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40件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

これはもう線を引く以上、適切にその金額を決められるというお話でしたけれども、どちらにしても全ての消費者の方が開示請求をできるわけではないわけでございまして、消費者個々で見れば、債権がやはり少額だったとしても、そういう被害を受けた消費者が多数に上って、販売業者当たりで見れば債務がある程度の規模になるというようなことになる場合も十分想定をされると思うんですけれども、これは開示請求できるか否かは別にして、

宮崎雅夫

2012-07-26 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第11号

古川俊治君 ある、私、民間の業者の方に伺ったところ、このCMEのシステムをもし取り入れるとなると、一取引参加業者当たり大体五千万円から一億ぐらいの費用が掛かるだろうと言われています、切替えのですね。  多分計算していないと思いますけれども、これ例えば大証と東工取が我々が目指しているこの合併をした場合、システムの切替え費用幾らになりますか。これも通告したんですけれども、計算していませんか。

古川俊治

2003-05-09 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号

ここで、   貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該付け資金需要者返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者収入保有資産家族構成生活実態等及び金利など当該付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付け金額について五十万円、又は、当該資金需要者年収額

佐々木憲昭

2003-03-20 第156回国会 参議院 経済産業委員会 第2号

中小企業予算でいいますと、一業者当たりは三・五七万円。本当に一体だれを思いやっているのかということを私は厳しく申し上げて、次の質問に移りたいと思います。  女性事業主家族従業員対策について質問をさせていただきます。  昨年、中小企業庁は、私も要望いたしましたけれども自営中小企業に携わる女性の労働と健康に関する実態について調査を行いました。

西山登紀子

2000-03-21 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第5号

渕上貞雄君 助成金額対象についてでありますが、先ほども質問があっておりましたけれども助成限度額が一業者当たり五百万円、助成率は二分の一。助成対象経費コンサルティング経費、それから試作開発費等立ち上がり経費となっていますが、限度五百万円は十分な額と言えるかどうか、また助成対象コンサルティング試作開発費などで十分なのかどうか、お伺いいたします。

渕上貞雄

1999-11-10 第146回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

確かに事務ガイドラインのところで、いわゆる消費者ローンと申しましょうか、それにつきましては、例えば一業者当たり一つ貸し付けにつきまして五十万円、年収額の一〇%までというような具体的な基準を一応ガイドラインとしては設けている。しかし、これは罰則がない。それは今矢島委員指摘のとおりであります。  

村井仁

1996-02-29 第136回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

その超過負担額の総額は、同じ年の七億七千万円のうち二億六千三百五十四万円が組合を結成していないために高く支払った保険料ということになるわけでございまして、私、これを一業者当たりで割り算してみますと年間九万三千四百二十円、組合を結成していないがためにたくさん払っている。同じ収入ですよ。そういうことがわかったわけでございます。  

冬柴鐵三

1993-10-27 第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号

具体的には基本事項通達によりまして、貸金業者貸し付けを行うに当たりまして、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証貸し付ける場合、当面、当該資金需要者に対します一業者当たり金額につきまして五十万円、または当該資金需要者年収額の一〇%に相当する金額とするように指導を行っております。  

松元崇

1993-10-27 第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号

○永井(哲)委員 それぞれ過剰貸し付け、過剰ということに対する防止策通達等にあるわけですけれども、特に大蔵との関係で言えば、一業者当たり五十万円または年収の一〇%というのは、これはあくまでも一業者当たりでありまして、これが何社か多重になることによって、あっと言う間に五〇%、一〇〇%と、年収の一〇〇%以上を借りてしまうことも可能となるというような状況が問題であると思います。  

永井哲男

1992-06-02 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号

全文は省略して問題のところだけちょっと読み上げますと、「無担保、無保証貸し付ける場合の目処は、当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付け金額について五十万円、又は、当該資金需要者年収額の一〇%に相当する金額とする。」ちょっとこれは与信額が高いんじゃないでしょうか。先ほどのクレジット系はどんどんどんどん下げて事故を防いでいこう。この通達はまだ生きているわけですね。

