2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
教科書調査官の採用時におきまして、これまで執筆した論文に加えまして、経歴、教育業績等を総合的に確認しているところでございます。 当該の調査官につきましては、大学において講師として勤務する中で、中国の政治思想史のみならず、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関します専門的学識も身に付けまして、また教育に携わってきたということでございます。
教科書調査官の採用時におきまして、これまで執筆した論文に加えまして、経歴、教育業績等を総合的に確認しているところでございます。 当該の調査官につきましては、大学において講師として勤務する中で、中国の政治思想史のみならず、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関します専門的学識も身に付けまして、また教育に携わってきたということでございます。
第三に、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしております。
第三に、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には金銭の払込み等を要しないこととしております。
趣旨は、抽象的に言いますと、取締役に対する適切な職務執行のインセンティブ付与ということになりますけれども、取締役の報酬等を決定する手続などの透明性を向上させるということ、そしてまた、会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするということであります。 二番目、会社補償制度です。
また、法律実務家等からは、現行法の規律に対して、業績等に連動した報酬等の付与に係る規律に明確でない部分があり、このことが先ほど述べた取締役の報酬等の機能を活用する上で阻害要因となっているという指摘がございます。
○小出政府参考人 改正法案におきましては、株式会社が業績等に連動した報酬等を適正かつ簡易に取締役に付与することができるようにするために、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、募集株式と引きかえにする金銭の払込み等を要しないこととするなどの見直しを行っております。
第三に、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしております。
第三に、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしております。
しかし、それはもちろんNISCにおいてしっかりと対応していくということになるわけでございますが、そのNISCの仕事ぶりについて報告を受け、適切に指示を出していくという任には十分に、今までの櫻田大臣の政治家としての業績等を見て、そういう対応をしていくことができる、こう考えていたところでございます。(発言する者あり)
日本経済の現状認識は、株価の上昇や企業の好調な業績等、景気回復局面にあるという大方の見方がある中、七―九月期のGDP速報値も年率一・四%のアップとなりました。イザナギ景気を超える戦後二番目、七期連続の景気拡大ですが、依然、地方や中小企業などで景気回復の実感に乏しいのも事実です。また、雇用状況がこれだけ好転しているにかかわらず、なぜ賃金が上がらないのかも不思議です。
また、大学設置・学校法人審議会において、申請時点の学位、経歴や研究教育業績等に基づき総合的に判断するということになっておりまして、教員の適格性については適切に審査することとなっております。
さらに、会計検査院も、官民ファンドの収益性を確保するため、出資者たる国が官民ファンドの運営状況等を適時適切に把握するための体制を整備すること、また、現在は官民ファンドが出資先の情報を公開することは義務づけられていないが、国が出資状況や出資先の業績等について横断的な分析の必要性も指摘しています。
○麻生国務大臣 何を基準にするかというのは、これはもう経済判断をするときには、雇用もありましょうし、経済状況もありましょうし、いわゆる企業の業績等とかいろいろなもの、そういったもろもろ考えながら、一つに、株価というものもその中の一つだろうとは存じます。
このように、財政的な支援を受けずに独立採算制を取っているということで、職員の給与についても、勝馬投票券の売上げなど業績等を踏まえて、職員組合との交渉、いわゆる春闘方式によって自主的に決定をしていると、こういうふうになっております。
ただし、いわゆる招聘型の任期つき研究員として、業績等により当該研究分野において特にすぐれた研究者と認められている者を招聘して、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合については、例外的に認められております。 〔萩生田委員長代理退席、委員長着席〕
一方、当該ポストに誰を選考するかは、各学問分野に関する専門的な知見を有する教授会を含む教員組織において候補者の教育研究業績等を十分審査することが重要でありまして、その上で学長が最終的に決定すべきであると考えます。教員の人事に関する事項のうち、教員の選考に関連する教員の教育研究業績の審査に関する事項は、教育研究に関する重要な事項に含まれるというふうに考えます。
その必ず聞かなければいけないものについて、事項としては、この委員会でも何度か御議論がありましたけれども、教育課程の編成ですとか、あるいは教員の教育研究業績等の審査、それから先般のキャンパス移転、こういったものが入ってくる、それを最終的に学長が判断をしていく、こういうことになるわけです。 それで、九十三条の三項の方でございますが、ここで前段の部分は、教授会が審議をするという形になっています。
これは、各学問分野に関する専門的な知見を有する教員組織において候補者の教育研究業績等を十分に審査することが重要でありますが、その上で学長が最終的に決定すべき事柄であるというふうに考えます。
○細野委員 教育課程の編成と教員の教育研究業績等の審査、これはもうどう考えても「重要な事項」ですよ。これが入らないのであれば、この二項三号なんて要らないですね。それすら恣意的に判断できるなんてことは、法案を出した側としては無責任だと思いますよ。
ことし二月の中教審大学分科会の、例もいろいろ出ております審議のまとめでは、教授会が審議すべき重要な事項の具体例として、この九十三条第二項のところに該当するわけですけれども、一つは学位の授与、学生の身分に関する審査、教育課程の編成、教員の教育研究業績等の審査の四項目が示されておりまして、そして、これについては、「教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある。」
ところが、法案の中では、三項目め、すなわち「教育課程の編成」、四項目め、「教員の教育研究業績等の審査等」については、これは、学長が教授会の意見が必要であると認めた場合、それに限定をされた。ここが一つ中教審から変わったところなんですよ。 ここからは少し細かい話になるので、局長に御答弁をいただきたいんです。
しかし、そこに参加する産業界の方々の中にもさまざまな御意見がありまして、農協の果たすべき役割、これまでの業績等を高く評価する御意見等も出たことは、委員にはお知らせをしておきたいと思います。
人事評価制度におきまして、個々の職員の官職や職員ごとに設定された業績目標に照らして、その能力、業績等を絶対評価により的確に評価、把握するとともに、それを適切に活用していくことが肝要であるというふうに考えてございます。
また、教育研究に関する重要事項として学長が必要と認めるものということにつきましては、各大学の事情に応じてということになりますけれども、先ほど中教審のまとめにもありましたような、教育課程の編成や教員の教育研究業績等の審査等が含まれることが想定されていると思います。
これも局長に聞くんですが、審議まとめから法案作成に当たって、教育課程の編成や教員の教育研究業績等の審査を除外したのは一体どういう理由ですか。
○吉田政府参考人 御指摘の、二月十二日にまとめられました中央教育審議会大学分科会の審議のまとめにおきましては、「教授会が審議すべき「重要な事項」の具体的内容として、1学位授与、2学生の身分に関する審査、3教育課程の編成、4教員の教育研究業績等の審査等については、教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある。」と記述しております。