか、業者間価格協定の取りきめに際しては、政府の勧奨または助言並びに調停の制度というものがありますけれども、これも何らの強制力がないのみか、その発動も、たとえば調停の条項を見ましても、相当の期間にわたって努力したにもかかわらず取りきめを締結することができない場合とか、さらには特に