2006-03-31 第164回国会 衆議院 法務委員会 第12号
法務省におきましては、これまでに談合防止策といたしまして、既にこちらでも御説明申し上げました、談合情報に接した場合のいろいろな取り扱い、あるいは談合等の不正行為があった場合に違約金を支払わせる条項を設置する、あるいは指名業者相互の連絡行為をできるだけ回避するために、指名業者名の公表を事後にするということ、あるいは現場説明会を原則として廃止する、あるいは電子入札の試行の導入などをしてまいりました。
法務省におきましては、これまでに談合防止策といたしまして、既にこちらでも御説明申し上げました、談合情報に接した場合のいろいろな取り扱い、あるいは談合等の不正行為があった場合に違約金を支払わせる条項を設置する、あるいは指名業者相互の連絡行為をできるだけ回避するために、指名業者名の公表を事後にするということ、あるいは現場説明会を原則として廃止する、あるいは電子入札の試行の導入などをしてまいりました。
また、製造業者相互間あるいは製造業と他産業との連携強化を図っていく。 そういった沖縄における特性を生かした特色ある産業の振興を次から次へと展開して図っていき、もって若い人たちが望んでいるような雇用の場を拡大してまいりたい、かように思っている次第であります。
今先生お尋ねのいわゆる談合のようなたぐいのお話は工事受注業者相互間の問題でございますので、私どもとしてそれを調査するとか、あるいは問題にして検討するという立場にないことは御理解をいただきたいと思うのでございます。
私どもといたしましては、もちろん突発工事の発注ということがありますから、そのときに単価を適正に設定するということがスタートでございますけれども、問題は建設業の場合には元請、下請関係というそういう複雑な施工形態というのがありますので、元請と下請の間あるいは下請業者相互間あるいは下請業者と資材の納入業者、それぞれの過程におきまして合理的な請負契約あるいはその代金の契約の設定ということが行われることが極めて
過剰債務の問題につきましては、原則としてはやはりそれぞれの金を借りる方がまず気をつけていただかなければいけない、それが基本であろうと思うわけでございますが、そういうような金融を提供します側につきましても、一つには個人の償還能力、これは結局個人の収入その他からおのずから計算されることになると思いますが、個人の償還能力を無視したような多額の信用を供与することを差し控えるとか、できれば多数のそういう貸し金業者相互間
この制度というのは、組合加盟の業者相互の監視のもとで実施されているということでありまして、その意味で先生御指摘の密輸のものなのか正規に許されているものかという信頼性の向上にある程度寄与していることは事実ではないかというふうに考えております。
梅澤委員長は、今まで、証券会社が損失補てんという不当な利益供与の手段で顧客を誘引する、そのことによりまして証券業者相互間の公正な競争秩序が乱される、今回の事件のようにそれが有力な証券会社によって行われる場合にはその弊害の度合いが強いわけでございますということで過去に述べているわけであります。
翻って、この問題が独占禁止法上なぜ問題になるかということでございますが、これはただいま委員が御指摘になりましたように、証券会社が損失補てんという不当な利益供与の手段で顧客を誘引する、そのことによりまして証券業者相互間の公正な競争秩序が乱される、なかんずく今回の事件のようにそれが有力な証券会社によって行われる場合には、その弊害の度合いが強いわけでございます。
これは、業者相互間の自主的な協議、調整を行うということにしておりまして、特にいろいろな事情でやめられる場合には共補償等の支援措置も講じて、摩擦のないように円滑に行われるようにということを指導していきたいと思っております。
要するに、通信可能な範囲が、一種業者相互間に接続いたしますとネットワークが広がってくるわけでございますし、そういうことはもう一つの点からいきますと、二重投資の防止ということにもなるということでございます。それから、利用者にとりましても、A社の利用者はB社のネットワークにも接続されるということで、自分の利用の範囲というのが非常に広まるということでございます。
内容は、もう御承知のとおりでございますけれども、一つは、特定回線の共同利用は従来原則として製造業者あるいは販売業者相互間といったような八つ、業務上の関係を有するものを例示されまして、それに限るということになっておったわけですが、今回の改正によって業務上の制限が廃止をされまして、データ処理があること、それから、データ処理なく他人の通信の媒介は行わないことというこの二つの条件に該当すれば自由な回線利用ができるということになったわけでございます
したがいまして、この結果、いままではいろいろ業種の制限があったわけでございますけれども、その相互関係の制限がありましたけれども、具体的に申し上げますと、たとえば製造、販売、輸送といいました特に流通界の方でございますけれども、そういう物流の一貫システムの構築というものが世の中に出てくるとか、あるいはまた製造業者相互間同士の横の関係のシステムというものも出てくるということで、いわばこの電気通信というものが
営業保証金制度というのを一つの事業をやっていくのに取っている場合、これは業者相互間の取引でございましたら、一方の業者は保証金を積むということを法律上強制するような制度はなかなかこれはないわけで、やはり一般消費者の保護ということが念頭にあるために、このような営業保証金制度というものが設けられている大きな理由があろうかと思っております。
○政府委員(吉田公二君) ジョイントベンチャーという運営をとってまいりました経緯については先生御指摘の点でございますし、また、かってもいろいろ御答弁申し上げましたので、いま御指摘の点について申し上げますと、ジョイントベンチャーそれ自体としての目的はさりながら、構成員であります複数の業者相互間の責任が不明確になりがちであるとか、そうしたものの例、これは正式のジョイントとして組んでいるものであってもいわゆる
それからもう一つは、これも申し上げましたように、流通業者の間で卸も小売もいまよりはもう少し競争条件を導入することによって業者相互が消費者に対するサービス競争をする、言葉をかえて言いますれば、販売競争をするというようなことを現行制度の許す範囲内において広げていくということによりまして、御指摘がありましたような問題が現在あるわけでございますから、そういうものが解消できるような方向に指導していくのが、現段階
そして計算料金は電気通信主管庁または通信業者相互間で決済に用いる料金としてあり、当事者の二国間で金フランをもって定めている。それから、収納料金の方はその主管庁なりあるいは業者が利用者から国内において徴収する料金、常識的な意味での料金であります。こういうふうに受けとめて間違いないと思うのですが、よろしいですね。
役所側が具体的にどうしてくださいということを申し上げたわけではございませんけれども、そういう判断に立ちまして、現在のところ、証券業者相互間でいま言ったような方向で勉強を進めておることは事実でございます。
認定業者相互間の株の持ち合いはどうかという御質問でございますけれども、私どもといたしましても、この認定業者の株式の分布がどういうふうになっているかということについて、その詳細まですべてわかっているわけではございません。
特に、共同請負制度の活用に当たっては、中小建設業者相互の組み合わせに留意されたいのであります。 第三は、建設業の元請・下請間の契約関係の適正化であります。 本問題につきましては、重層下請の現況等から、最も効果的な対策が、迫られていたのでありますが、さる四月、建設工事標準下請契約約款が契約の書面化を主内容として全面改正されたのであります。
特に、共同請負制度の活用に当たっては、中小建設業者相互の組み合わせに留意されたいのであります。 第三は、建設業の元請・下請間の契約関係の適正化であります。 本問題につきましては、重層下請の現況等から、最も効果的な対策が、迫られていたのでありますが、去る四月、建設工事標準下請契約約款が契約の書面化を主内容として全面改正されたのであります。