日笠勝之

1992-04-15 第123回国会 衆議院 商工委員会 第7号

西村政府委員 貸金業規制法におきましては、貸金業者過剰貸し付けを禁止しているところでございまして、具体的には、従来から、貸金業者貸し付けを行うに当たりまして、窓口における簡易な審査のみによって無担保、無保証貸し付ける場合のめどは、当面一業者当たり貸し付け金額は五十万円まで、または当該資金需要者年収額の一〇%に相当する金額とする、そのように指導を行ってきているところでございます。  

西村吉正

1992-04-14 第123回国会 衆議院 商工委員会 第6号

このため、貸金業者規制法におきましては、貸金業者による過剰な貸し付けを禁止しておりまして、具体的には、従来より、貸金業者貸し付けを行うに当たりましては、窓口における簡易な審査のみによって無担保保証貸し付ける場合のめどは、当面、当該資金需要者に対する一業者当たり貸付金額については五十万円または当該資金需要者年収額の一〇%に相当する金額とするように私どもの方でも指導を行っているところでございます

杉本和行

1992-03-12 第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

とございますし、それからそのような返済能力を超えると認められる貸し付けを防止いたしますために別途、これは通達でございますが、一業者当たり貸付金額について、これは無担保、無保証貸し付ける場合のめどでありますが、五十万円または年収額の一〇%に相当する金額とするよう指導を行っているところでございます。  

土田正顕

1992-03-10 第123回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号

具体的には貸金業規制法十三条でございますが、従来より貸し金業者貸し付けを行うに当たりましては、窓口における簡易な審査のみによって無担保、無保証貸し付ける場合のめどは、当面当該資金需要者に対する一業者当たり貸し付け金額については五十万円、または当該資金需要者年収額の一〇%に相当する金額とするというように指導を行っているところでございます。

杉本和行

1992-03-10 第123回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号

また、過剰貸し付けを禁止するという趣旨から、貸金業規制法に基づきまして、窓口における簡易な審査のみによりまして無担保、無保証貸し付ける場合のめどは、当該資金需要者に対する一業者当たり貸付金額については五十万円、または当該資金需要者年収の一〇%に相当する金額とするというような指導を行っておりまして、過剰貸し付けにつながらないように配慮しているところでございます。  

杉本和行

1991-12-04 第122回国会 衆議院 法務委員会 第2号

具体的には、基本通達でございますが、窓口における簡易な審査のみによって無担保、無保証貸し付ける場合の目途は、当面、当該資金需要者に対する一業者当たり貸し付け金額について五十万円、または当該資金需要者年収額の一〇%に相当する金額とするよう指導を行っているところでございまして、今後ともこの点についてさらに指導を徹底してまいりたいと思っております。  

小泉龍司

1991-11-22 第122回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

この二つの考え方を基本といたしまして、私どもの直接の仕事では、貸金業規制法につきまして所管しておるわけでございますが、この貸金業規制法ではいわゆる過剰貸し付け禁止規定がございますし、それから実際上の窓口における簡易な審査のみによって無担保保証貸し付ける場合のめどとしまして、一業者当たり貸付金額について五十万円またはその資金需要者年収額の一〇%に相当する金額とするよう指導を行っておるわけでございます

土田正顕

1989-11-22 第116回国会 参議院 決算委員会 第5号

刈田貞子君 大蔵省にお伺いいたしますけれども、これはいただいた資料でございまして、例のサラ金二法ができた直後に御指導なさった通達だというふうに思うんですが、無担保保証貸し付ける場合の貸金業者への一つ指導として、「当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付け金額について五十万円」、これはまあ常識になっていますね、サラ金問題以降。

刈田貞子

1989-11-22 第116回国会 参議院 決算委員会 第5号

消費者信用を無担保でやっております者が多いわけでございますけれども、いわゆる信販系統貸金業系統、別々でございまして、大蔵省が今先生から御指摘のありました通達によって、一業者当たり貸付金額五十万円または資金需要者年収額の一〇%の範囲内で過剰貸し付けにならないようにしなさいという通達は、貸金業者対象として出しておるところでございます。

武藤敏郎

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